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高年齢法の改正6 就業規則を変更する必要はあるのか?

こんにちは。
社会保険労務士の田中です。

 いよいよ、高年齢者雇用安定法の改正(以下、改正法)が、
間近に迫ってきました。(平成25年4月1日施行)

 ここでは、主に厚生労働省が公表している「高年齢者雇用安定法Q&A」を
ベースに、実務上で注意すべき点をお伝えしてまいります。
(2013年2月現在の関係法令に基づいています。)


【 セミナーのお知らせ 】
2013年 3月 5日に新宿でセミナーを行います。
法改正への具体的な対応などを、「分かりやすく」「簡潔に」
お知らせします。詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/seminar20130305_2.pdf

第6回は、
 「今回は、法改正にともなって、就業規則の変更は必要か?」 
という点を考えてみます。


【 結論 】
  現在の就業規則で、60歳以降に、再雇用・継続雇用するか否かの判断を
労使協定で定めた基準で行っている企業は、就業規則の変更があります。
 


【 解説 】 
  高年齢者雇用安定法 第9条では、65歳までの雇用確保として、
次のいずれかを制度として導入する事を企業に義務付けています。

(1)65歳まで定年を引き上げる。
(2)希望する従業員全てを60歳以降も引き続いて65歳まで雇用する
  「継続雇用制度」を導入する。
 ( ただし、労使協定を締結すれば、人選が可能となる。)
(3)定年の年齢そのものを廃止する。

 このうち、(1)と(3)はその旨をすでに就業規則に規定してあると思います。
問題になるのは、(2)の継続雇用制度を導入していて、かつ労使協定
締結して人選を可能にしている場合です。
 (なお、平成24年の厚生労働省の「高年齢者の雇用状況」から読み解くと、全企業のうち、約47%が人選にかかる労使協定を締結していると考えられます。
したがって、約半数の企業では就業規則の変更が必要になるということです。)

 従来は、労使協定の定めにより60歳からの人選が可能でしたが、
今回の法改正の経過措置では、この人選できる年齢が3年ごとに段階的に
引き上げられます。この経過措置にともなう就業規則の変更が必要となります。


【 企業としてのACTION 】
 就業規則の変更が必要な場合は、こちらの規定例を参考に、法改正の施行日である4月1日までに労働基準監督署に変更の届け出をしてください。 ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/


【 参考 】
厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A Q2-1


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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