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コラムの泉

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50歳以上の従業員の健康チェックリスト

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

前回のコラムで50歳以上の労働者の労災についてお伝えしました。↓
「50歳以上の従業員を、労災から守りましょう。」
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174307/

同コラムでも触れましたが、50歳以上の労災には次の3つの特徴があります。

1 労災発生率が高い。
2 重症化しやすい。
3 休業期間が長い。


そこで今回は、50歳以上の従業員の労災を予防するとともに、
健康を管理するためのチェックリストをご紹介します。


☆☆☆☆☆ 100のエイジアクション ☆☆☆☆☆
 
中央労働災害防止協会では「100のエイジアクション」として、
高年齢労働者の安全と健康確保の取り組みを企業に進めています。

https://www.jisha.or.jp/research/ageaction100/index.html


その一つとして、100項目のチェックリストを作成しています。
主に製造業・小売業・介護業・建設業・運輸業などを意識していますが、
その中から全業種に共通な項目をお伝えします。

なお、100項目のチェックリストも上記の中災防サイトから
エクセルシートとして、ダウンロードができます。


△□〇 100のチェックリストから20をピックアップ △□〇

【 オフィスの就業環境 】

1 通路の十分な幅を確保し、整理・整頓により通路、階段、出入口には
  物を放置せず、足元の電気配線やケーブルはまとめている。

2 階段・通路の移動が安全にできるように十分な明るさを確保している。

3 手元や文字が見やすくなるように、職場の明るさを確保している。

4 階段には手すりを設けるほか、通路の段差を解消し、滑りやすい箇所には
  すべり止めを設ける等の設備改善を行っている。

5 通路や携帯電話を見ながらの「ながら歩き」、ポケットに手を入れた
  「ポケットハンド」での歩行や「廊下を走ること」は禁止している。

【 社有車の運転 】

6 長時間走行、深夜・早朝時間帯や悪天候時の走行を避け、走行計画は
  十分な休憩時間仮眠時間を確保した余裕あるものにしている。

7 疲労、飲酒、睡眠不足等で安全な運転ができないおそれがないか
  について、運転開始前に、問いかけやアルコールチェッカー等により
  確認している。

8 睡眠不足、飲酒や薬剤等による運転への影響のほか、長年の「慣れ」等
  によって、安全確認や運転操作がおろそかにならないように、
  交通安全教育を行っている。

9 急な天候の悪化や異常気象の場合には、安全の確保のための走行中止、
  徐行運転や一時待機等の必要な指示を行っている。

【 熱中症予防 】

10 天気予報や熱中症予報で把握した熱中症発生の危険度に応じて、
  作業の中止、作業時間の短縮等ができるように、余裕を持った 
  作業計画を立てている。

11 自覚症状の有無に関わらず、定期的に水分・塩分を摂取させている。

12 作業開始前に、睡眠不足や体調不良の有無等の問いかけを行って、
   健康状態を確認している。

【 健康管理 】
13 病気であったり、体調が不良であったりする高年齢労働者
   見られること等を踏まえて、きめ細かな健康管理を行っている。

14 法令に基づく健康診断の対象外となる場合もある定年退職後に
   再雇用された短時間勤務者や隔日勤務者等についても、
   健康診断を実施している。

15 健康診断結果に所見がある場合には、医師等の意見を勘案して、
   就業上の措置(作業時間の短縮、作業内容の変更等)を
   確実に行っている。

16 所見のある健康診断結果を踏まえて、医師等から意見を
   聴取する際には、医師等が判断を行うに当たって必要となる
   本人の就業状況に関する情報(作業時間、作業内容等)を
   適確に提供している。

17 健康診断において生活習慣病が把握された場合には、
   保健指導による進行の抑制に加えて、精密検査や医療機関への
   受診の勧奨を行っている。

18 高年齢労働者管理監督者に対して、メンタルヘルスケアについての
   研修や情報提供を行っている。

【 就業条件 】

19 定年退職再雇用後は、希望すれば、働きやすい柔軟な
   勤務制度・休暇制度を利用できるようにしている。

20 高年齢労働者の健康状態、身体・精神機能の状態等を踏まえて、
   安全や健康の確保に支障がないように職務配置を行っている。


いかがでしょうか?
一つの目安として、出来ていない項目は5つ未満が望ましいと思います。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2019/11/19)

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

労務相談と社会保険手続は当所にお任せ下さい。
http://www.tanakajimusho.biz/ 

開業24年目、労務相談に多くの実績があります!
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