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■□ 2012.7.14
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと43日となりました。
43日というと・・・もうすぐだという感じがするかもしれませんが、
時間にすると、1000時間以上あります!
この時間のうち、どれだけを勉強に使えるかといえば、
人それぞれでしょうが・・・
今日から3連休という方、
多いのではないでしょうか?
3連休なら、
時間、有効に活用しましょう。
勉強時間、ある程度は作れるけど、
まとまった時間は、なかなか作れないってことなら、
貴重な時間です。
今日は、もう、それほど時間はありませんが・・・
明日、明後日、有意義に時間を使って下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」によると、大企業においては、
長期勤続によって形成される( A )を評価する傾向が、中小企業よりも
強く、そのため、( B )においても勤続評価の部分が大きい。また、こう
した勤続評価と企業内での( C )が結びつき、長期勤続者の割合も中小
企業より高くなっている、としている。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「
労務管理その他の労働に関する一般常識」問3Aで
出題された文章です。
【 答え 】
A 職業能力
B
賃金構造
C 人材育成
※問題は、平成22年版労働経済白書の抜粋ですが、平成23年版労働経済
白書において、
● 我が国企業では、大企業を中心に企業内人材育成を基本とした長期
雇用
慣行がみられ、経済変動に対する
雇用の安定性を示すとともに、職務経験
の豊富な人材を企業内に蓄積することもできた(P216)。
●
賃金決定要素における職務遂行能力とは、一般的に、職務経験を通じた
人的能力開発を行うことで、そこで培われた能力を職務遂行能力として
賃金・処遇に反映させることを意味しており、長期
雇用や年功
賃金の仕組み
の根底をなす
賃金・処遇制度とみられている。大企業では、このような
職務遂行能力を評価することが、
賃金決定において大きな役割を果たして
いると考えられる(P234)。
という記載があります。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「適正な
労働条件下での
テレワークの推進」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P334)。
☆☆======================================================☆☆
適正な
労働条件下での
テレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、事業主への周知・啓発を行った。
また、
テレワークの導入・実施時の
労務管理上の課題等についての質問に
応じる
テレワーク相談センターを設置するとともに、事業主・
労働者等を
対象とした
テレワーク・セミナーを実施している。
在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、
個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。
このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと
契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき
契約条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集
として在宅ワーカーのためのハンドブックを作成し、これらの周知・啓発を
行っている。
☆☆======================================================☆☆
「適正な
労働条件下での
テレワークの推進」に関する記載です。
白書では
テレワークとは、
IT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方
在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して
請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(
法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)
というように
テレワークと在宅ワークを定義づけています。
これらの定義は、知っておくべきところでしょう。
そこで、
テレワークに関しては、
【 15-1-C 】
厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、
テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、
テレワークには、
雇用
形態で行われる在宅勤務、
サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非
雇用形態で行われる
SOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、
雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。
という出題があります。
この問題は、問題文後段にある「
雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。
白書では、このガイドラインの改正について、
記載していますが・・・・・・
ガイドラインの細かい内容については、
出題の可能性、
それほど高くはないでしょう。
ただ、前述したとおり、
「
テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
これは知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問2-E「充当」です。
☆☆======================================================☆☆
障害厚生年金の
受給権者が死亡したにもかかわらず、当該
障害厚生年金の
給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る
債務を
弁済すべき者に
支払うべき
老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金
債権
の金額に充当することができる。
☆☆======================================================☆☆
「充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-4-D 】
年金たる
保険給付の
受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が
生じた場合、当該返還金に係る
債務を
弁済すべき者に支給する老齢厚生
年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。
【 16-3-A 】
遺族厚生年金の
受給権者が同一支給事由に基づく他の
遺族厚生年金の受給権
者の死亡に伴う当該
遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金
債権
に係る
債務の
弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤
払による返還金
債権への充当を行うことができる。
【 14-3-C 】
老齢厚生年金の
受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月
の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いに
よる返還金
債権に係る
債務の
弁済をするべき者に支払うべき
遺族厚生年金
給付があるときは、当該過誤払いの
債権の金額をもって当該
遺族厚生年金
の給付の内払いとみなす。
【 6-10-D 】
受給権者の死亡により返還金が生じた場合、その返還金は、
債務を
弁済すべき
者に支給する
老齢厚生年金の内払いとみなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
年金の
受給権者が死亡した場合、過誤払が行われることがあります。
その過誤払をどう処理するのか、というのが論点です。
まず、最後の2問、【 14-3-C 】と【 6-10-D 】では、
「内払」とあります。
受給権者が亡くなっているので、将来分の内払として処理することは
できません。
ですので、どちらも誤りです。
受給権者が死亡したことにより受給権が消滅した場合における過誤払
の調整、これは、内払ではなく、
遺族厚生年金の支払金の金額を返還金
債権の金額に充当することができる
とされています。
誤って支払ってしまったものと遺族に支給するものとを
相殺してしまい
ましょう、というところです。
そこで、
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】ですが、
「
老齢厚生年金の支払金の金額」を充当することができるとしています。
老齢厚生年金は、死亡した年金の
受給権者とは、まったく関連を持たない
ものです。
ですので、そのようなものを充当することはできません。
死亡との関連で支給されるものに限られます。
つまり、
過誤払による返還金
債権の金額に充当することができるのは、
「
遺族厚生年金」の支払金の金額に限られます。
老齢厚生年金の支払金の金額を、過誤払による返還金
債権の金額に充当する
ことはできません。
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】は誤りです。
で、【 14-3-C 】は正しいです。
「充当」については、
国民年金法からの出題もあり得ますので、
横断的に押さえておきましょう。
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加藤 光大
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今年の試験まで、あと43日となりました。
43日というと・・・もうすぐだという感じがするかもしれませんが、
時間にすると、1000時間以上あります!
この時間のうち、どれだけを勉強に使えるかといえば、
人それぞれでしょうが・・・
今日から3連休という方、
多いのではないでしょうか?
3連休なら、
時間、有効に活用しましょう。
勉強時間、ある程度は作れるけど、
まとまった時間は、なかなか作れないってことなら、
貴重な時間です。
今日は、もう、それほど時間はありませんが・・・
明日、明後日、有意義に時間を使って下さい。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」によると、大企業においては、
長期勤続によって形成される( A )を評価する傾向が、中小企業よりも
強く、そのため、( B )においても勤続評価の部分が大きい。また、こう
した勤続評価と企業内での( C )が結びつき、長期勤続者の割合も中小
企業より高くなっている、としている。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問3Aで
出題された文章です。
【 答え 】
A 職業能力
B 賃金構造
C 人材育成
※問題は、平成22年版労働経済白書の抜粋ですが、平成23年版労働経済
白書において、
● 我が国企業では、大企業を中心に企業内人材育成を基本とした長期雇用
慣行がみられ、経済変動に対する雇用の安定性を示すとともに、職務経験
の豊富な人材を企業内に蓄積することもできた(P216)。
● 賃金決定要素における職務遂行能力とは、一般的に、職務経験を通じた
人的能力開発を行うことで、そこで培われた能力を職務遂行能力として
賃金・処遇に反映させることを意味しており、長期雇用や年功賃金の仕組み
の根底をなす賃金・処遇制度とみられている。大企業では、このような
職務遂行能力を評価することが、賃金決定において大きな役割を果たして
いると考えられる(P234)。
という記載があります。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P334)。
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適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、事業主への周知・啓発を行った。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についての質問に
応じるテレワーク相談センターを設置するとともに、事業主・労働者等を
対象としたテレワーク・セミナーを実施している。
在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。
このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき契約条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集
として在宅ワーカーのためのハンドブックを作成し、これらの周知・啓発を
行っている。
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「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。
白書では
テレワークとは、
IT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方
在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)
というようにテレワークと在宅ワークを定義づけています。
これらの定義は、知っておくべきところでしょう。
そこで、テレワークに関しては、
【 15-1-C 】
厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。
という出題があります。
この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。
白書では、このガイドラインの改正について、
記載していますが・・・・・・
ガイドラインの細かい内容については、
出題の可能性、
それほど高くはないでしょう。
ただ、前述したとおり、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
これは知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問2-E「充当」です。
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障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の
給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に
支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権
の金額に充当することができる。
☆☆======================================================☆☆
「充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-4-D 】
年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が
生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生
年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。
【 16-3-A 】
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権
者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権
に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤
払による返還金債権への充当を行うことができる。
【 14-3-C 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月
の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いに
よる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族厚生年金
給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金
の給付の内払いとみなす。
【 6-10-D 】
受給権者の死亡により返還金が生じた場合、その返還金は、債務を弁済すべき
者に支給する老齢厚生年金の内払いとみなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
年金の受給権者が死亡した場合、過誤払が行われることがあります。
その過誤払をどう処理するのか、というのが論点です。
まず、最後の2問、【 14-3-C 】と【 6-10-D 】では、
「内払」とあります。
受給権者が亡くなっているので、将来分の内払として処理することは
できません。
ですので、どちらも誤りです。
受給権者が死亡したことにより受給権が消滅した場合における過誤払
の調整、これは、内払ではなく、
遺族厚生年金の支払金の金額を返還金債権の金額に充当することができる
とされています。
誤って支払ってしまったものと遺族に支給するものとを相殺してしまい
ましょう、というところです。
そこで、
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】ですが、
「老齢厚生年金の支払金の金額」を充当することができるとしています。
老齢厚生年金は、死亡した年金の受給権者とは、まったく関連を持たない
ものです。
ですので、そのようなものを充当することはできません。
死亡との関連で支給されるものに限られます。
つまり、
過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、
「遺族厚生年金」の支払金の金額に限られます。
老齢厚生年金の支払金の金額を、過誤払による返還金債権の金額に充当する
ことはできません。
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】は誤りです。
で、【 14-3-C 】は正しいです。
「充当」については、国民年金法からの出題もあり得ますので、
横断的に押さえておきましょう。
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