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コラムの泉

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雇用保険の適用拡大

世の中には、いつも「運の良い人」と、 いつも「運の悪い人」がいます。
勿論、サラリーマンにも「運の良い人」と「悪い人」がいます。
ツイている人は、なぜか「ここぞというタイミング」で正しい場所にいたり 、
「ここぞというタイミング」で凄い情報に出会ったり、 「ここぞというタイミング」
で素敵な人たちと出会ったりします。 これらは、本当に偶然なのでしょうか?

日本経済新聞の人気連載記事に「私の履歴書」があります。企業経営者、文化人、
芸能人など各界で成功を収めた人たちが執筆しています。
この記事を分析した研究者によると「私の履歴書」には「たまたま」とか「偶然」とかいう
言葉が数多く登場するそうです。
成功者たちは、人生の岐路においては「運」が左右してきたこと、そして,その「運」に味方
されたことを証言しているのです。

イギリスの研究者の説では、運の良い人と悪い人の唯一の違いはなにかというと、運が良いと
思ってる人は、運が悪いと思ってる人に比べて、2倍も「自分の選択は当たる!」と根拠のない
自信があるそうです。
人生の選択とかビジネス上の選択では、人間の持つ自信や「こういう良いことが実際に
起こるんじゃないか」という期待感が、モチベーションを左右し、そのモチベーション
結果を左右することが多いんだそうです
(・・・・「うーん、この説は説得力があるなぁ!」と単純な私なんかは思っています)。

実際、松下幸之助さんは人を採用するとき、「自分は運が良い」と思っている人だけを採用し、
「自分は運が悪い」と思っている人は採用しなかったそうです。これは、運の良し悪しとは、
ある程度本人の主観によるとの考え方によります。「私、運が良いんです」と言い切れる人は、
何でもポジティブにとらえることができる人。逆に運の悪い人は、自分の失敗を認めることが
できない人。失敗が自分の至らなさにあるとは考えず、それを、運が悪いせいや、会社のせい、
人のせいにするところがあるからだそうです。

長い人生、運の良い人もいれば、運に見放された人もいます。
サラリーマン生活でも同じだと思います。運の良い人もいれば、運の悪い人も当然いるでしょう。
運が良い人はトントン拍子に出世の階段を上がって行きますが、逆に、運に見放された人は
落ちこぼれて行くことになります。
然し、大多数の人は運が良かったり、悪かったりのステージを繰り返しながらそこそこの位置で
サラリーマン生活を終えることになるのです。

サラリーマンの場合、最大の運の分かれ目は人事だと思います。そしてその人事に伴う人間関係、
特に良い上司に恵まれるか、生憎の上司に出会うかで180度人生が変わってしまう場合もあります。
人事は自分の意志ではどうにもならない部分もありますが、「どういう人事に出会うか」という、
まさにそのことにも「運」が影響しているかもしれません。良い部署で良い上司に出会った人と、
悪い部署で生憎の上司に出会った人とでは、大変な差が出てきてしまうのが現実かもしれません。

でも、運が良くてトントン拍子で出世して行った人でもたまさか魔がさして酒などで失敗し、
出世を棒に振った人もいます。「結局、人生は帳尻が合うようになっているのかもしれない」、
これが人生苦労人である私の結論です(でも私の場合、人生終盤の大不孝をこれから取り戻す
ことはできません。だから、帳尻が合わない例外はあるんですね)。

ある学者が「統計学では10万回繰り返さないと幸運と不運は同じ数字にならない。
よって、幸せな人は最後まで幸せであることはあり得る。またその逆も……。」と言っています。
実際、幸運を絵に描いたように重ねる人もいるので、その通りかもしれません。
でも「幸福か不幸か」は、その人の心の問題でもあります。いくら外目には成功していても、
自分を不幸だと思っている人は沢山いるかもしれませんし、逆に、貧しい生活をしていても幸せ
一杯な人も沢山いることでしょう。
サラリーマンも出世だけが幸せではないかもしれません。私も“そんなに出世はしなかったけど、
俺のサラリーマン人生は充実していたなぁ!”といつも思っています。
何よりも、今でも私のことを心配してくれる昔の同僚が沢山いますから・・・・・。

前回の「解雇をめぐる訴訟の特徴」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「雇用保険の適用拡大」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「雇用保険の適用拡大」
────────────────────────────────
 来月より501人以上の労働者を雇っている企業にはパートタイマーへの社会保険
適用拡大が始まりますが、来年の1月からは雇用保険の適用拡大が始まります。
 この適用拡大については、今年の3月に改正された雇用保険法によるもので、
これまで雇用保険被保険者として除外されていた65歳以降で新たに雇用される者を、
雇用保険被保険者とすることになっています。
この改正に関する詳細が先日確定され、厚生労働省からリーフレットが公開されました。
 特に届出漏れ等が発生する恐れのある労働者として、法施行日前の平成28年12月末まで
に65歳以上で雇用された労働者雇用保険の適用要件を満たしている場合)が挙げられ、
この労働者については、平成29年1月1日以降も継続して雇用されている場合には、
平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。そのため、ハローワーク
資格取得届を提出しなければなりません。

 資格取得届については、通常、被保険者となった日の属する翌月10日までに提出が
必要ですが、上記の場合には、平成29年3月31日までに届出することが特例で認められて
います。届出期限は通常よりも長く設定されていますが、早めに対象者を洗い出し、
届出をするようお勧めします。

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