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パート用の労働条件通知書

今年も残りあと僅かとなりました。時間が経つのは、本当に早いものです。
ついこの間、正月を無事迎えられたと喜んでいたら、あれよあれよという間に、
もう「年の瀬」になってしまいました。
年が明けると、「また一つ歳」をとってしまいます。
私ぐらいの年になると、「歳を一つとる」ということには特別な感慨を覚えます。
何しろ、私の親しくしていた人の中にも、早々と旅立つ人も現れるようになりました。
私も「何とか今年は、一年無事に過ごせたけど、来年も無事に過ごせるか。もう一つ歳
を取れるか」が、何とも言えない微妙な年代になってしまったからです。

「老後」という言葉があります。よく考えてみると、何とも理解し難い言葉です。
サラリーマンが、定年間近になると話題にする「老後をどう過ごそうか?」というときの老後は、
定年後のことを言っているようです。
 あるテレビ番組の中で、九十歳半ばをゆうに越えたお婆さんが、野良仕事に精を出しながら
亡夫の遺族年金や息子から貰うお小遣いを、せっせと貯金しているので、リポーターが
“お婆さん、そんなにお金を貯めてどうするんですか?”と聞いたら、“老後の為です”と
答えていました。世間的には既に十分に「老後」と思われるこのお婆さんの言う「老後」とは、
一体いつのことを言っているのでしょうか?
九十歳台後半で、もう十分に老いている人の考える「老後」とは、やはり働けなくなってから
後のことなのかもしれません。働いているうちは、幾つになっても、まだまだ「老後」
ではないのでしょう。
 私たちがよく使う言葉に「戦中・戦後」という言葉があります。この場合の「戦中」とは
戦争をしている最中であり、「戦後」とは戦争が終わった後を指すことは明白です。
これから「老後」という意味を推察すると、「老後」は戦い(働くことは戦いとも言えるでしょう)
終わった後となり、未だ働いているうちは、幾ら年をとっても「老後」ではなく、「戦中」つまり
「老中」とも言えるのかもしれません。

 だから九十歳であろうと百歳であろうと、働いている間は「老中」であって「老後」
ではないのです。広辞苑では、「老」とは年寄ること又年寄った人であり、「老後」とは、
年老いた後としか出ていません。この年老いた後が曲者ですが、「年老いた後」でも働いて
いる間=「老中」としても別に可笑しくはないようです。
とすれば、働いている間は、みんな「老中」ですが、その中にも、定年後の60歳~70歳は
「若年寄り」、71歳~80歳は「中老」、81歳以上は「大老」とでも言えばいいのかも
しれません。
これからすれば、サラリーマンを60歳で定年退職して初めて「若年寄り」となりますので、
その前は働き盛りの「青年・中年」でしょう。
私なんかも未だ「若年寄り」なので、まだまだ働いていて当然なのかもしれません(といっても、
身体のあちこちからは悲鳴があがっていますが・・・・)。

2014年は多くの団塊世代の人が定年退職者になっています。800万人ともいわれる団塊世代は
それぞれが皆違うのですから、これがモデルという生き方はあるはずがありません。
しかし、職を離れたサラリーマン世帯は総じてパターン化された日常生活を送っているようです。
であれば、他の人の考え方・生き方を垣間見ることによって少しは安心が得られるかもしれません。 
何しろ団塊世代は、小・中・高・大とほぼ同じ価値観で送ってきた戦友なのですから・・・・

前回の「“持ち帰り残業”で労災認定」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「パート用の労働条件通知書」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「パート用の労働条件通知書
────────────────────────────────
改正パートタイム労働法が来年4月1日から施行されます。
改正により、事業主は、パートタイマーの雇入れ時や契約更新時に労働条件
賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換等の措置内容等)
について説明する義務を負うこととなります。
パートタイマーを同時に複数雇い入れたりする場合には、個々に説明する方法ではなく
対象労働者を集めて説明会を開催する等の方法によって説明することも認められますが、
労働条件は文書等(電子メールやFAXでも可)によって交付しなければならず、
これに違反した場合は10万円以下の過料に処せられます。

今般、厚生労働省が示すモデル労働条件通知書の様式が法改正に合わせて変更となり、
同省のパンフレット「パートタイム労働法のあらまし」に掲載されています。
具体的には、新たに「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を記載するスペースが
設けられました。
この「相談窓口」は、改正法により、パートタイマーからの相談に対応するための体制整備が
事業主の義務とされたため、パートタイマーを雇い入れているすべての事業主が対応にあたる
担当者または担当部署を決定して、整備しておかなければなりません。
「平成26年版労働経済白書」によれば、2013年の非正規労働者の割合は36.7%で、10年前と
比較して6%増え、人数で見ると約400万人増加しています。

非正規労働者の増加に伴い、正社員との労働条件の差異等について不公平感を感じる
パートタイマーと事業主の間でトラブルとなるケースが増えており、パートタイム労働法が
改正された大きな理由の1つはこの問題を解消するためです。
来年4月1日の施行を控え、パートタイマーの労務管理に関する疑問や不安がある場合は、
早めに弊社等の専門家に相談し、トラブルの予防に努める必要があると言えます。


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