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一人親方の労災保険料は社会保険料控除の対象です

こんにちは 社会保険労務士の三木です

なんと早いもので1月が終わりますね

還暦ともなると月日の経つのが早くて困ります

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個人事業主、特に建設業関係の仕事をしている一人親方さんの場合、労災事故に備える
ため労災保険に特別加入できますが、これを労災保険特別加入制度といいます。

ちなみに、労災特別加入を申請するためには、労働保険事務組合等の一人親方団体に
加入する必要があるため、労災保険料以外に、組合費とか事務費とかいろいろな名目で
費用がかかることになります。

労災保険料率は全国一律となっていますが、団体によって事務費用は千差万別です。
場合によっては、会費以外に事故の際の手続費用が必要な場合もあります。手続案内を
よく読んで確認してください。

一人親方さんは所得税確定申告をすることになりますが、この場合の特別加入保険料
は、社会保険料控除(所得控除)の対象であって、必要経費には算入できません。
これを勘違いしている方も多いのではないかと思います。

事業主分とはいえ労働保険料というと、「法定福利費」や「福利厚生費」といった経費科目
で必要経費としたくなりますが、国民健康保険料などと同様に所得控除なので間違えない
ようにしましょう。もちろん、従業員分の労働保険料は上記のような科目で経理し、必要経費
になります。

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