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介護保険料の引き上げについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.2.3
  介護保険料の引き上げについて  vol.277
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 なかはしです。
 2月に入って、マスク姿の人をよく見かけます。
 花粉の季節がやってきている前兆かと思います。
 皆様もひどい花粉症になる前に
 早めの予防が大切です。
 
介護保険料の引き上げなど、その他保険料について>
 2014年度の保険料の改定や決定が出できましたので、
 整理しておきます。
 協会けんぽ介護保険料は、0.17ポイント上がって
 1.72%に引きあがります。
 健康保険料は、都道府県によって、違いますが、
 現状の保険料率です。
 大阪府の場合で、10.06%の据え置きです。
 健康保険組合に加入の企業様は、組合に確認下さい。
 雇用保険料率も据え置きで、
 一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%
 建設の事業で1.65% です。

 国民年金保険料は、2014年4月から210円アップの
 1万5250円となります。
 国民年金の納付率が50%台の低水準であります。 
 所得400万円以上保険料を13か月以上滞納している人を
 対象に、財産の差し押さえの手続きに入る方針です。
 当事務所では、社会保険加入の保険料シミュレーションを
 行っていますので、ご相談下さい。

 <裁量労働制の拡大の方向へ>
 政府が労働時間規制の見直しに取り組んでいます。
 働くひとりひとりの裁量を増やすことで、仕事の
 創意工夫や効率性の向上を促すためです。
 厚生労働省では、経済界の要望の強い裁量労働制
 緩和を進める方針です。
 労働時間を前提とした従来型の働き方では、同じ成果でも
 短時間で仕上げた社員よりも、残業した社員の方が
 給与面で有利となります。
 
 時間より、成果 で、評価すると流れになるでしょうか?
 とはいえ、全体労働者で、1%前後の導入であるので
 マイナーな制度、もしくは、中小企業にとっては、
 使い勝手の悪い制度と言えるかもしれません。
 しかし、検討や知識にいれておくことをお薦めします。

 裁量労働制には、
 専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制があります。
 専門業務型裁量労働制とは、
 新商品の研究開発、情報処理システムの分析設計、税理士の業務など
 19の対象業務と特定されています。
 企画業務型裁量労働制とは、
 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務で
 あって、業務の性質上、その遂行の方法などを労働者の裁量に
 委ねる必要があるため、遂行の手段および時間配分の決定などに
 関して、具体的な指示をしない業務が対象になります。

 専門業務型でも、企画業務型でも、
 一日のみなし労働時間を決める必要があります。
 例えば、みなし労働時間を「1日10時間」と合意した場合
 実際の労働時間が10時間より短くても、長くても、
 原則、10時間分の賃金の支払で大丈夫です。
 実際の計算上は、個人個人の2時間の残業計算額に平均労働日数を
 を掛けることで計算します。

 どうしても、長時間労働になりがちであることから、
 対象労働者への健康・福祉確保措置や苦情処理の措置が
 裁量労働制の導入の企業には、義務付けられます。



<人間の行動は氷山の一角です。>
 映画、タイタニックに出てくる氷山は、2割が海上に出ていて、
 8割が水面下に沈んでいます。氷山の進む方向は、海の下の潮流で決まります。
 海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。


<全国の中小企業に、人事戦略資料・法改正情報をお届けします。>
【本メルマガを、気に入ればお友達や周りの方々にご紹介ください】
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
 最後まで、お読み頂きありがとうございます。
ご不明の点は、何でもお問い合わせ下さい。

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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/  
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