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残業した日の時間を早退した日に充当する。





2012年6月17日号 (no. 691)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【残業した日の時間を早退した日に充当する。】
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■多いところから少ないところへ配分。



おそらく、ほとんどの人は働く時間が固定されているかと思います。始業時間が9時で、終業時間が18時というように仕事の時間を固定しているはず。

就業規則雇用契約、もしくは月毎や週毎に作成する勤務シフト表によって日ごとの勤務時間を予め決めて、その予定通りに勤務する。これが一般的な時間の管理方法なのではないかと思います。

ただ、仕事の内容や量は、時と場合によって変わります。また、何らかの理由で遅刻することもあれば、早退することもある。それゆえ、事前に予定していた時間通りにならないときもあります。


例えば、何らかの理由により、火曜日に2時間早く早退した。その後、木曜日に残業を2時間した。そこで、木曜日の残業である2時間を火曜日に充当して、早退がなかったことにできないかと考えるわけです。

つまり、火曜日は2時間早く早退したので、1日の仕事時間が通常で8時間だとすると、火曜日は6時間になりますよね。また、木曜日は残業が2時間発生したので、8時間+2時間で10時間の勤務時間になる。

火曜日を早退として扱わないように、木曜日から2時間分を火曜日に移動させる。そうすれば、火曜日は早退にはならずに、いわゆる早退控除の処理を回避できるので都合が良いと考えるわけです。


10時間を2時間減らして8時間にする。6時間に減らした2時間を追加して8時間にする。そうすれば、何事もなかったように過ごすことができる。こんな風に思うかもしれませんね。

では、上記のように勤務時間を移動させて早退が無かったことにするのはOKなのかどうか。この点が問題となります。






■残業は残業。これは変わらない。



他の日に仕事の時間を長くするから早退にならないようにする。これ自体は可能です。先程の例のように、2時間早く早退したから、他の日に2時間長く仕事をする。これで早退を無かったことにする。この処理は法的には差し支えない。

早退をどのように扱うかは法律では決めていませんので、企業ごとに独自に取り扱いを決めているはずです。例えば、早退や遅刻をすると、ペナルティとして勤務時間を15分控除するというのが一例です。これは法律で決めていることではなく、企業が就業規則を利用して独自にルールを設けて運用しているものです。

ゆえに、早退日の埋め合わせを他の日で行うのは構わないということになります。


ところで、残業の取り扱いについては別問題です。

早退の取り扱いについては企業が独自に決めることができますが、残業の取り扱いについては自由には決められません。

先程の例では、火曜日に早退して6時間労働で、木曜日は残業して10時間労働でしたから、木曜日は2時間の残業が確定しています。

10時間のうち2時間分を火曜日に移動させても、2時間の残業は消えません。ゆえに、2時間分を火曜日に移動させて早退を帳消しにするのは構わないのですが、2時間分の時間外割増賃金は必要です。


「でも、2時間分を火曜日に移動させれば、火曜日も木曜日も8時間勤務にできるんじゃないの?」と思う人もいるかもしれない。

確かに、勤務時間の配分を変えれば、火曜日も木曜日も8時間勤務にできます。ただ、この処理を実行するには、変形労働時間制度を使う必要があり、必要な手続きを経て、変形労働時間制度を実際に運用している状況でないといけない。

ゆえに、変形労働時間制度を利用していない企業では、木曜日から火曜日に2時間分を移動させて、どちらの日も8時間労働にすることはできないのです。





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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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