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休日と休暇と休業の違いは?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.72 2013.10.30  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「休日休暇と休業の違いは?」です。

次回の年次有給休暇のお話の前に用語の確認をしておきたいと思います。

休日」と「休暇」と「休業」の違いです。

言い方の違いだけちゃうの?って思われる方も多いと思います。
でも、ちょっと違います。

1.「休日
⇒ もともと働く必要のない日

2.「休暇」
⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
 (比較的短期間のものを想定)

<例>
法律で決まっているもの
 年次有給休暇産前産後休暇生理休暇

会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
 慶弔休暇夏季休暇年末年始休暇

休暇については、有給か無給かは自由です。
(ただし、年次有給休暇は法律で有給と決められています。)

3.「休業」(休職を含む)
⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
 (比較的長期間のものを想定)

<例>
法律で決まっているもの
 育児休業介護休業会社都合による休業(給与の払い方のみ)等

会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
 私傷病に対する休職

休業についても、有給か無給かは自由です。
(ただし、会社都合による休業は法律で通常給与の約60%以上を保障すると決められています。)

ですので、休日(もともと働く必要のない日)に有給休暇を取ることはできませんね。

また、休日と休暇の違いによって、残業単価も違ってきますね。
(前回の復習です。年間休日が多いと残業単価アップでしたね。)
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社会保険労務士 川端努
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