こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
今回は、建設現場での「労災」についてお知らせします。
労働基準法 第87条では
請負事業の労災関係について次の様に規定しています。
土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又は
その準備の作業が、「数次の
請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元
請負人を
使用者とみなす。」
これを根拠に、工事現場では、下請け会社の
従業員についての労災は、
元請の
労災保険番号によって労災が処理する、ということになります。
したがって、元請が力関係を背景に、元請会社の
労働保険番号を使わせずに、
下請け会社に労災の手続きをさせることが散見されますが、違法なことです。
さて、建設現場には、いわゆる「
一人親方」も多数、関係しています。
この人達は、
従業員を雇わず、自らが職人として仕事をしています。
立場としては、「事業主」なので、原則としては、労災の適用を受けません。
しかし、実際に現場の工事に携わっているので事故に遭うこともあります。
その為、この人達が、事業主でありながら労災の適用を受けられるよう
「
一人親方の特別加入」という制度を設けています。
労働保険事務組合などを通じて、「特別加入」の手続きをして、事業主自らが、労災の対象になるものです。
さて、それでは、元請の受けた建設現場で、この
一人親方が
労災事故に遭った場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、労災の適用として、次の2パターンになります。
・
一人親方が特別加入をしている場合は、
一人親方として労災の給付を受けられる。
・
一人親方が特別加入をしていない場合は、労災の対象にはならない。
元来、
一人親方と言うのは、「
労働者」ではなく「事業主」です。労災はその法律も「
労働者災害補償保険法」 とあるように、
労働者保護を強く打ち出す法律です。
従って、「
一人親方」は、労災が適用されないのです。元請会社の労災は使えません。
元請として工事をする会社の場合、現場に入る
一人親方には、必ず特別加入をしているかどうかを確認してください。
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
E-mail
m-tanaka@tanakajimusho.com
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
今回は、建設現場での「労災」についてお知らせします。
労働基準法 第87条では請負事業の労災関係について次の様に規定しています。
土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又は
その準備の作業が、「数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。」
これを根拠に、工事現場では、下請け会社の従業員についての労災は、
元請の労災保険番号によって労災が処理する、ということになります。
したがって、元請が力関係を背景に、元請会社の労働保険番号を使わせずに、
下請け会社に労災の手続きをさせることが散見されますが、違法なことです。
さて、建設現場には、いわゆる「一人親方」も多数、関係しています。
この人達は、従業員を雇わず、自らが職人として仕事をしています。
立場としては、「事業主」なので、原則としては、労災の適用を受けません。
しかし、実際に現場の工事に携わっているので事故に遭うこともあります。
その為、この人達が、事業主でありながら労災の適用を受けられるよう
「一人親方の特別加入」という制度を設けています。
労働保険事務組合などを通じて、「特別加入」の手続きをして、事業主自らが、労災の対象になるものです。
さて、それでは、元請の受けた建設現場で、この一人親方が労災事故に遭った場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、労災の適用として、次の2パターンになります。
・一人親方が特別加入をしている場合は、一人親方として労災の給付を受けられる。
・一人親方が特別加入をしていない場合は、労災の対象にはならない。
元来、一人親方と言うのは、「労働者」ではなく「事業主」です。労災はその法律も「労働者災害補償保険法」 とあるように、労働者保護を強く打ち出す法律です。
従って、「一人親方」は、労災が適用されないのです。元請会社の労災は使えません。
元請として工事をする会社の場合、現場に入る一人親方には、必ず特別加入をしているかどうかを確認してください。
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