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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2015.10.14
マイナンバー制度(安全管理措置)について vol.297
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なかはしです。
実りの秋となりました。
秋は、春にまいた種が、収穫の時期が、
近づき、楽しみの時ですね。
しかし、マイナンバーに関する報道は、連日続きますね。
<企業が個人番号を取り扱う上での注意点/安全管理措置編>
今回は、安全管理措置等にスポットを当てます。
企業(
事業者)は、次のような安全管理措置を講じる必要があります
1)組織的・人的安全管理措置
・担当者の明確化
…担当者以外が個人番号を取扱うことがないように、
取扱責任者や事務取扱担当者など担当者を明確に!
・適切な教育
…
従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、
従業員への教育も大切!
2)物理的・技術的安全管理措置
次のような措置を講じる必要があります(企業の規模に応じて対応)
・書類を保管できるカギ付き棚などを用意、
書類を廃棄できるシュレッダーなどを用意
・ウィルス対策
ソフトウェア導入アクセスパスワードを設定、
取扱担当者を決め他の人は情報にアクセスできない仕組みづくり
<
労働者派遣法/平成27年改正の概要>
労働者派遣法の一部改正法が今国会で成立
本年9月の初旬に、「
労働者派遣法の一部を改正する法律」が成立しました。
以下で、主要な内容を紹介します。なお、施行日は9月30日です。
1.派遣事業の健全化
○
特定労働者派遣事業(届出制)と
一般労働者派遣事業(許可制)
の区別を廃止し、全ての
労働者派遣事業を許可制とする。
2.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
現行制度では、専門業務等のいわゆる「
26業務」には期間制限がかからず、
その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、
これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
1) 事業所単位の期間制限:
派遣先の同一の事業所における派遣
労働者の
受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには、
過半数
労働組合等からの意見聴取が必要。
2) 個人単位の期間制限:
派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣
労働者の受入れは3年を上限とする。
3.派遣
労働者の
雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣
労働者の正社員化を含むキャリアアップ、
雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
1)派遣
労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを
派遣元に義務付け。
2)有期
雇用の派遣
労働者に対する派遣期間終了時の
雇用安定措置
(
派遣先への
直接雇用の依頼、新たな
派遣先の提供、
派遣元での無期
雇用など)を
派遣元の努力義務とする。
*同一の組織単位の業務に3年間派遣される見込みがある者については
派遣元の義務とする。
4.その他
労働者派遣の位置付けの明確化、派遣
労働者の均衡待遇の強化を図るなど
なお、平成27年10月1日からは、平成24年改正で導入が決まっていた「
労働契約申込みなし制度」が施行されます
< 「女性活躍推進法」が今国会で成立>
本年8月の末に、「女性活躍推進法(正式名称は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が成立し、
本年9月4日の官報に公布されました。
この法律は、職場における女性の活躍を後押しするもので、安倍政権の看板政策の一つです。主要な内容は次のとおりです。
< 女性活躍推進法の概要>
●正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。
公布の日である平成27年9月4日から施行され、平成38年3月31日限り、
その効力を失うこととされている約10年間の時限立法です。
なお、企業にとって影響のある行動計画の作成等(以下の内容)については、
平成28年4月1日からの施行となります。
●この法律に基づき、国・地方公共団体、
従業員数301人以上の大企業は、
1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければならないこととされます(義務)(※)。
※
従業員数300人以下の中小企業では努力義務とされます。
●行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、
申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができることとされます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができることになっています
(認定マークについて は、今後、定める予定)。
従業員数301人以上の規模の大企業では、平成28年4月1日までに、上記1)から3)を行う必要があり、
対応を迫られることになります。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2015.10.14
マイナンバー制度(安全管理措置)について vol.297
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なかはしです。
実りの秋となりました。
秋は、春にまいた種が、収穫の時期が、
近づき、楽しみの時ですね。
しかし、マイナンバーに関する報道は、連日続きますね。
<企業が個人番号を取り扱う上での注意点/安全管理措置編>
今回は、安全管理措置等にスポットを当てます。
企業(事業者)は、次のような安全管理措置を講じる必要があります
1)組織的・人的安全管理措置
・担当者の明確化
…担当者以外が個人番号を取扱うことがないように、
取扱責任者や事務取扱担当者など担当者を明確に!
・適切な教育
…従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、
従業員への教育も大切!
2)物理的・技術的安全管理措置
次のような措置を講じる必要があります(企業の規模に応じて対応)
・書類を保管できるカギ付き棚などを用意、
書類を廃棄できるシュレッダーなどを用意
・ウィルス対策ソフトウェア導入アクセスパスワードを設定、
取扱担当者を決め他の人は情報にアクセスできない仕組みづくり
<労働者派遣法/平成27年改正の概要>
労働者派遣法の一部改正法が今国会で成立
本年9月の初旬に、「労働者派遣法の一部を改正する法律」が成立しました。
以下で、主要な内容を紹介します。なお、施行日は9月30日です。
1.派遣事業の健全化
○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)
の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
2.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、
その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、
これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
1) 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の
受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには、
過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
2) 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
3.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
1)派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを
派遣元に義務付け。
2)有期雇用の派遣労働者に対する派遣期間終了時の雇用安定措置
(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元の努力義務とする。
*同一の組織単位の業務に3年間派遣される見込みがある者については派遣元の義務とする。
4.その他
労働者派遣の位置付けの明確化、派遣労働者の均衡待遇の強化を図るなど
なお、平成27年10月1日からは、平成24年改正で導入が決まっていた「労働契約申込みなし制度」が施行されます
< 「女性活躍推進法」が今国会で成立>
本年8月の末に、「女性活躍推進法(正式名称は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が成立し、
本年9月4日の官報に公布されました。
この法律は、職場における女性の活躍を後押しするもので、安倍政権の看板政策の一つです。主要な内容は次のとおりです。
< 女性活躍推進法の概要>
●正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。
公布の日である平成27年9月4日から施行され、平成38年3月31日限り、
その効力を失うこととされている約10年間の時限立法です。
なお、企業にとって影響のある行動計画の作成等(以下の内容)については、
平成28年4月1日からの施行となります。
●この法律に基づき、国・地方公共団体、従業員数301人以上の大企業は、
1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければならないこととされます(義務)(※)。
※ 従業員数300人以下の中小企業では努力義務とされます。
●行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、
申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができることとされます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができることになっています
(認定マークについて は、今後、定める予定)。
従業員数301人以上の規模の大企業では、平成28年4月1日までに、上記1)から3)を行う必要があり、
対応を迫られることになります。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
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