こんにちは 社会保険労務士の三木です。
今回は受給資格者創業支援助成金についてです。
創業予定の方は、「法人等設立事前届」の提出をお急ぎ下さい。
最終期限は平成25年3月31日です。
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受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇用して、
雇用保険の適用事業主になった場合支給されます。
【受給額】
創業に要する経費:創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
(最高150万円)
上乗せ分:創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上
雇い入れた場合は50万円
【主な受給要件】
①法人設立日の前日において雇用保険の受給資格者である方が
設立したものであること。(離職日において算定基礎期間が5年以上必要)
②法人等を設立した日の前日において、その受給資格に係る支給残
日数が1日以上である方(個別延長給付受給者を除く)
③創業受給資格者の離職日の翌日から法人設立日の前日までの
間に、 「法人等設立事前届」を都道府県労働局へ提出していること。
④創業受給資格者が出資し、代表者であること。
⑤設立日から1年以内に労働者を1人以上雇い入れ、雇用保険の
適用事業主になること。
【受給対象となる経費】
①設立・運営経費 ②職業能力開発経費 ③雇用管理の改善に要した費用その他
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免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた
損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所
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