こんにちは。社会保険労務士の田中です。
「副業を導入する前に労働時間の短縮が必要では?」と、
前回のコラムでお伝えしましたが、今回は、これに続いて
「副業を個人事業とするのは問題では?」について考えてみます。
☆ 副業を個人事業とする方法に問題はないか?☆
2018年頃から兼業・副業・複業(以下、副業)への関心が高まっています。
各種報道でも目にする機会が増えています。
これらの報道を見ると、副業を「個人事業」とする事例もあります。
個人事業に携わる時間は労働者としての「労働時間」ではないことから、
副業での時間を労働時間通算の対象から外す事も目的のようです。
しかし、これは次のようなリスクもあり、本質的な解決ではありません。
副業を個人事業とした場合のリスク
1 労災が適用されない。
2 長時間労働を招きかねない。
3 健康管理がおろそかになりかねない。
4 最低賃金が適用されず、低額受注が常態化しかねない。
等々
しかし、本質的ではありませんが、安易な解決方法であるだけに、
会社・個人ともにこの「副業は個人事業」という選択をするケースが
増えるおそれがあります。
会社にとっては都合の良い面が多いのですが、
万が一、事故などの問題が発生したら企業責任が問われかねません。
「副業を個人事業」とするリスクをよく理解した上で、
会社・労働者ともに、避けるべきものと考えます。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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