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過去問チェック(雇用保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.429>○●○●○●○●○●○●○●

“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2014年2月28日(金)●○●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
もう2月も終わりですね。
ほんとあっという間に日が過ぎます。
今週の土曜日から答案練習会のスクーリングが始まります。
労働基準法労働安全衛生法の1回転目。
今年は補講も前倒しでやっていく予定です。
気合を入れてやっていきます。

さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼

【2014年☆社労士受験講座のご案内】
 ~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
 10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
 今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
 制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。 
 詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
 URL: http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9

 ■総合対策コース   一般価格 160,000円
  基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
  セットになった総合対策コースです。

 ■基本レクチャーコース   一般価格 90,000円
  基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
  テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
  法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
  
 ■問題演習コース   通学価格 120,000円 通信価格 90,000円
  答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試がセットになったコースです。

  ※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
  ※答案練習会は3月1日(土)より開始いたします。

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(雇用保険法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(雇用保険法
─────────────────────────────────────
〔問題〕基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「個別延長給付」とは雇用保険法附則第5条に規定する給
付日数の延長に関する暫定措置に係る給付のことをいう。

A 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求
職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に
就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が
支給されることがある。

B 受給資格者公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受け
るため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日につい
ても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度と
して、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

C 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わ
った後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者
について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる
間は、その者について全国延長給付は行わない。

D 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受
給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を
加えた数で除して得た率が、それぞれ100分3のとなる場合には、支給されるこ
とがある。

E 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域におけ
雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域に
おいて職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域に
おいて職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公
共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わ
せなければならない。


〔解答〕C

A 誤り。

B 誤り。

C 正しい。

D 誤り。

E 誤り。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=326
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日、東京労働局に行って、職務評価の基本的な考え方を教わってきました。
雇用均等室に予約をすればいろいろ教えてくれます。

労務管理の講義でやっている職務分析職務評価の具体的な
手法、注意点、統計学を使った解析方法を教えて頂き、
自分の勉強不足を痛感しました。

受験の講座で、職務評価分類法やら要素比較法など説明していますが、
厚労省が今押している要素別点数法の全体の流れを目の当たりにして、
やはり受験と実務は直結しているというのを再認識し、
これをしっかり理解して提案できれば差別化できるなと感じました。

また一般常識でやるパートタイム労働法の「同一労働同一賃金」という
言葉を「同一価値労働同一賃金」と読んでみて下さいと言われました。
これは目から鱗状態でした。
自分の中でずっとモヤモヤ感のあった条文の解釈が一気に晴れた感じがしました。

何気に読み飛ばしている条文に深い意味があるのですね。
社労士の仕事の深さをしみじみ感じた1日でした。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英

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