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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第204号/2012/11/5>■
1.はじめに
2.「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本(5)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
最近、めっきり寒くなった・・・と思いきや、
今日の宮崎は、雨上がりのせいか、夏日予報です。
半袖で、爽やかに過ごせるのはいいのですが、
明日からは、またまた少々肌寒い陽気に逆戻りの模様。
こうアップダウンが激しいと、廻りに、風邪ひきさんが増えそうです・・・
今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★11/10(土)は、「なんでも生活無料相談会」が開催されます。
宮崎市、延岡市、都城市周辺の方は、是非!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-7fca.html
★11/11(日)は、いよいよ、「H24
行政書士試験」です!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-246a.html
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2.「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本(5)」
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★当メルマガでは、
小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
総務・
人事・
労務等の基本知識について、ご紹介しております。
中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
★取引~
売掛金回収の基本的な流れ★
※当事務所のHPより
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-3b70.html
1.取引先の見極め
商業
登記簿、信用調査会社の活用(8/2の201号)
2.的確な書類の作成・処理(9/12の202号)
(1)
契約書
(2)見積書、
注文書、
注文請書、納品書、受領書、
請求書、
領収書
※
請求書の発行に際しては、
支払サイト(例:月末締めの翌月末払い)を確認の上、
確実に入金が行われるか否かの管理を行うことが、極めて重要です。
3.入金の促進
支払サイトどおりの入金が行われない場合、
次のような2段階の対応を取ることになります。
(1)私的な手段
1)電話、訪問での確認
単なる事務処理上のミスとも考えられますので、まずは丁重に確認を!
2)督促状、
催告状の送付
1)のステップで、事が進展しない場合には、
相手に対して、一定のプレッシャーをかける必要があります。
場合によっては、「
内容証明郵便」を活用することも有効な手段となります。
3)念書、支払計画書、
債務弁済契約の
公正証書化など
(2)法的な手段
(1)のステップで、事が進展しない場合には、
「
即決和解、民事
調停、
支払督促、
少額訴訟など」
の法的手段を講じることになります。
※
簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_01/index.html
★3-(1)-2)の「
内容証明郵便」については、
次号で、詳しくご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★取引は、売上伝票を書いたら終わり・・・ではありません。
売掛金を確実に回収して、初めて取引は完結したと言えます。
以前、会社員時代に、「
売掛金の回収なんて、営業経理の仕事!」
と公言する同僚営業マンがいましたが、
そんな彼の手元には、毎月、膨大な量の
未入金リストが届いていました。
一
従業員はもとより、経営者ならなおのこと、
「取引は、
売掛金を確実に回収して、初めて完結する」
という意識を徹底したいものですね・・・
■次号の発行予定:2012/11月下旬~12月上旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県
行政書士会/宮崎市)
津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第204号/2012/11/5>■
1.はじめに
2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本(5)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
最近、めっきり寒くなった・・・と思いきや、
今日の宮崎は、雨上がりのせいか、夏日予報です。
半袖で、爽やかに過ごせるのはいいのですが、
明日からは、またまた少々肌寒い陽気に逆戻りの模様。
こうアップダウンが激しいと、廻りに、風邪ひきさんが増えそうです・・・
今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★11/10(土)は、「なんでも生活無料相談会」が開催されます。
宮崎市、延岡市、都城市周辺の方は、是非!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-7fca.html
★11/11(日)は、いよいよ、「H24行政書士試験」です!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-246a.html
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2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本(5)」
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★当メルマガでは、
小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
総務・人事・労務等の基本知識について、ご紹介しております。
中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
★取引~売掛金回収の基本的な流れ★
※当事務所のHPより
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-3b70.html
1.取引先の見極め
商業登記簿、信用調査会社の活用(8/2の201号)
2.的確な書類の作成・処理(9/12の202号)
(1)契約書
(2)見積書、注文書、注文請書、納品書、受領書、請求書、領収書
※請求書の発行に際しては、
支払サイト(例:月末締めの翌月末払い)を確認の上、
確実に入金が行われるか否かの管理を行うことが、極めて重要です。
3.入金の促進
支払サイトどおりの入金が行われない場合、
次のような2段階の対応を取ることになります。
(1)私的な手段
1)電話、訪問での確認
単なる事務処理上のミスとも考えられますので、まずは丁重に確認を!
2)督促状、催告状の送付
1)のステップで、事が進展しない場合には、
相手に対して、一定のプレッシャーをかける必要があります。
場合によっては、「内容証明郵便」を活用することも有効な手段となります。
3)念書、支払計画書、債務弁済契約の公正証書化など
(2)法的な手段
(1)のステップで、事が進展しない場合には、
「即決和解、民事調停、支払督促、少額訴訟など」
の法的手段を講じることになります。
※簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_01/index.html
★3-(1)-2)の「内容証明郵便」については、
次号で、詳しくご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★取引は、売上伝票を書いたら終わり・・・ではありません。
売掛金を確実に回収して、初めて取引は完結したと言えます。
以前、会社員時代に、「売掛金の回収なんて、営業経理の仕事!」
と公言する同僚営業マンがいましたが、
そんな彼の手元には、毎月、膨大な量の未入金リストが届いていました。
一従業員はもとより、経営者ならなおのこと、
「取引は、売掛金を確実に回収して、初めて完結する」
という意識を徹底したいものですね・・・
■次号の発行予定:2012/11月下旬~12月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
津留行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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