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いよいよ終了です!起業助成金

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

今回は受給資格者創業支援助成金についてです。

創業予定の方は、「法人等設立事前届」の提出をお急ぎ下さい。

最終期限は平成25年3月31日です。

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受給資格者創業支援助成金

雇用保険受給資格者が創業し、1年以内に労働者雇用して、
雇用保険の適用事業主になった場合支給されます。

【受給額】

創業に要する経費:創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
(最高150万円)

上乗せ分:創業後1年以内に雇用保険一般被保険者を2名以上
雇い入れた場合は50万円

【主な受給要件】

法人設立日の前日において雇用保険受給資格者である方が
設立したものであること。(離職日において算定基礎期間が5年以上必要)

法人等を設立した日の前日において、その受給資格に係る支給残
日数が1日以上である方(個別延長給付受給者を除く)

③創業受給資格者の離職日の翌日から法人設立日の前日までの
間に、 「法人等設立事前届」を都道府県労働局へ提出していること。

④創業受給資格者が出資し、代表者であること。

⑤設立日から1年以内に労働者を1人以上雇い入れ、雇用保険
適用事業主になること。

【受給対象となる経費

①設立・運営経費 ②職業能力開発経費 ③雇用管理の改善に要した費用その他

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた

損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/

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