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平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」

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■□   2017.6.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No713 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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6月12日に、試験センターが平成29年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約49,900人です。

平成28年度試験が51,953人ですから、およそ2,000人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いて、
4万人台というのは、平成11年度以来です。

そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。

このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。

とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。

試験まで、残り71日、頑張って勉強を進めましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者使用者の( A )に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
( A )に置かれたものと評価することができるか否かにより( B )に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用
者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の( C )な制約であると
するのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問4-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 指揮命令下
  ※労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
   使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働
   時間に当たります。

B 客観的
  ※「合理的」とかではありません。

C 合理的
  ※もしBを「合理的」とすると、Cは他の語句を選択し、どちらも間違えて
   しまうことがあり得ます。 


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」です。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の
支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎と
なる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-6-E 】

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。


【 26-5-C 】

加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。


【 28-5-A 】

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者につい
ては65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなく
なる。


【 15-3-A 】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額」に関する問題です。

老齢厚生年金受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金額
では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。

そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。

そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、
加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、
次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当
  するときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする
  給付であって政令で定めるもの

【 28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。

【 16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされませんが、
「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない表現に
なっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の月数
が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。

【 26-5-C 】では、「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」と
ありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算され
ないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」というのは誤りです。

【 28-5-A 】と【 15-3-A 】は、
配偶者が老齢基礎年金繰上げ支給を受けている場合です。
老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、65歳に達しているとみなされることがあり
ますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをしません。
そのため、配偶者が老齢基礎年金繰上げ支給を受けていていても、加給年金額
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。

ということで、【 28-5-A 】は誤りで、【 15-3-A 】は正しいです。


加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、
いろいろなパターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。



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