2013年2月15日号 (no. 717)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【私的なメールを禁止しているが、私的な通信を禁止していない。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■メール以外ならばOK?
「業務中に私的なメールをしない」
こんなルールを設けている会社もあるのではないでしょうか。
就業規則にメールについて書かれている場合もあれば、暗黙のルールとか、口頭での注意でもって仕事中にメールをしてはいけないと伝えているところもあるかもしれない。
確かに、業務中には"職務専念義務"というものがあって、
就業規則の
服務規程の部分に書かれていたりします。
ただ、通信可能な会社のPCや個人的に所有している携帯電話などの通信端末を使うと、業務とは関係ない通信を行うことも可能です。そのため、私的なメールを禁止する会社もあるのでしょうね。
私的なメールを禁止するルールを設けるのはよいとしても、果たしてそれだけで足りるのかどうかが疑問を抱くところです。
会社のPC経由を経由したメールのみに限定しているならば、携帯電話などでのメールはOKとも思える。さらに、会社のPC以外の通信端末を含めて私的メールを禁止しているならば、「じゃあ、メール以外ならばOKなのか? メッセージアプリや通話アプリで通信するのは構わないのか?」と思える。
通信手段が充実してきている状況で、果たしてメールのみを禁止するだけで目的は達成できるのかどうか。ここが今回の考えどころです。
■通信手段はイッパイある。
2013年から15年ぐらい前ならば、主な通信手段といえば電話、FAX、メールぐらいでした。BBSを使った通信もできましたが、これは不特定多数に情報を発信する手段でしたので、個別に連絡する手段としては、左記の3つが主体だったと思います。
昔ならば、メールと通話を制限すれば、仕事中の通信をコントロール出来ました。しかし、2013年の時点では、メールと電話だけが通信手段ではありませんよね。
FacebookやTwitterなどを利用していると分かりますが、これらのウェブサービスでは、専用のメール機能やメッセージ機能を使って、利用者間で個別に連絡する機能があります。これらの機能はスマートフォンのアプリを経由して利用できるので、従来のメールや電話よりもカンタンに個人間の通信が可能です。
他にも、LINEやSkypeのようなチャット機能を持ったウェブサービスを利用すれば、メールや電話と同様に、相手と通信することができる。
こんな状況で、メールを禁止するだけで足りるのでしょうか。
もはや、メールだけが私的な通信手段じゃないのですから、「私的なメールを送ってはいけません」というような
就業規則のルールは見直さないといけないでしょう。
じゃあ、どうやって私的な通信を制限するのか。
おそらく、業務中は通信機器そのものを持たせないようにしないと、私的な通信は防げない。更衣室のロッカーに携帯電話を入れるとか、貴重品ロッカーに通信機器を入れておくとか、業務中は通信機器を持てないようにしないといけなくなる。
ただ、鍵がかからない更衣室のロッカーだったり、ロッカーそのものがない職場も多いはず。となると、貴重品である携帯電話はポケットに入れて仕事をせざるを得ない。また、仕事中に連絡するとき、個人の携帯電話に電話することもあるでしょうから、むしろ携帯電話を仕事中に持っていてもらうほうが都合がいい場合もありますよね。
となると、ケータイは持っていてもいいけど、仕事中は業務連絡以外の理由であまりいじらないようにしてもらう。
個人のモラルで管理してもらう。これが精一杯の対処ではないかと思います。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013年2月15日号 (no. 717)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【私的なメールを禁止しているが、私的な通信を禁止していない。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■メール以外ならばOK?
「業務中に私的なメールをしない」
こんなルールを設けている会社もあるのではないでしょうか。
就業規則にメールについて書かれている場合もあれば、暗黙のルールとか、口頭での注意でもって仕事中にメールをしてはいけないと伝えているところもあるかもしれない。
確かに、業務中には"職務専念義務"というものがあって、就業規則の服務規程の部分に書かれていたりします。
ただ、通信可能な会社のPCや個人的に所有している携帯電話などの通信端末を使うと、業務とは関係ない通信を行うことも可能です。そのため、私的なメールを禁止する会社もあるのでしょうね。
私的なメールを禁止するルールを設けるのはよいとしても、果たしてそれだけで足りるのかどうかが疑問を抱くところです。
会社のPC経由を経由したメールのみに限定しているならば、携帯電話などでのメールはOKとも思える。さらに、会社のPC以外の通信端末を含めて私的メールを禁止しているならば、「じゃあ、メール以外ならばOKなのか? メッセージアプリや通話アプリで通信するのは構わないのか?」と思える。
通信手段が充実してきている状況で、果たしてメールのみを禁止するだけで目的は達成できるのかどうか。ここが今回の考えどころです。
■通信手段はイッパイある。
2013年から15年ぐらい前ならば、主な通信手段といえば電話、FAX、メールぐらいでした。BBSを使った通信もできましたが、これは不特定多数に情報を発信する手段でしたので、個別に連絡する手段としては、左記の3つが主体だったと思います。
昔ならば、メールと通話を制限すれば、仕事中の通信をコントロール出来ました。しかし、2013年の時点では、メールと電話だけが通信手段ではありませんよね。
FacebookやTwitterなどを利用していると分かりますが、これらのウェブサービスでは、専用のメール機能やメッセージ機能を使って、利用者間で個別に連絡する機能があります。これらの機能はスマートフォンのアプリを経由して利用できるので、従来のメールや電話よりもカンタンに個人間の通信が可能です。
他にも、LINEやSkypeのようなチャット機能を持ったウェブサービスを利用すれば、メールや電話と同様に、相手と通信することができる。
こんな状況で、メールを禁止するだけで足りるのでしょうか。
もはや、メールだけが私的な通信手段じゃないのですから、「私的なメールを送ってはいけません」というような就業規則のルールは見直さないといけないでしょう。
じゃあ、どうやって私的な通信を制限するのか。
おそらく、業務中は通信機器そのものを持たせないようにしないと、私的な通信は防げない。更衣室のロッカーに携帯電話を入れるとか、貴重品ロッカーに通信機器を入れておくとか、業務中は通信機器を持てないようにしないといけなくなる。
ただ、鍵がかからない更衣室のロッカーだったり、ロッカーそのものがない職場も多いはず。となると、貴重品である携帯電話はポケットに入れて仕事をせざるを得ない。また、仕事中に連絡するとき、個人の携帯電話に電話することもあるでしょうから、むしろ携帯電話を仕事中に持っていてもらうほうが都合がいい場合もありますよね。
となると、ケータイは持っていてもいいけど、仕事中は業務連絡以外の理由であまりいじらないようにしてもらう。
個人のモラルで管理してもらう。これが精一杯の対処ではないかと思います。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━