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コラムの泉

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産業医制度の見直し

春は「出会いと別れの季節」なんていいますが、それを強く感じさせてくれるの は、
ひとえに桜の存在があるからだと思います。今年の東京の桜は、咲くのが遅れま したが、
咲き始めた途端、一気に満開となって咲き誇りました。でもあっという間に 満開と
なった桜は、散るのも早かった。それこそあっという間に散って行きました。
ひらひらと花を落とす桜並木を歩いていると頭や身体に花が舞い落ち、別れを惜しんで
いるかのようでした。
私が桜を最も美しく感じる瞬間は、この散り際で す。ひらひらと風に吹かれて舞い散って
行く花びらは、“いままで見てくれてありが とう。 でも今年はもう終わり、さようなら!
また、来年会いましょうね。”と別れ を告げているかのようでした。

私たちは「すぐに散ってしまうからこそ満開の花を愛おしみ、散り際の潔さに切なさを感じる」
のでしょう。桜が別れのシンボルとみられるようになったのはいつ頃からなのでしょうか。
一年に一度の桜を見ることによって、昔一緒に愛でた人への惜別の思いを募らせます。
そして散っていく桜を見るたびに、別れの切なさが心に染みこんで来ます。

桜の「花言葉」の一つに『私を忘れないで』という言葉があります。 これは、一年に一度、
それも僅かな間しか咲き誇れない桜の寂しさを表しているのか もしれません。
私は散っていく桜の花びらを見るたびに、この桜の寂しさを想い、また人生の道半ばで
心ならずもこの世を旅立って行った妻の無念さを想います。

私たちのオフィスは、靖国道路に面した 3 階にあり、絶好のお花見ポイントとなっています。
眼下に広がる満開の桜を見ていると、まるで私たちのために桜が「一生懸命 沢山の花をつけ、
絨毯を敷き締めようとしているのだろうか」と妙な錯覚を覚えます。
仕事に疲れ、椅子を回して立ち上がり、窓から眺めるとちょうど目の下に花を着けた 桜の枝が
ゆらゆらと揺れています。妻が元気な頃、土曜日の夜に妻と並んで椅子に座り、 たわいないこと
で笑いながら夜桜を楽しみました。
あのひと時は、二度と戻ってこないだけに、私にとっては、桜の時期のかけがいのない思い出です。

可憐な花を枝一杯に着け、道行く人の目を楽しませてくれていた桜も、今はスッカリ散って
しまいました。風に吹かれ、「桜吹雪」となって散って行く桜の姿を見ていると、過ぎ去 て行く
ものへの哀愁を感じるのか、なぜか涙が滲んでしまいます。
年を取ると感情を抑える機能が衰えて、怒りっぽくなる一方で、涙もろくにもなるようです。

仕事を終えて我が家に帰ったとき、誰もいない今も「ただいま」と言います。もう長い間
の習慣だからです。以前は、妻が「お帰りなさい」と言いながら出迎え、妻の足の横から愛犬が、
尻尾を振りながら「ワンワン」と言って出迎えてくれたものでした。 今は?
勿論、誰も答えてはくれません。でも、長い間の習慣だし、今日も無事に帰れたとの思いもあって
「ただいま」と言います。ひょっとしたら天井あたりから妻が出迎えているかもしれないと
思いながら…………。

波乱万丈な人生を生きる人は、ごく僅かです。私みたいな平々凡々な人生を淡々と生 きている人は、
これということもない一日を過ごし、“あぁ、今日も一日終わったな” と呟きながら,ベッドに入り
眠りにつくのです。
「今日は昨日と代わりのない一日を過ごし、きっと明日も代わり映えのない一日」を 過ごすでしょう。
そして、時々は過ぎ去った人生の「思い出のひとコマ」を、ただ首を 振りながら懐かしく思い出すのです。
そしていつも私は“まぁ、残りはおまけの人生。無理をしないで好き勝手に過ごせれ ばいいさ”と
口癖のように呟いています。


前回の「「パワハラ」防止策」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「産業医制度の見直し」
───────────────────────────────
社員の健康管理のため、産業医の重要性が増していますが、労働安全衛生法
改正により、2017年6月1日より以下の改正が実施されていますので、
ご注意ください。
(1)健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等
への提供
 事業者は、各種健康診断有所見者について医師等が就業上の措置等に関する
意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から
求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
(2)長時間労働者に関する情報の産業医への提供
 事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり
40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、
速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び
当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないもの
とする。
(3)産業医の定期巡視の頻度の見直し
 少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、
事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、
事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも
2月に1回とすることを可能とする。

現実的には十分に機能しているとは言い難い産業医の仕組みですが、関係法の改正
を受けて労働基準監督署による調査も重点実施されることになっています。
社員の健康維持が、経営上の大きな課題となってきています。
これを機に健康問題に関する社内体制の見直し等を行っては如何でしょう?

〇ハラスメントに対する対策は、各企業においても従来以上に求められてくると
思われますので、ご留意ください。


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