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貸し倒れの処理を行うほか・・・

【貸倒をキチンと見込んでいますか?】

売掛債権の回収可能性をチェックする(再掲)

復習しておきましょう。

決算においては、滞留売掛金についての検討を行います。

通常、滞留売掛金については、営業担当者がその回収可能性について検討し、

見通しを報告し、営業部門で取りまとめて経理部門に資料が回付されます。

しかし、営業部門から回付された滞留売掛金についての資料については、経

理部門でのチェックが欠かせません。

滞留売掛金が発生すると、営業部門では担当者の責任が問われます。

そこで、営業担当者は滞留売掛金については、甘い見通しを報告する傾向に

あります。

そのため、滞留売掛金の回収見込についての営業部門からの報告を鵜呑みに

すると、翌期以降貸し倒れが増大するおそれがあります。

決算において正しい債権の評価を行うためには、経理部門で滞留売掛金の回

収見込を厳しくチェックすることが必要です。


◎貸し倒れの処理を行う

決算にあたって滞留売掛金の検討を行った結果、回収できないと見込まれる

売掛金については、貸倒処理を行います。

貸倒損失の計上については、会計上の取扱い(金融商品会計基準など)と税

法上の定め(法人税法など)との間で一致しない点が多くみられます。

ほとんどの会社では、税法上の定めに従って処理していますので、ここでは

税務上の貸倒の取扱いをみてみましょう。

税務上の貸倒損失は、3つのステップで判定されます。

STEP1 法律上の貸し倒れ
1.会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定
による更生計画の認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画の認可の
決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなっ
た部分の金額を貸倒損失とする。
2.商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は整理計画の決定があっ
た場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金
額を貸倒損失とする。
3.法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるも
のにより切り捨てられることとなった部分の金額を貸倒損失とする。
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めて
いるもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議
により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
4.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権弁済を受け
ることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により
明らかにされた債務免除額を貸倒損失とする。


STEP2 明らかに回収できない債権の貸し倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明ら
かになった場合には、その明らかになった事業年度において貸し倒れとする
ことができる。


STEP3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸し倒れ
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有
する売掛債権について、当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸
倒れとすることができる。
1.債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停
止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経
過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
2.法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立て
のために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対
し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき


貸倒引当金を計上する

滞留売掛金のうち、貸倒損失を計上するには至らなかったものについても、

回収できないと見込まれる金額については、一定の評価減を行う必要があり

ます。

そのため、決算においては、売掛金などの金銭債権について、貸倒引当金

計上します。

また、貸倒の兆候がない売掛金についても、翌期に一定割合で貸倒が発生す

るため、これに備えて貸倒引当金を計上します。

貸倒引当金の計上についても、会計上の取扱いと税法上の定めとの間で一致

しない点が多くみられ、ほとんどの会社が税法上の定めに従って処理してい

ます。

税務上の貸倒引当金の取扱いは、売掛金などの金銭債権を「個別評価する金

債権」と「一括評価する金銭債権」とに区分します。


◎個別評価する金銭債権貸倒引当金

貸倒損失を計上する理由は発生していない場合でも、回収が困難な状況に陥

っている債権については、次のような区分に応じて貸倒引当金を計上します。

個別評価する金銭債権貸倒引当金の計上額

債務者の次の理由により、弁済が猶予されている債権
・会社更生法による更生計画認可の決定
民事再生法による再生計画認可の決定
・特別清算に係る協定の認可
・上記に準じるもの
→ 決算から6年目以降に弁済が予定されている金額

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の
見通しがないことなどにより、金銭債権の一部の金額について取り立ての見
込がないと認められる債権
→ 取立て見込がないと認められる金額

債務者に次の事由が生じている債権
・会社更生手続開始の申立て
民事再生手続開始の申立て
・破産の申立て
・特別清算開始の申立て
・上記に準じるもの
→ 金銭債権のうち、担保でカバーされない部分の50%

●外国の政府等に対する金銭債権につき、債務履行遅滞によりその経済的
な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると
認められる事由が生じている場合
→ 金銭債権のうち、担保でカバーされない部分の50%


◎一括評価する金銭債権貸倒引当金

一括評価金銭債権については、貸倒実績率を用いて、貸倒引当金の額を計算

します。

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金

貸倒引当金 =  一括評価金銭債権の期末残高 × 貸倒実績率


◎中小企業の法定繰入率

中小企業については、上記の貸倒実績率に代えて、法定繰入率を用いて貸倒

引当金の計上額を計算することが認められています。

法定繰入率は業種ごとに定めらています。

中小企業の法定繰入率
卸売業及び小売業(飲食店及び料理店業を含む)・・・10/1,000
製造業・・・8/1,000
金融及び保険業・・・3/1,000
割賦販売小売業及び割賦購入あっせん業・・・13/1,000
その他の事業・・・6/1,000
(注1)中小企業とは、資本金1億円超の普通法人及び相互会社以外の法人
をいいます。
(注2)法定繰入率を用いて計算を行う場合には、実質的に債権とみられな
い金額を期末債権残高から控除して計算します。

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『速効! これだけ分かれば仕事がこなせる経理の極意』

発行:公認会計士 奥村佳史
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