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平成24年-安衛法問8-A「製造業の元方事業者が講ずべき措置

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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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11月1日に、厚生労働省が「平成24年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/12/index.html

を公表しました。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式、
出題は5問ですが、労働経済の出題割合が高いですよね。

3問~4問程度が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)
と、ここのところ、かなり出題されています。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保険と民間保険の違いは?」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P41)。


☆☆======================================================☆☆


日本では、民間の生命保険会社や損害保険会社が、医療保険や年金保険を提供
しており、多くの国民が利用している。
これらの民間保険も、一定の保険事故に備えて多くの人が保険集団を作り、個人
経済の危険を分散しようとする「保険方式」を用いている点で共通している。

では、社会保険と民間保険の違いは何か。
大きく違うのは、加入が、法律によって義務付けられているか(社会保険)、
契約によって自由に選択されるか(民間保険)という点にある。

契約により加入も脱退も自由な民間保険においては、保険料は各自の抱える
リスクの程度に見合った適正なものであることが原則である。例えば、医療
保険の場合、病気にかかりやすい高齢者や病歴のある人は高い保険料を払う
一方、若者や健康な人は低い保険料を払う。
このようなルールを「給付・反対給付均等の原則」という。

しかし、この場合、病歴のある人など極めて高いリスクを持った人は、採算
が合わず保険会社から加入を拒否されてしまったり、保険料が極めて高額に
なるため実質的に加入できなくなるということが起きてしまう。

一方、「社会保険」は、人々の連帯により、リスクの高い人々はもちろん、
全ての人々の生活のリスクをシェアするための仕組みであり、そのため、日本
では、全ての国民に保険への加入を義務付けている(国民皆保険・皆年金)。
また、被用者本人のみならず、その事業主も保険料を負担し、国や地方公共
団体も費用の一部を負担する仕組みとすることにより、保険料は各自のリスク
に見合ったものではなく、賃金等の負担能力に応じたものとしている。

この結果、国民は、たとえ年をとったり、病気をしたりしてリスクが高くなっ
ても、負担可能な保険料で保険に継続的に加入し、必要な給付を受けることが
できるようになっている。



☆☆======================================================☆☆


社会保険と民間保険の違いに関する記載です。

「保険」という仕組みを使ったものであっても、
様々な違いがあります。

この違いについて、


【 12-6 】

公的年金(社会保険)と私的年金(個人年金)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

A 公的年金では、私的年金とは異なり、任意に加入することはない。
B 公的年金の保険料は、所得税法上の所得控除の対象となるが、私的
 年金の保険料は、対象とならない。
C 公的年金及び私的年金とも、保険料と運用収入のみで給付費が賄われ
 ている。
D 私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能を
 もっていない。
E 公的年金では支給期間は終身とされているが、私的年金は有期年金である。


という出題がありました。
答えは、「D」です。

この出題ですが、
平成11年版厚生白書P39
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/img/fb1.1.1.4.2.gif
に、関連する記載があったので、出題されたところです。

民間の保険について、試験対策として、細かく知っておく必要はありません。

ただ、このような出題もあり得るので、
社会保険の特徴、つまり、民間保険との違い、
ここは、確認しておきましょう。


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└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間
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今回は、平成24年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間44分(前年7時間43分)、
労働者1人平均7時間45分(前年7時間44分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間22分(前年39時間23分)
労働者1人平均39時間03分(前年39時間01分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間03分(前年38時間58分)
300~999人:39時間04分(前年38時間58分)
100~299人:39時間12分(前年39時間10分)
30~99人:39時間27分(前年39時間30分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間08分(前年38時間03分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間48分(前年39時間48分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

ですので、短くなってきているわけではありませんから、
この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-安衛法問8-A「製造業の元方事業者が講ずべき措置」です。


☆☆======================================================☆☆


造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業
が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務
付けられている措置として「元方事業者及びすべての関係請負人が参加する
協議組織の設置及び運営を行うこと」がある。


※この問題については、「造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者
及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、
法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しい
ものはどれか」という出題の1つの肢として「元方事業者及びすべての
関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと」が挙げられ
ており、掲載用に改題をしています。


☆☆======================================================☆☆


「製造業の元方事業者が講ずべき措置」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-8-E 】

製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者
作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止する
ため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じ
なければならない。


【 18-9-A 】

製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を
除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の
場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議
組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行う
ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法では、事業者に様々な措置義務を規定しています。

その義務については、
事業者全般に対するものもあれば、元方事業者に対するものもあります。
また、業種によって、義務づけられているものもあります。

そこで、これらの問題については、
「製造業の元方事業者」に関するものです。

製造業の元方事業者については、
「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」
を講ずることが義務づけられていますが、
「協議組織の設置及び運営を行うこと」
は義務づけられていません。

【 24-8-A 】と【 18-9-A 】は誤りで、
【 22-8-E 】は正しくなります。

業種によって、その危険性、災害の状況など異なりますから、
措置も、それぞれに応じて規定をしています。

ですので、
特定元方事業者」については、次の事項に関する必要な措置を講じなければ
ならないとされています。
● 協議組織の設置及び運営を行うこと
● 作業間の連絡及び調整を行うこと
● 作業場所を巡視すること
● 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び
 援助を行うこと
● 建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び
 作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、
 当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は
 同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
● そのほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

これらの措置と「製造業の元方事業者が講ずべき措置」との違い、
ここは、注意しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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