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平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」

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■□   2016.12.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No687  
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース

4 平成28年 障害者雇用状況の集計結果


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└■ 1 はじめに
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今年、残り2週間です。
かなり少なくなってきています。

ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。


過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

平成29年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの要素
が連携しながら在宅生活を支える仕組み」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P149)。


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地域包括ケアシステムの定義は、2013(平成25)年12月に成立した「持続可能
社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(以下「社会保障
改革プログラム法」という。)第4条第4項に、「地域の実情に応じて、高齢者が、
可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制」と規定されている。
より簡略化すると、「医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に提供
されるネットワークを作る」ということになる。

この定義に基づけば、地域包括ケアシステムは大きく5つの要素から構成される。
すなわち、1)医療、2)介護、3)介護予防、4)住まい、5)生活支援の
5要素であり、高齢の単身者や夫婦のみで構成される世帯が主流になる中で、在宅
生活を選択することの意味を本人や家族が理解し、そのための心構えを持つことが
重要となる。
<一部 略>
5つの要素は並列的な関係ではなく、「住まい」という土台の上で生活を構築する
ために必要なのが「介護予防・生活支援」であり、この2つが生活の基礎を構成
する。
その上に、専門職によってニーズに応じた「医療・看護」、「介護・リハビリテー
ション」、「保健・福祉」といったサービスが提供されることで、5つの要素が相互
に関係し連携し合いながら、在宅生活を支える仕組みを構成する。
とりわけ、「介護予防」については、自助や互助などの取組みを通して、社会参加の
機会が確保され、それぞれの人の日常生活の中で機能が発揮されるため、生活支援
と一体となっている。
一方で、重度化予防や自立支援に向けた生活機能の改善は生活リハビリテーション
を中心に専門職による多職種連携によって取り組まれるものである。


☆☆======================================================☆☆


「地域包括ケアシステム」に関する記述です。

「地域包括ケアシステム」については、

【 26-社一-選択 】

( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。

というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。

白書の記述にある定義とは少し表現が違いますが、同じことをいっているものです。
つまり、いろいろな表現で出題されることがあり得るので、異なった表現で
あっても、同じことを指しているということがわかるようにしておく必要があり
ます。

それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。



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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」です。


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広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-4-ウ 】

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。


【 4-4-A 】

雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当
代わりに支給するものです。

ですので、その支給は、基本手当所定給付日数が限度になります。
たとえば、すでに基本手当の支給を受けていれば、
所定給付日数から、すでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となり
ます。

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

そのため、受給資格者所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わって
しまい、その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に
就くことができなくなっても、傷病手当は支給されません。

すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

ということで、
【 24-4-ウ 】は正しいですが、
【 28-2-ウ 】と【 4-4-A 】は「支給される」とあるので、誤りです。

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、
異なる扱いとなる場合もあります。

この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。



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└■ 4 平成28年 障害者雇用状況の集計結果
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12月13日に、厚生労働省が
「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は 47万4,374.0人、実雇用率は1.92%
と、いずれも過去最高を更新しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は48.8%と、前年比1.6ポイント上昇と
なっています。


そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年
6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )で
あった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した
割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、このような内容は、選択式で繰り返し出題されるようなものではありませんが、
択一式からの出題は考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、法定雇用率達成企業の割合、おおよその割合を
押さえておきましょう。

ちなみに、「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率達成企業の割合は、1,000人以上が58.9%となるなど、
全ての規模の区分で前年より増加しています。


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