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平成28年-徴収法〔雇保〕問9-D「印紙保険料に係る追徴金…

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■□   2016.12.31
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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2016年が間もなく終わります。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、この1年で起きたことは、
人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして、考えるのもありです。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。


来年1年が素敵な年になるよう、良いスタートを切ってください。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P266~267)。


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次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代
育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共
団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。

地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に次世代
法が改正され、2011(平成23)年4月1日から一般事業主行動計画(以下
「行動計画」という。)の策定・届出等が義務となる企業は常時雇用する従業員
数301人以上企業から101人以上企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援
するため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、
行動計画の策定・届出等の促進を図っている。

また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん
認定)を受け、認定マーク(愛称:くるみん)を使用することができる。

次世代法については2014(平成26)年度末までの時限立法であったが、同法の
有効期限の10年間の延長、新たな認定(特例認定)制度の創設等を内容とする
「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法
等の一部を改正する法律案」が第186回通常国会に提出され、2014年4月16日
に成立した。

これにより、2015(平成27)年4月1日からくるみん認定を受けた企業のうち、
より高い水準の両立支援の取組みを行い、一定の要件を満たした場合に認定を
受けられる特例認定(プラチナくるみん認定)制度が施行された。特例認定を
受けた企業は認定マーク(愛称:プラチナくるみん)を使用することができる。

この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組み事例や
認定を受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設された
認定企業に対する税制上の優遇措置について、「所得税法等の一部を改正する法律」
において2015年度から新たにプラチナくるみん認定企業に対する措置を拡充し、
対象資産及び割増償却率について見直しを図った上で、2018(平成30)年3月まで
3年間延長されている。
今後も当該優遇措置について幅広く周知し、認定の取得促進を図っていく。


☆☆======================================================☆☆


「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記述です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行されました。
当初、平成27年3月31日に効力を失う時限法でしたが、白書に記述されて
いるように、有効期限が10年間延長されています。

この点は、

【 27-2-D 】
平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成
支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月
31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。

というような正しい出題があります。

で、この問題にあるように、従来からある厚生労働大臣の認定(くるみん認定)
とは別に、新たに「特例認定制度」が設けられています。
この新たな「特例認定制度」の内容に関しては、まだ出題がありませんが、概要は
知っておいたほうがよいでしょう。

それと、次世代育成支援対策推進法については、平成26年度試験の選択式で、

一般雇用主であって、常時雇用する労働者が( B )以上の企業は、次世代育成
支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての
両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、
所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣ヘの届出が義務づけられている。

というように、一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模を論点
にした出題があります。
答えは、「101人」です。

この論点は択一式での出題もあり、再出題の可能性は十分あります。

ですから、特例認定制度だけでなく、
一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模についても、
しっかりと確認しておいた方がよいところです。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問9-D「印紙保険料に係る追徴金の徴収」
です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を
怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収
される。


☆☆======================================================☆☆


印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-雇保10-C 】

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料
の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。


【 19-雇保10-C 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付
を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定
された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。


【 26-雇保10-D 】

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認めら
れる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額
を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該
決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければ
ならない。


【 12-雇保9-D 】

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円
未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額
の追徴金を追徴される。


☆☆======================================================☆☆


印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙保険料
の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなってしまい
ますので。

この点について、【 19-雇保10-C 】では、「100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる」としています。誤りですね。

そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、この
端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を切り
捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、この額
を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合と算定
基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。

【 22-雇保10-C 】は、正しいです。

それと、【 28-雇保9-D 】【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】の3問
ですが、こちらは、「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である
場合を除き」とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。なので、誤りです。

「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。

印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働保険
料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいことから、計算に用いる割合が高く
なっています。

ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。



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              加藤 光大
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