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高年齢雇用継続給付は「不支給」でも申請すべきか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

現在、高年齢者雇用安定法において、
65歳までの雇用確保が義務付けられています。

実務では60歳で定年として、退職金も支払い、
給与を減額した上で再雇用するケースが多いです。

この時、60歳時点での給与額に比べて、
60歳以降の給与が75%未満に減額になると、
雇用保険から「高年齢雇用継続給付」として、
減額分の補完がなされます。

ここまでは制度の説明です。
詳細はこちらをご参照ください。 ↓

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g1


もちろん、給与が75%未満にならない場合は
雇用継続給付が支給されませんので、申請をする必要はありません。
また、申請をしても「不支給決定通知書」が戻ってくるだけです。

しかし、この「不支給」という通知も無意味ではありません。

例えば、ある会社に60歳になるAさんという営業部長がいます。
Aさんは、60歳以降も部長職にとどまるので、
給与は減額されませんでした。
したがって、高年齢雇用継続給付はもらえません。
そのため、会社はAさんの雇用継続給付は申請していません。

一方、この会社に同じく60歳になるBさんとCさんがいます。
この二人は、それぞれ課長職と係長職でしたが、
60歳以降は、「嘱託」になり、給与は6割に減額されました。
したがって、会社は高年齢雇用継続給付を申請しています。

さて、それから約2年経ったある日のこと、
引き続き、部長職にあるAさんが総務に駆け込んできました。

「同年齢のBさんとCさんが、高年齢雇用継続給付という
 お金をもらっているそうだが、何故、自分にはないのか?」

と、聞いてきました。
総務では、その理由を丁寧に説明したところ、
Aさんは理解してくれました。

しかし、Aさんは納得してくれましたが、同様のケースでも
「会社が申請しなかったから、受給できなかったのだろう。
会社でお金を支払ってくれ!」と、納得できない人が
出てくる可能性があります。

このような場合、「不支給」だとしても、申請をしておけば、
その都度、ご本人に「不支給決定通知書」を渡してあるので、
将来にご本人からクレームが発生するリスクは大幅に減ります。

もちろん、2カ月に1回、ご本人に捺印してもらうのは面倒です。
また、対象になる従業員の数が多かったり、
全国の営業所、支店、工場などあちこちに勤務している場合は、
署名捺印のため、書類を郵送するなど多大な手間が発生します。

しかし、将来のトラブルを回避するためには、
「不支給」でも申請することが良いかと考えます。

なお、このような時には「電子申請」が便利です。
最初にご本人から「同意書」をもらっておくだけで手続きできます。

ただし、会社で電子証明書を取得する必要があります。
これがご面倒であれば、電子申請に対応している
外部の社会保険労務士事務所に委託する方法もあります。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

*****************************
当所では、「社会保険の電子申請」を強化しています。
とにかく早くて楽! 
この度、リーズナブルな「雇用保険コース」を新設しました。

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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