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キャリアコンサルティング

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   平成18年12月14日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第99号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、キャリアコンサルティングのお話です。


キャリアコンサルティングとは、専門のカウンセラー(キャリアコンサルタント)
が、相談者の希望に基づき、今後のキャリア形成の援助・支援を行うことです。


(1)キャリアコンサルティング必要の背景


近年、産業構造の変化、労働力の流動化、多様化に伴い、労働者・求職者にとって
エンプロイアビリティ(外部労働市場で通用する労働能力)が広く求められように
なりました。


従来の、終身雇用、年功序列の社会ではなくなり、能力の高い労働者は、条件が良
ければ転職することも当たり前の時代となってきた訳です。


労働者個人にとっては、一つの企業で終身雇用される保障がなくなったため、エン
プロイアビリティを身に付けておくことが勤務している企業にそのまま定年まで勤
めるにしても、リストラで転職せざるを得ない場合も、あるいは自らの能力を他の
企業で発揮するため積極的にすすんで転職する場合にも必要となってきたのです。


さて、エンプロイアビリティを身に付けるためには、自己啓発も重要ではあります
が、もっと根本に立ち返り自らのキャリア形成をどうするかという点が重要になっ
てきます。このキャリア形成は、個人が実行するものですが、自ら情報を集めたり、
適性テストを探したり、計画を立てたりすることは困難が伴います。


そこで、国は平成13年度から始まる第7次職業能力開発基本計画において、キャ
リアコンサルタントの育成を図ることになりました。企業内の人事担当者、公共あ
るいは民間の職業あっせん機関、紹介機関で職業相談を行うもの、学校・大学で就
職指導に当たるものを対象として、組織的・計画的にキャリアコンサルタントを養
成することになりました。


(2)キャリアコンサルティングとは


キャリアコンサルティングとは、第7次職業能力開発基本計画のなかで次のように
定義されています。


労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即し
た職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、
労働者の希望に応じて実施される相談および援助」


すなわち、キャリアコンサルティングとは、専門のカウンセラー(以下キャリアコ
ンサルタントという)が、相談者の希望に基づき今後のキャリア形成の援助・支援
を行うことです。


(3)キャリアコンサルティングの企業内での位置付け


キャリアコンサルティングは従業員に対する中長期の福利厚生制度です。


従業員に対するキャリアコンサルティングの実施は、通常10年に一度位の割合で
実施します。企業にとっては、従業員の自己のキャリア形成の希望を聞き、企業が
求める人材像とのマッチングを図れることや優秀な従業員の定着を図る効果が期待
されます。


一方、従業員にとっても自己のキャリア形成を図ることやビジョンを持って仕事に
打ち込むことが出来、生産性向上が期待できます。


次回もキャリアコンサルティングの続きをお話します。お楽しみに。


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【編集後記】

厚生労働省は労働契約法の新設、労働時間規制に関して、次のような労働ルールの
最終報告案をまとめ、労働政策審議会労働条件分科会に提出しています。

1.1日8時間労働規制対象者の除外労働者の範囲について
労働時間で成果を評価出来ない」「年収が相当程度高い」等4つの項目を明記し
た、企画、人事、財務などの事務職で、社内の地位が一定の以上の会社員は、従来
の1日8時間労働の制限をはずし、自らの判断で1日の労働時間を調整出来る。一
方、残業手当は受給出来なくなる。


2.残業割増の割増率の増加について
残業をした場合の割増率を、現行の25%から引上げる。


3.解雇の金銭的解決
訴訟で、解雇無効の判決が出ても、解決金の支払で解雇が認められる「解雇の金銭
的解決」も盛り込まれたが、具体的な金額は未決定。


1.については、労働時間と成果が比例しない事務職の場合は、必然的な流れと考
えられます。但し、長時間労働、健康配慮、ある程度の年収の確保等検討を要すべ
き問題があります。

2.については、懲罰的な割増率の導入は、ますます未払い残業の増加に繋がる点
に注意すべきです。

3.についても解雇無効の場合、金銭的解決も止むを得ないでしょう。但し、解決
金の額は、35年位勤続で年収1年分が相場ではないでしょうか?


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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