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給与はいくらでも良い?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.61 2012.9.26  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「給与はいくらでも良い?」です。

従業員に支払う給与はお互いが納得していれば、
いくらでも良いのでしょうか?

例えば、1日5時間で3,000円と約束した場合はどうでしょう。
時給に換算すると、3,000円÷5時間=600円ですね。

給与には、最低これ以上は支払ってくださいという
最低賃金」が決められています。

最低賃金には、都道府県ごとの全労働者に適用される「地域別最低賃金」と
都道府県ごとの特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」があります。

これらが同時に適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されます。

ちなみに先程の例で、大阪の場合、800円(H24.9.30発行)が
地域別最低賃金」になりますので無効になります。
最低賃金を支払う必要があります。)

また、家族手当、精皆勤手当通勤手当等は最低賃金の対象となりませんので、
注意して下さいね。
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参考 労働基準法第28条(最低賃金
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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