=================================================
○中小企業戦略【
総務の知恵】 2014.2.3
介護保険料の引き上げについて vol.277
=================================================
なかはしです。
2月に入って、マスク姿の人をよく見かけます。
花粉の季節がやってきている前兆かと思います。
皆様もひどい花粉症になる前に
早めの予防が大切です。
<
介護保険料の引き上げなど、その他
保険料について>
2014年度の
保険料の改定や決定が出できましたので、
整理しておきます。
協会けんぽの
介護保険料は、0.17ポイント上がって
1.72%に引きあがります。
健康保険料は、都道府県によって、違いますが、
現状の
保険料率です。
大阪府の場合で、10.06%の据え置きです。
健康保険組合に加入の企業様は、組合に確認下さい。
雇用保険料率も据え置きで、
一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%
建設の事業で1.65% です。
国民年金保険料は、2014年4月から210円アップの
1万5250円となります。
国民年金の納付率が50%台の低水準であります。
所得400万円以上
保険料を13か月以上滞納している人を
対象に、財産の
差し押さえの手続きに入る方針です。
当事務所では、
社会保険加入の
保険料シミュレーションを
行っていますので、ご相談下さい。
<
裁量労働制の拡大の方向へ>
政府が
労働時間規制の見直しに取り組んでいます。
働くひとりひとりの裁量を増やすことで、仕事の
創意工夫や効率性の向上を促すためです。
厚生労働省では、経済界の要望の強い
裁量労働制の
緩和を進める方針です。
労働時間を前提とした従来型の働き方では、同じ成果でも
短時間で仕上げた社員よりも、残業した社員の方が
給与面で有利となります。
時間より、成果 で、評価すると流れになるでしょうか?
とはいえ、全体
労働者で、1%前後の導入であるので
マイナーな制度、もしくは、中小企業にとっては、
使い勝手の悪い制度と言えるかもしれません。
しかし、検討や知識にいれておくことをお薦めします。
裁量労働制には、
専門業務型裁量労働制と
企画業務型裁量労働制があります。
専門業務型裁量労働制とは、
新商品の研究開発、情報処理システムの分析設計、
税理士の業務など
19の対象業務と特定されています。
企画業務型裁量労働制とは、
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務で
あって、業務の性質上、その遂行の方法などを
労働者の裁量に
委ねる必要があるため、遂行の手段および時間配分の決定などに
関して、具体的な指示をしない業務が対象になります。
専門業務型でも、企画業務型でも、
一日のみなし
労働時間を決める必要があります。
例えば、みなし
労働時間を「1日10時間」と合意した場合
実際の
労働時間が10時間より短くても、長くても、
原則、10時間分の
賃金の支払で大丈夫です。
実際の計算上は、個人個人の2時間の
残業計算額に平均労働日数を
を掛けることで計算します。
どうしても、長時間労働になりがちであることから、
対象
労働者への健康・福祉確保措置や苦情処理の措置が
裁量労働制の導入の企業には、義務付けられます。
<人間の行動は氷山の一角です。>
映画、タイタニックに出てくる氷山は、2割が海上に出ていて、
8割が水面下に沈んでいます。氷山の進む方向は、海の下の潮流で決まります。
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
<全国の中小企業に、
人事戦略資料・法改正情報をお届けします。>
【本メルマガを、気に入ればお友達や周りの方々にご紹介ください】
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後まで、お読み頂きありがとうございます。
ご不明の点は、何でもお問い合わせ下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
総務の知恵 代表
人事賃金コンサルタント
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htmまで
=================================================
○中小企業戦略【総務の知恵】 2014.2.3
介護保険料の引き上げについて vol.277
=================================================
なかはしです。
2月に入って、マスク姿の人をよく見かけます。
花粉の季節がやってきている前兆かと思います。
皆様もひどい花粉症になる前に
早めの予防が大切です。
<介護保険料の引き上げなど、その他保険料について>
2014年度の保険料の改定や決定が出できましたので、
整理しておきます。
協会けんぽの介護保険料は、0.17ポイント上がって
1.72%に引きあがります。
健康保険料は、都道府県によって、違いますが、
現状の保険料率です。
大阪府の場合で、10.06%の据え置きです。
健康保険組合に加入の企業様は、組合に確認下さい。
雇用保険料率も据え置きで、
一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%
建設の事業で1.65% です。
国民年金保険料は、2014年4月から210円アップの
1万5250円となります。
国民年金の納付率が50%台の低水準であります。
所得400万円以上保険料を13か月以上滞納している人を
対象に、財産の差し押さえの手続きに入る方針です。
当事務所では、社会保険加入の保険料シミュレーションを
行っていますので、ご相談下さい。
<裁量労働制の拡大の方向へ>
政府が労働時間規制の見直しに取り組んでいます。
働くひとりひとりの裁量を増やすことで、仕事の
創意工夫や効率性の向上を促すためです。
厚生労働省では、経済界の要望の強い裁量労働制の
緩和を進める方針です。
労働時間を前提とした従来型の働き方では、同じ成果でも
短時間で仕上げた社員よりも、残業した社員の方が
給与面で有利となります。
時間より、成果 で、評価すると流れになるでしょうか?
とはいえ、全体労働者で、1%前後の導入であるので
マイナーな制度、もしくは、中小企業にとっては、
使い勝手の悪い制度と言えるかもしれません。
しかし、検討や知識にいれておくことをお薦めします。
裁量労働制には、
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があります。
専門業務型裁量労働制とは、
新商品の研究開発、情報処理システムの分析設計、税理士の業務など
19の対象業務と特定されています。
企画業務型裁量労働制とは、
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務で
あって、業務の性質上、その遂行の方法などを労働者の裁量に
委ねる必要があるため、遂行の手段および時間配分の決定などに
関して、具体的な指示をしない業務が対象になります。
専門業務型でも、企画業務型でも、
一日のみなし労働時間を決める必要があります。
例えば、みなし労働時間を「1日10時間」と合意した場合
実際の労働時間が10時間より短くても、長くても、
原則、10時間分の賃金の支払で大丈夫です。
実際の計算上は、個人個人の2時間の残業計算額に平均労働日数を
を掛けることで計算します。
どうしても、長時間労働になりがちであることから、
対象労働者への健康・福祉確保措置や苦情処理の措置が
裁量労働制の導入の企業には、義務付けられます。
<人間の行動は氷山の一角です。>
映画、タイタニックに出てくる氷山は、2割が海上に出ていて、
8割が水面下に沈んでいます。氷山の進む方向は、海の下の潮流で決まります。
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
<全国の中小企業に、人事戦略資料・法改正情報をお届けします。>
【本メルマガを、気に入ればお友達や周りの方々にご紹介ください】
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後まで、お読み頂きありがとうございます。
ご不明の点は、何でもお問い合わせ下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htmまで