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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2013/1/7--第95号 発行:622部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
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【目次】
(平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは? ほか)
1.平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは?
2.
定年を引き上げた際に受給ができる中小企業
定年引上げ等奨励金
--------------------------------------------------------------------
1.平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは?
--------------------------------------------------------------------
近年、
労働基準法をはじめとして
人事労務に関連する重要な法改正が
立て続けに行われています。
昨年(平成24年)は育児
介護休業法が全面適用されたり、改正
労働契約法の
一部と改正
労働者派遣法(
労働契約申込みみなし制度は除く)などが
施行されました。
今年(平成25年)も、4月より、改正高年齢者
雇用安定法をはじめとして、
様々な法改正が控えています。
そこで、今回は下記の法改正への具体的対応について解説しますね。
(1)改正高年齢者
雇用安定法
(2)改正
労働契約法(無期
労働契約への転換)
(3)障害者の法定
雇用率の引き上げ
↓具体的対応の詳細はこちらからを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1451
--------------------------------------------------------------------
2.
定年を引き上げた際に受給ができる中小企業
定年引上げ等奨励金
--------------------------------------------------------------------
4月には改正高年齢者
雇用安定法が施行され、原則希望者全員を65歳まで
継続
雇用する制度を導入することが求められるようになります。
これに対応し、65歳以上への
定年の引上げなどを実施する企業に対しては、
中小企業
定年引上げ等奨励金(以下「奨励金」)が用意されています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1450
●ポイント
以前は、制度の導入から6ヵ月が経過することを待ってからでないと
奨励金の申請ができませんでしたが、平成24年4月1日以降、制度の導入後
すぐに申請ができるようになっています。
※この奨励金は平成25年3月31日をもって廃止される予定があります。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
あけましておめでとうございます。
みなさんはどのような年末年始を過ごされましたか?
長期休暇となり、のんびりされた方も多いのではないでしょうか?
私は初日の出を見に行ったり、箱根駅伝で母校を応援したりして、
過ごしました。
また、新しいことをしてみようということで、フェイスブックも
始めてみました。
年末年始でなまった体をしっかり動かし、今年も仕事に精進せねば!
と思います。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
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このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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こちらから出来ます。
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http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
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(平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは? ほか)
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2. 定年を引き上げた際に受給ができる中小企業定年引上げ等奨励金
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1.平成25年中に施行される改正法への具体的対応とは?
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近年、労働基準法をはじめとして人事労務に関連する重要な法改正が
立て続けに行われています。
昨年(平成24年)は育児介護休業法が全面適用されたり、改正労働契約法の
一部と改正労働者派遣法(労働契約申込みみなし制度は除く)などが
施行されました。
今年(平成25年)も、4月より、改正高年齢者雇用安定法をはじめとして、
様々な法改正が控えています。
そこで、今回は下記の法改正への具体的対応について解説しますね。
(1)改正高年齢者雇用安定法
(2)改正労働契約法(無期労働契約への転換)
(3)障害者の法定雇用率の引き上げ
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4月には改正高年齢者雇用安定法が施行され、原則希望者全員を65歳まで
継続雇用する制度を導入することが求められるようになります。
これに対応し、65歳以上への定年の引上げなどを実施する企業に対しては、
中小企業定年引上げ等奨励金(以下「奨励金」)が用意されています。
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●ポイント
以前は、制度の導入から6ヵ月が経過することを待ってからでないと
奨励金の申請ができませんでしたが、平成24年4月1日以降、制度の導入後
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