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コラムの泉

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「待機時間」に関わる訴訟

今年の夏は、ひときわ暑いように感じます。私も毎日まいにち、汗をだらだらと
垂らし、ふうふう言いながらオフィスに通っています。ときどき、ふっと
“来年の「夏」はどんな思いで過ごしているんだろう?”などと思いながら・・・・・

我が家では、ここ十数年来、二代に渡って愛犬が家族の一員となっています。
今の「ハナ(♀のパグ)」は、先代の「タロー(♂のウェリッシュ・コーギー)
とは異なり、“家族を守ろう”という気概より、“家族と遊ぼう”という気持ちの方が
強いいたずら好きの子です(でも、最近は番犬意識に目覚めたのか、家の外の子供の声や
新聞配達のオートバイの音などに敏感に反応して吠えまくることがあります)。
朝起きるとベッドまで私を起こしに来て、その後朝食を共にし、朝の散歩の後、私のお出かけ
を見送ります。そして帰宅時間には、30分位前から玄関で待機し、私の靴音が近づくのを
聞くとワンワンと吠えながら妻を呼びに行き、私が玄関に姿を現すと、くるっと丸まった
小さな尻尾を一生懸命に振って、“お帰り!お帰り!”と、飛びついてきます。
夜は、晩酌のとき毎日、私の横に引っ付いて座ります。私は「ハナ」と妻を相手に
一杯やりながらテレビを眺めるのが、今一番の楽しみとなっています。そして、
晩酌の後は,「ハナ」と一緒に布団に横になり、見もしないテレビをつけて、時々は
二人でいびきをかきながらそのまま寝入ってしまいます。

私は、毎日こんな何ということもない生活を送り、ときどきは妻と愛犬の話しで
盛り上がりながら、ドンドンと年を取って行きます。

犬は、「記憶の動物」と言われています。
信頼関係を結んだ飼い主のことを、死ぬまで一生思い続けます。
犬を飼う期間は、人間にとってはその長い人生の一部分かもしれません。
でも、ペットの犬は、その一生涯を飼い主と一緒に暮らすことになります。
飼い主と過ごす時間は、犬にとっては彼らの一生涯そのものなのです。
また、人間にとって犬と過ごす空間は、社会生活の広がりの中の一部分にすぎません。
でも、犬にとっては毎日過ごす家やベッドが生活空間の全てであり、朝晩出かける
散歩道が、自分の知り得る「外の世界」の全てです。

私は、朝は、出勤前の出来るだけ早い時間に愛犬を散歩に連れて行きます。
夜は、晩酌後就寝までの間、テレビの前に布団を敷き、「ハナちゃん」と一緒に
横になって、テレビを眺めます。
このようにいつも生活を共にしていますので、おぼろげながらも、段々と愛犬の
気持ちが分かるようにもなりました。晩酌後、モタモタしてテレビの前で横になる
時間が一寸と遅れると、「ハナちゃん」が、“早く布団を敷いて!”と催促に来ます。
そして、布団を敷いて横になりながら、私が“今日は、疲れたなぁ!”とつぶやくと、
心配そうに顔を寄せてきます。

きっと「ハナちゃん」にとっては、この「テレビ前の布団」が、私と過ごした
楽しい思い出の場所になることでしょう。
そして、私が仮に早く旅立ったら、残された「ハナちゃん」は、この「テレビ前の布団」
で、見もしないテレビの音を聞きながら私と過ごした幸せな日々を思い出して
くれることでしょう。
「ハナちゃん」は、未だ6歳。きっと私より長生きするでしょうから・・・・・

前回の「遅刻3回で欠勤1日はOK?」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「「待機時間」に関わる訴訟」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「「待機時間」に関わる訴訟」
────────────────────────────────
会社が賃金を支払わなかったトラックドライバーの待機時間(手待ち時間)について
争われた訴訟で、「荷物管理を要求されて移動や連絡待ちもあり、休憩時間と評価する
のは相当でない」として、労働時間に該当するとする判決が出ました
(平成26年4月24日横浜地裁相模原支部)。
会社側は、「待機中は休憩も自由であり、労働時間には該当しない」と主張していましたが、
裁判所はこれを認めず、従業員・元従業員計4人に対する未払い賃金約4,289万円と、
これと同額の付加金の支払いを会社に命じました。
会社側の弁護士は「判決を精査したうえで今後の対応を考えたい」としており、
今度控訴する可能性もあります。

実務上は、待機時間以外にも、深夜勤務の場合の仮眠時間や昼休みの電話当番の
時間などが、労働時間になるのか休憩時間になるのかが度々問題になります。
厚生労働省の通達では、「休憩時間は、(単に作業に従事しない手待ち時間等を含まず)、
労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の
拘束時間は、労働時間として取扱うこと」とされています。
また、同省のホームページでは、
「私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が、月に2~3回ありますが、
このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?」という問いに対し、
休憩時間労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。
従って、待機時間等のいわゆる手待ち時間は休憩に含まれません。ご質問にある昼休み中
の電話や来客対応を当番制で義務付けるのは明らかに業務とみなされますので、勤務時間
含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩
与えなければなりません。」と回答しています。

特定の時間帯が労働時間に該当するか休憩時間に該当するかについて、中小企業等では
曖昧になっているケースも少なくなく、非常にトラブルが生じやすい問題です。
従って、「労働時間に該当する時間」、「休憩時間に該当する時間」を社内で
はっきりさせておき、労使双方が納得したうえで規定化しておくことがトラブルを
防止するための1つのポイントと言えるでしょう。

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