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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第229号 2019-04-02
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契約(
顧問料)についての詳細
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1 今回の事例
社債の取得と
取締役の責任
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成30年3月1日判決
A社は、コンピュータの
ソフトウェアの開発・販売等を業務とす
る会社です。
A社は、B社発行の私募方式普通
社債を2回にわたって引き受け
るなどしましたが、これらの
社債は償還不能又は遅滞に陥り、取得
額の半額強の損害がA社に生じるようになりました。
そのため、A社の
株主が、A社の
取締役に対して、
取締役として
の任務を怠った(任務懈怠)として、
株主代表訴訟を提起しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、A社
取締役の任務懈怠を認めませ
んでした。
・ 資金運用として
社債を取得する場合、
取締役は、会社の財務状
況に重大な影響を及ぼさないよう、リスクを勘案し、資金運用の性
質、内容、規模等に照らして判断する義務を負う。
・ 判断の前提事実のための情報収集やその分析が不合理であるか、
あるいは、意思決定の推論過程や内容が著しく不合理な場合、取締
役の義務違反となる。
・ B社の
社債取得については、
決算報告書等により同社の財務状
況等を分析し、B社の投資案件の仕組みやプロジェクトなども検証
し、償還原資となる収入の見込みについて検証している。
・ 投資顧問
契約先からも推奨意見を得ており、現地視察なども行
わせ、投資対象プロジェクトの実在も確認した上で、償還の危険性
や投資した場合の利益の内容等を検証した。
・ B社は、さらに為替リスクを回避するために
社債を円建にし、
リスクに見合った高金利としたことなども併せ考慮すると、投資判
断にあたって、情報収集やその分析が不合理であったということは
できない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)「
経営判断の原則」とは
取締役は、会社が利益を生むよう、積極的な経営判断が求められ
ますが、新規事業を例に取れば分かるとおり、成功すれば大きな利
益を生むものの、成功の可能性は不確実であって大きなリスクが伴
います。
それで、こうした
取締役の判断について、「後知恵の結果論」で
責任を認めると、
取締役の積極的な経営判断が萎縮することにつな
がりますので、裁判所は、
取締役の判断に広い裁量を認めています。
具体的には、裁判所は、「判断時」の状況を前提とし、(a)不注
意で判断の前提たる事実認識で誤ったか、又は、(b)事実に基づく
判断が著しく不合理であった場合でなければ、
取締役の責任を問わ
ない、という考え方を取ります(いわゆる「
経営判断の原則」)。
(2)実務上の留意点
以上を考えると、
取締役としては、万一の場合に備えて、当時の
「経営判断の過程・内容」が合理的であったことを立証する資料を
整えておくことが重要、といえます。
つまり、当該経営判断をした当時、合理的な方法で情報収集と調
査がされていたこと、そしてこの調査の結果、どのような事実認識
のもと、どんな検討がなされ、どんな判断がなされたか、を示す資
料、ということです。
この点、
取締役会議事録、
取締役会や経営会議で用いた会議資料
などが重要な意味を持つことになります。
また、今回の事例において、裁判所は、前提事実の認識過程の合
理性判断の一要素として、投資の専門家からの意見聴取を指摘して
います。この点、
取締役が専門家から得た知見を信頼して経営判断
をした場合には、当該専門家の能力を超えると疑われるような事情
があった場合を除き、
取締役の義務違反が否定されるという、いわ
ゆる「信頼の原則」が認められることがあります。
そこで会社としては、経営判断において、法律分野、知財分野、
会計分野、財務分野、技術分野など、必要に応じて適切な外部専門
家の知見を活用することも、大きな意味を持つことがあります。
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4 弊所ウェブサイト紹介~
会社法(
会社法) ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
会社法関連の情報については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/
において、
取締役、
取締役会といった
役員をめぐる諸問題について
実務的観点から解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
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〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
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TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
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1 今回の事例 社債の取得と取締役の責任
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A社は、コンピュータのソフトウェアの開発・販売等を業務とす
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A社は、B社発行の私募方式普通社債を2回にわたって引き受け
るなどしましたが、これらの社債は償還不能又は遅滞に陥り、取得
額の半額強の損害がA社に生じるようになりました。
そのため、A社の株主が、A社の取締役に対して、取締役として
の任務を怠った(任務懈怠)として、株主代表訴訟を提起しました。
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2 裁判所の判断
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裁判所は以下のように判断し、A社取締役の任務懈怠を認めませ
んでした。
・ 資金運用として社債を取得する場合、取締役は、会社の財務状
況に重大な影響を及ぼさないよう、リスクを勘案し、資金運用の性
質、内容、規模等に照らして判断する義務を負う。
・ 判断の前提事実のための情報収集やその分析が不合理であるか、
あるいは、意思決定の推論過程や内容が著しく不合理な場合、取締
役の義務違反となる。
・ B社の社債取得については、決算報告書等により同社の財務状
況等を分析し、B社の投資案件の仕組みやプロジェクトなども検証
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取締役は、会社が利益を生むよう、積極的な経営判断が求められ
ますが、新規事業を例に取れば分かるとおり、成功すれば大きな利
益を生むものの、成功の可能性は不確実であって大きなリスクが伴
います。
それで、こうした取締役の判断について、「後知恵の結果論」で
責任を認めると、取締役の積極的な経営判断が萎縮することにつな
がりますので、裁判所は、取締役の判断に広い裁量を認めています。
具体的には、裁判所は、「判断時」の状況を前提とし、(a)不注
意で判断の前提たる事実認識で誤ったか、又は、(b)事実に基づく
判断が著しく不合理であった場合でなければ、取締役の責任を問わ
ない、という考え方を取ります(いわゆる「経営判断の原則」)。
(2)実務上の留意点
以上を考えると、取締役としては、万一の場合に備えて、当時の
「経営判断の過程・内容」が合理的であったことを立証する資料を
整えておくことが重要、といえます。
つまり、当該経営判断をした当時、合理的な方法で情報収集と調
査がされていたこと、そしてこの調査の結果、どのような事実認識
のもと、どんな検討がなされ、どんな判断がなされたか、を示す資
料、ということです。
この点、取締役会議事録、取締役会や経営会議で用いた会議資料
などが重要な意味を持つことになります。
また、今回の事例において、裁判所は、前提事実の認識過程の合
理性判断の一要素として、投資の専門家からの意見聴取を指摘して
います。この点、取締役が専門家から得た知見を信頼して経営判断
をした場合には、当該専門家の能力を超えると疑われるような事情
があった場合を除き、取締役の義務違反が否定されるという、いわ
ゆる「信頼の原則」が認められることがあります。
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