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従業員を休職させる際の注意点とは? ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/11/15--第109号 発行:577部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
従業員休職させる際の注意点とは? ほか)
1. 従業員休職させる際の注意点とは?
2.大学卒業後3年で辞める人は全体の31.0%
3. 労災保険における第三者行為災害とその手続き

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1.従業員休職させる際の注意点とは?
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近年、メンタルヘルス不調等により欠勤するようなケースが増えて
きています。

●私傷病により休みがちな従業員から、1ヵ月休職したいという申し出が
 あったとしたら、どう対処したらよいのか?

従業員から休職の申し出があれば、そのまま休職させなければならない
 ものなのか?

休職に関してどのような点に注意が必要なのか?


↓詳しくは下記を見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1875



●おすすめ書式休職辞令

今回取り上げた「休職」に関する書式です。

↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_3



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2.大学卒業後3年で辞める人は全体の31.0%
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大卒で入社した者について、3年後には3人に1人が離職していると
耳にすることがあるのではないでしょうか。

先日、厚生労働省より若年者雇用関連データが発表されました。

これらの結果から「小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」
「サービス業(他に分類されないもの)」といった広い意味でのサービス業に
ついては離職率が高い状況にあることがわかります。

↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1866



採用適性のすすめ

「あ~採用に失敗した!」と後悔したことはありませんか?

 現在の労使トラブルの大きな原因の一つに、「採用」の失敗があります。

 ・「入れてはいけない人材」をどうやって見分けるのか?
 ・面接だけでは不安がある

 そんなときは、採用適性検査をお勧めします!

 □ 採用してもすぐに辞めてしまうことを防ぐことができる
 □ 自社独自の作用基準を作ることができる
 □ 配属先との適性のミスマッチを解決できる


↓詳しくは、こちらを見てください!
http://www.office-takada.biz./jinji/cubic.html



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3.労災保険における第三者行為災害とその手続き
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従業員が業務中または通勤途中の事故等で負傷した場合、労災保険の給付を
受けることができます。

この負傷の中には、業務中や通勤途中に交通事故に巻き込まれる、
第三者による加害行為が介在する等の場合も含まれています。

労災保険制度ではこのような災害のことを「第三者行為災害」と呼んでいて
労災保険の給付と他の損害賠償との調整において特別な取扱いが行われます。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1873



●訪問先である顧客宅の飼い犬に噛みつかれて負傷してしまいました。
 この場合、労災保険は使えるのでしょうか?


個人宅での商談中や訪問介護サービス中に、そこの飼い犬に噛みつかれて
しまった場合には、労災になる可能性が高いです。

※ただし、自ら通路を外れ、犬を撫でに行って噛まれるなどの場合は、
 労災の対象になりません。


この事例の場合、噛みついた犬の飼い主がはっきりしていますので、
労災を使う場合には、「第三者行為災害」となります。

ですから、「第三者行為災害届」の提出が必要となります。


後日、飼い主であるお客さん宛に、国から求償に関する通知が届くことに
なりますので、労災を使う場合は、あらかじめお客さんに知らせておく、
などの対応を取っておくのがよいかと思われます。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

11月も後半に入り、今年も残り1ヵ月ほどとなりました。
そろそろ来年の手帳を買う時期ですね。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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