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契約締結上の過失と損害賠償

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第117号 2014-01-07
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例    契約締結上の過失と損害賠償
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東京地裁平成25年4月16日判決

 不動産会社A社が所有・維持管理していた分譲地専用の水道施設
について、A社とB社(工事会社)との間で当該水道施設の更新工
事・維持管理のための契約締結に向けた交渉が重ねられました。

 B社は、当該工事についての設計を検討し、工事及び維持管理を
実施するための準備をし、契約書を作成していたにもかかわらず、
A社は交渉を打ち切る旨通告しました。

 それで、B社は、A社には契約締結上の過失があるとして、A社
に対し、B社が契約締結を信頼したことにより受けた損害の賠償等
を請求し、裁判を提起しました。




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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のように判断し、B社の請求を認めました。

● A社の担当者がB社に対し「合意書の内容に不満はない」「社
 内に稟議書を提出をしたが社長のところで止まっている」等と発
 言していたこと、毎年の維持管理費の値引の可否について照会し、
 B社から提案された値引額について、社長の了承を得た旨告げた
 こと等の事実がある。

● 上の事実から、契約の締結について正当な信頼をB社に惹起さ
 せるものであったと評価することができ、A社としても、B社が
 契約の締結が確実になされるであろうと信頼し、これを前提に行
 動するであろうことを認識すべきであった。

● それで、B社には契約の締結について法的保護に値する正当な
 信頼が発生し、A社にはその正当な信頼を保護する義務があった
 から、A社による契約締結交渉の打切によってB社に生じた支出
 を賠償する義務がある。




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3 解説
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(1)契約締結上の過失とは

 ある契約を締結するか否かは、基本的には自由です。それは契約
締結に向けた交渉に入った後も同様であり、両当事者の一方は、い
つでも任意に契約を打ち切ることができるのが原則です。

 しかし、契約締結の交渉が進むにつれ、ある当事者の言動から、
他方当事者が契約締結に対する期待・信頼を持つようになり、かつ
そのために相当の費用をかけて準備行為に入るという場合もありま
す。

 そしてそのように期待・信頼を持つことが、交渉の状況からして
「法的保護に値する正当なもの」と認められる場合には、他方当事
者は、そのような期待や信頼を保護する義務を負い、正当な理由な
契約締結交渉を打ち切った場合には、そうした費用を賠償する責
任が生じる、というのが契約締結上の過失といわれる法理です。


(2)留意点1~賠償の範囲

 状況によっては、契約締結上の過失という法理に基づき賠償の請
求を考えざるをえない事態も生じるかもしれません。ここで留意の
必要があることの一つは、賠償が認められる損害の範囲が、専門用
語では「信頼利益の賠償」に限られるという点です。

 この「信頼利益の賠償」とは、契約締結準備や履行の準備のため
に実際に負担した費用と考えられており、そこには、契約が締結さ
れ、履行されたなら得られた利益の賠償は含まれないと解されてい
ます。

 この点、判例の事案で具体的な例を挙げれると、以下のようなも
のがあります。
  ● 契約締結交渉に要した交通費・宿泊費・通信費・人件費
  ● 契約締結交渉を第三者に委託していた場合の報酬義務負担額
  ● 土地の買受予定者が代金支払のため融資を受けた際の利息
  ● 工事のための設計費用
  ● 当該契約履行のための人員募集費用
  ● 弁護士費用(一定の範囲)


(3)留意点2~むやみな着手は慎重に

 もっとも、契約締結上の過失がどんな場合でも認められるという
わけではなく、ケースによっては否定された裁判例もあります。で
すから、特に受注側が、正式の発注前に、発注者の担当者の言葉を
鵜呑みにして、かつ契約締結上の過失という法理に頼って、契約
結前にむやみに着手したり、大きなコストがかかる準備工事に入る
というのは慎重であるべきです。

 仮に着手の準備をせざるをえない場合でも、発注側に対して、発
注内示書といった書面をもらうようお願いしたり、その他できる限
り交渉経過を証拠に残すといった対応が考えられます。また、着手
の準備にどの程度のコストがかかるかについて、事前に発注者に書
面や電子メールで伝えておき、内容を了知しておいてもらう、とい
う対応もできるかもしれません。

 もっとも、経営上のリスク予測・想定としては、正式の発注前の
準備行為のコストは、最終的には自己が負担する可能性を念頭に置
いておくというのが妥当ではないかと考えます。



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