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助成金・
労務関連最新情報(堀川
社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の
助成金の情報を中心とした
労働
社会保険に関するマガジンです。労働
社会保険の最新情報・CSR・
労務管理・
助成金に関する情報をお届けします。
発行:堀川
社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
配信停止・変更
http://archive.mag2.com/0000059935/index.html
==□■PR: 経営者・
総務担当者の方へ ■□===============
今年も多くの経営者から労働トラブルの相談を受けました。
労使トラブルが起こった際には第一に
就業規則を含めた
労働契約に基づい
た対処が非常に重要です。実際にトラブルになる前に準備しましょう。
ノウハウ満載雛形付 セミナーCD「会社を守る・業績を伸ばす
就業規則」
http://www.sr-horikawa.com/shop.html
(経営者・
総務担当者向けですが、士業者・コンサルタントの方もどうぞ)
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年末のご挨拶と2015年重要法改正の展望
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社会保険労務士の堀川です。本年も大変お世話になりました。今年最後の
メルマガ発行となります。来年度もよろしくお願い申し上げます。
2015年重要法改正の展望
阿倍内閣発足以降「労働ビッグバン」として議論されてきた大きな
労働時間
法制の改正案がいよいよ来年の通常国会に提出される見込みです。
予定通りに進めば、中小企業に猶予されていた月
60時間を超える
時間外労働
の割増率の変更、
年次有給休暇の取得促進策など、実務に非常に大きな影響を
与える内容になることが予想されています。
また、すでに成立済みのマイナンバー施行に伴う各種の様式や手続きの変更
来年12月からのストレスチェックの義務化、4月からパートタイマーに対する
労働契約書の様式変更など、本年対応しなければならない改正事項も非常に多
く、
総務労務担当者にとっては忙しい一年になるでしょう。
今年6月に成立した「
過労死等防止対策推進法」に基づく働きすぎ防止のため
の各種施策も来年1月からスタートすることになりますが、現在検討されている
上記
労働時間法制の改正と併せ今後も
過重労働防止、長時間労働抑制の流れは
ますます進むことが予想されます。
実際多くの企業で人手不足から長時間労働の恒常化が見られる中、安全配慮
義務の問題のみならず、長時間労働に起因する労使トラブルも多くみられるよ
うになりました。
こうした労働問題に対応するための
就業規則の整備や根本的な業務の効率化
といった、従来本業の営業分野に比べどうしても後回しにされがちであった労
務分野の対策や対応は、もはや企業にとって生産性に直結する非常に重要度の
高い課題になっているといってよいでしょう。
私自身も、
社会保険労務士として
労務管理の分野が注目されることについて
は業域が広まるという思いもある反面、確かな情報のご提供と、企業の生産性
に寄与する的確なアドバイスできるよう研鑽を重ねていかなければならないと
気持ちを新たにしています。
来年度も、有用度の高い情報提供ができるよう頑張ってまいりますのでよろ
しくお願いいたします。
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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします
。
掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または
社会保険労務士
にご相談ください。
堀川
社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する
助成金申請ガイド(SR
助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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予定通りに進めば、中小企業に猶予されていた月60時間を超える時間外労働
の割増率の変更、年次有給休暇の取得促進策など、実務に非常に大きな影響を
与える内容になることが予想されています。
また、すでに成立済みのマイナンバー施行に伴う各種の様式や手続きの変更
来年12月からのストレスチェックの義務化、4月からパートタイマーに対する
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の各種施策も来年1月からスタートすることになりますが、現在検討されている
上記労働時間法制の改正と併せ今後も過重労働防止、長時間労働抑制の流れは
ますます進むことが予想されます。
実際多くの企業で人手不足から長時間労働の恒常化が見られる中、安全配慮
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務分野の対策や対応は、もはや企業にとって生産性に直結する非常に重要度の
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