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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.217 2019/10/29
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■□
最低賃金と
割増賃金
■□■□
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10月から
消費税が10%に引き上げられ、駆け込み需要についてメディア
で報じられていました。そしてもう一つ忘れてはいけないのが、同じく10月
から引き上げられた
最低賃金です。
何れも企業にとっては他人ごとではありません。今年の
最低賃金の引き上げ
額は、全国平均27円と昨年に引き続き大幅なアップとなり、社員の給与見直
しに迫られた企業もあったと思います。
ところで、この
最低賃金の計算方法は法律で決められていますが、
割増賃金
の計算方法と似ており、紛らわしいため注意が必要です。以下、2つの計算方
法を比較してみます。
【
最低賃金】
●除外となる手当 A.
家族手当、精勤・
皆勤手当、
残業手当、
通勤手当、歩合給、
賞与、他一時金
を除く各種手当
●計算方法 B. A÷月平均所定時間=
最低賃金と比較する
時間単価
【
割増賃金】
●除外となる手当 A.
家族手当、
住宅手当、別居手当、
残業手当、
通勤手当、
賞与、他一時金を
除く各種手当
●計算方法 B. A÷月平均所定時間×1.25=残業の
時間単価
最低賃金も
割増賃金も、計算の対象となる手当と除外する手当が法律で決めら
れているのですが、上記の通り若干異なるため勘違いしないように計算しなけれ
ばいけません。
また、
最低賃金では、一定の業種については通常の
最低賃金を適用せず、産業
別
最低賃金が適用される企業もありますので、自社がどちらに該当するかこの機
会に改めてご確認ください。
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ドレスからお願いします。
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■編集・発行元
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■□ 最低賃金と割増賃金
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10月から消費税が10%に引き上げられ、駆け込み需要についてメディア
で報じられていました。そしてもう一つ忘れてはいけないのが、同じく10月
から引き上げられた最低賃金です。
何れも企業にとっては他人ごとではありません。今年の最低賃金の引き上げ
額は、全国平均27円と昨年に引き続き大幅なアップとなり、社員の給与見直
しに迫られた企業もあったと思います。
ところで、この最低賃金の計算方法は法律で決められていますが、割増賃金
の計算方法と似ており、紛らわしいため注意が必要です。以下、2つの計算方
法を比較してみます。
【最低賃金】
●除外となる手当 A.
家族手当、精勤・皆勤手当、残業手当、通勤手当、歩合給、賞与、他一時金
を除く各種手当
●計算方法 B. A÷月平均所定時間=最低賃金と比較する時間単価
【割増賃金】
●除外となる手当 A.
家族手当、住宅手当、別居手当、残業手当、通勤手当、賞与、他一時金を
除く各種手当
●計算方法 B. A÷月平均所定時間×1.25=残業の時間単価
最低賃金も割増賃金も、計算の対象となる手当と除外する手当が法律で決めら
れているのですが、上記の通り若干異なるため勘違いしないように計算しなけれ
ばいけません。
また、最低賃金では、一定の業種については通常の最低賃金を適用せず、産業
別最低賃金が適用される企業もありますので、自社がどちらに該当するかこの機
会に改めてご確認ください。
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