• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは? ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/1/7--第95号 発行:622部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
(平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは? ほか)
1.平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは?
2. 定年を引き上げた際に受給ができる中小企業定年引上げ等奨励金

--------------------------------------------------------------------
1.平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは?
--------------------------------------------------------------------


近年、労働基準法をはじめとして人事労務に関連する重要な法改正が
立て続けに行われています。

昨年(平成24年)は育児介護休業法が全面適用されたり、改正労働契約法
一部と改正労働者派遣法(労働契約申込みみなし制度は除く)などが
施行されました。

今年(平成25年)も、4月より、改正高年齢者雇用安定法をはじめとして、
様々な法改正が控えています。


そこで、今回は下記の法改正への具体的対応について解説しますね。

 (1)改正高年齢者雇用安定法
 (2)改正労働契約法(無期労働契約への転換)
 (3)障害者の法定雇用率の引き上げ


↓具体的対応の詳細はこちらからを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1451



--------------------------------------------------------------------
2.定年を引き上げた際に受給ができる中小企業定年引上げ等奨励金
--------------------------------------------------------------------


4月には改正高年齢者雇用安定法が施行され、原則希望者全員を65歳まで
継続雇用する制度を導入することが求められるようになります。

これに対応し、65歳以上への定年の引上げなどを実施する企業に対しては、
中小企業定年引上げ等奨励金(以下「奨励金」)が用意されています。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1450


●ポイント

以前は、制度の導入から6ヵ月が経過することを待ってからでないと
奨励金の申請ができませんでしたが、平成24年4月1日以降、制度の導入後
すぐに申請ができるようになっています。

※この奨励金は平成25年3月31日をもって廃止される予定があります。



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?


あけましておめでとうございます。

みなさんはどのような年末年始を過ごされましたか?
長期休暇となり、のんびりされた方も多いのではないでしょうか?

私は初日の出を見に行ったり、箱根駅伝で母校を応援したりして、
過ごしました。

また、新しいことをしてみようということで、フェイスブックも
始めてみました。

年末年始でなまった体をしっかり動かし、今年も仕事に精進せねば!
と思います。


お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,871コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP