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高年齢法の改正3 再雇用の条件に従業員が合意できない場合

こんにちは。
社会保険労務士の田中です。

 いよいよ、高年齢者雇用安定法の改正(以下、改正法)が、
間近に迫ってきました。(平成25年4月1日施行)

 ここでは、主に厚生労働省が公表している「高年齢者雇用安定法Q&A」を
ベースに、実務上で注意すべき点をお伝えしてまいります。
(2013年2月現在の関係法令に基づいています。)


【 セミナーのお知らせ 】
2013年 3月 5日に新宿でセミナーを行います。
法改正への具体的な対応などをお知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/seminar20130305_2.pdf

第3回は、
 「60歳の再雇用時に、会社が提示した労働条件従業員が合意できず、退職した場合は法違反となるのか?」 という点を考えてみます。


【 結論 】
 法違反とはなりません。
 高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の導入が求められているだけです。会社には、従業員が合意できる労働条件を設定するまでの義務はありません。

 なお、前回のコラムでは、60歳到達時よりも雇用条件を低下させられる、
とお伝えしました。しかし、会社として雇用継続をしたくない従業員に対して、
著しく低い労働条件を提示して退職を促すという事は、
法の趣旨を考えると避ける事が望ましいと考えます。


【 企業としてのACTION 】
 60歳以降の給与額の決定では、例えば次のような方法が考えられます。

1 全員一律に同じ給与額にする。 
2 労働時間や担当業務などによって、ある程度の基準を設けておく。 
3 完全に個別に決定する。

 まずは、自社として60歳以上の従業員を社内でどのように位置づけるか、
という事を考えることが大切と考えます。
 担当するのが、引き続き基幹業務なのか、あるいは、補助的業務・単純業務・後進の育成業務・フリーな立場での多忙な部署への支援業務などのいずれにするか、という事で大まかな労働条件が定まってくるでしょう。

 また、その他の軸として、「福利的な雇用」にするのか、または「戦力的な雇用」であるのか、という考え方もできるでしょう。

 なお、継続雇用された従業員の、60歳時に比べての、賃金減少幅についてのデータがあります。(2012年 労働政策研究研修機構 高年齢者の継続雇用等、就業実態に関する調査)
 これによると、男性では、30~50%の賃金減額となった人が全体の35.7%を占め、50%以上の賃金減額が同じく30.2%となっています。

 なお、本年4月1日以降に60歳になる従業員は、60歳からの在職老齢年金はもらえませんが、引き続き、雇用保険からの高年齢雇用継続給付はもらえます。

 従って、公的給付を組み合わせて給与水準を決定する際も、従来とは異なる考え方が必要になります。


【 参考 】
厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A Q1-9

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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