• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

元請の工事で一人親方が事故に遭った時の労災保険関係は?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
今回は、建設現場での「労災」についてお知らせします。

労働基準法 第87条では請負事業の労災関係について次の様に規定しています。
土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又は
その準備の作業が、「数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。」

 これを根拠に、工事現場では、下請け会社の従業員についての労災は、
元請の労災保険番号によって労災が処理する、ということになります。

 したがって、元請が力関係を背景に、元請会社の労働保険番号を使わせずに、
下請け会社に労災の手続きをさせることが散見されますが、違法なことです。

 さて、建設現場には、いわゆる「一人親方」も多数、関係しています。
この人達は、従業員を雇わず、自らが職人として仕事をしています。
立場としては、「事業主」なので、原則としては、労災の適用を受けません。
しかし、実際に現場の工事に携わっているので事故に遭うこともあります。

その為、この人達が、事業主でありながら労災の適用を受けられるよう
一人親方の特別加入」という制度を設けています。
 労働保険事務組合などを通じて、「特別加入」の手続きをして、事業主自らが、労災の対象になるものです。
 
 さて、それでは、元請の受けた建設現場で、この一人親方労災事故に遭った場合はどうなるのでしょうか? 
 この場合は、労災の適用として、次の2パターンになります。

 ・一人親方が特別加入をしている場合は、一人親方として労災の給付を受けられる。
 ・一人親方が特別加入をしていない場合は、労災の対象にはならない。

 元来、一人親方と言うのは、「労働者」ではなく「事業主」です。労災はその法律も「労働者災害補償保険法」 とあるように、労働者保護を強く打ち出す法律です。
従って、「一人親方」は、労災が適用されないのです。元請会社の労災は使えません。

 元請として工事をする会社の場合、現場に入る一人親方には、必ず特別加入をしているかどうかを確認してください。


☆☆☆☆☆☆  メルマガ 会員 を募集しています。  ☆☆☆☆☆☆

お申し込みはこちらから ↓ 

https://www.business1.jp/business/user/EmailInquiry.do?pageId=6&customerId=702

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


==============================================
田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
==============================================




絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP