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障害者雇用における雇用人数のカウント方法 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/1/17--第96号 発行:614部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(障害者雇用における雇用人数のカウント方法 ほか)
1.障害者雇用における雇用人数のカウント方法
2. 従業員が障害者であるかを把握・確認する際の注意点
3.おすすめ書式:在職証明書

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1.障害者雇用における雇用人数のカウント方法
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いよいよ4月より障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられます
ので、雇用人数のカウント方法を確認しておきましょう。

 ●パートタイマーの人数のカウント方法は?
 ●入退社によって変動がある場合のカウント方法は?
 ●常時雇用している労働者の範囲とは?
 ●納付金の支払い義務とは?
 ●納付金の猶予措置とは?


↓詳細はこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1453



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2.従業員が障害者であるかを把握・確認する際の注意点
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平成25年4月1日より、障害者の法定雇用率が、1.8% → 2.0%に
引き上げられます。

この引き上げによって、障害者の雇用が義務付けられる事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に拡大します。

ここで問題になるのが、どうやって従業員が障害者であるかどうかを、
把握したり、確認したりするのかということです。

障害者の新規採用や現在雇用している従業員の障害に関する状況等の把握や
確認を行う際には、プライバシーの問題等に配慮して行く必要があります。


 ●採用段階で把握・確認する際の注意点とは?
 ●採用後に把握・確認する際の注意点とは?


↓詳細はこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1425



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3.おすすめ書式:在職証明書
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今回のおすすめ書式は、「在職証明書」です。

住宅資金の融資や公営住宅への入居、保育園への入園などの際に、従業員
その会社に在職していることを証明する書類となります。


↓「在職証明書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_3



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

三連休が終わり、いよいよ今年の仕事も本格的に始まりますね。
先日の大雪はびっくりしました。関東は7年ぶりの積雪量とのことですね。

本日は法改正(労働契約法・高年齢者雇用安定法)のセミナーを行います
(戸塚法人会)。

こうした法改正の対応など、新年度に向けて就業規則を整備したり、
他の規程についても改めて見直しを行いたいと考えていらっしゃる方も
多いのではないでしょうか?

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

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