• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

所得税計算の基本

◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税計算の基本 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今回からしばらくは、税金の基本的なしくみについてお伝えして
いきたいと思います。難しそうに感じますが、基本的なしくみは意
外とシンプルですので、毛嫌いせずにお付き合いくださいね。

●サラリーマンは、会社が源泉徴収していますので、普段は納税に
ついて考えることはあまりありません。でも起業すると、確定申告
を行って自ら納税する必要が出てきます。

●所得に関係する税金には、個人が納める所得税と、法人が納める
法人税があります。どちらの税金を納めるかは、起業する事業形態
に密接に関係してきます。また、これとは別に個人でも法人でも住
民税がかかります。

●起業する方法としては、開業届を税務署に提出して個人事業で始
める方法と、法人を設立する方法があります。個人事業の場合は所
得税、法人の場合は法人税を納めることになります。

●ただ、法人の場合は、自分が経営者であっても法人から給料をも
らう形になりますので、そのもらった給料には所得税がかかります。
ですので、法人法人税を納めて、併せて経営者自身は所得税を納
めることになります。

●今回は、所得税について基本的なしくみをご説明いたします。
所得税とは「所得」にかかる税金ですが、「所得」と「収入」とは
まったく別物です。所得は基本的に収入から経費を引いたものです。

●税法上、所得には次の10種類あります。

給与所得:会社からもらう給料やボーナスによる所得
退職所得:退職金による所得
事業所得:個人事業を行って得る所得
譲渡所得:土地・建物や株式などの資産を売却したりして得る所得
配当所得:株式や投資信託などの配当や分配金などによる所得
利子所得:預貯金や公社債などの利子による所得
・不動産所得:不動産を賃貸したりして得る所得
・山林所得:山林を伐採したり譲渡して得る所得
一時所得:上の8種類に該当しない所得のうち、労務などの対価で
 はない一時的な収入による所得(当選馬券や生命保険の一時金など)
雑所得:上の9種類いずれにも該当しない所得(副業的な事業収入
 や原稿料、年金など)

●10種類全部覚える必要はありませんが、サラリーマンであれば
給与所得退職所得が関係し、個人事業主になると事業所得が関係
してきます。また、週末起業で開業届を出さずにはじめた場合に得
る収入は雑所得になります。

●で、税金の計算方法は次の通りです。

 (所得-所得控除)×税率=納税額

●複数の所得が発生した場合は、基本的にはそれぞれの所得を合算
した上で所得控除を行い、税率を掛けることで納税額が決まります。

●ですので、例えばサラリーマンが会社から給料をもらいながら、
一方で開業届を出して個人事業として週末起業をし、事業所得があ
る場合は、両方の所得を合算した上で、所得控除を行って税率を掛
けます。

 (給与所得事業所得-所得控除)×税率=納税額

●これが納税額を計算する一番基本的な算式です。ただ、ちょっと
最初混乱するのは、それぞれの所得を算出する段階でも「控除」が
あるのです。例えば、給与所得であれば、「給与所得控除」という
のがあります。

●さきほど、所得とは、「基本的には収入から経費を引いたもの」
とご説明しましたが、正確には、税法上それぞれの所得ごとに「控
除」が決められていて、控除を引いたものが「所得」となります。

●また、税率を掛けた後に、特別に税金額そのものを減額する場合
があります。これを「税額控除」といいます。これらを加味しても
う少し正確に納税額の算出式を表してみます。 

 (所得 - 所得控除)× 税率 - 税額控除 = 納税額
  ↑ 
 収入-経費-控除

●税金を考える際、「それぞれの所得計算の際の控除」、「所得控
除」、「税額控除」の3つを混同しないことが一番のポイントです。
これさえ押さえておけば税金の計算はそんなに複雑ではありません。

●私がファイナンシャルプランナーの勉強をしたときも(一応試験
は合格したのですが、登録していないので名乗ることはできないの
でしょうね)、最初はとても複雑に感じましたが、3段階の控除が
あることがわかるとすんなりと理解できるようになりました。


──────────────────────────────

意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
  → mail@forlife2.com

起業をめざす方のための社会保険有料メール診断やってます!
 http://forlife2.com/syakaihoken.htm

発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
 http://www.forlife2.com 

購読登録・解除 → http://forlife2.com/merumaga.htm

──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
http://www.forlife2.com/merumaga.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP