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生活関連手当は有期雇用契約と無期雇用契約の労働者で相違が…

知って得する経営塾 第625号 『生活関連手当は有期雇用契約と無期雇用契約労働者で相違があってはいけない』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第625号 2018年6月25日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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            ■□■ 目次 ■□■


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                   社会保険労務士 吉田 幸司

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『生活関連手当は有期雇用契約と無期雇用契約労働者で相違があってはいけない』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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先日、労働契約について2つの最高裁の判決がありました。

長澤運輸事件とハマキョウレックス事件です。

どちらも労働契約法20条

「有期労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件が、

期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約

締結している労働者労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、

当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度

(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の

範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」

という条文が争点になった事件です。


この条文の解説は行政のパンフレット等に譲るとして、

判決ではおおまかに言えば、2つの事件の判決に違う個所があるとは言え、

生活関連手当は有期雇用契約労働者と無期雇用契約労働者

相違があってはいけないと結論付けられています。

(判決の内容はネット上で検索をすれば入手することができます。)


さて、労働法を調べていくと、今回のように裁判所の判決、

特に最高裁判所の判決が労働法の解釈や運用に大きな影響を与えていることがよくあります。

裁判所の判決はある特定のケースについて法律の適用が

どのようになるのかを決定しているに過ぎないはずなのですが、

労働法ではそれが一般論化され解釈や運用に影響を与えることが多いのです。

これは、労働法の一定の部分が民事的な意味合いの内容を含んでおり、

行政解釈や通達ではカバーしきれない範囲があるからです。


先の2つの事件でも、労働契約法20条の解説を行政は提示しているものの

最終的な判断は裁判所が行うという形式になっており、

今回はその最終的な判断が出たことになります。

これによって、労働契約法20条の解釈は今回の2つの判決に沿った内容が

付け加えられるのではないかと思います。

今後の動きに注意してください。



 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

  http://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=625


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次号、第626号は7月2日(月)に配信予定です。

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