こんにちは。社会保険労務士の田中です。
2019年10月1日に消費税が8%から10%にあがりました。
これにより、鉄道・バス等の料金もアップしており、
従業員に支給する通勤手当も高くなっている事が多いでしょう。
通勤手当も「固定的賃金」ですので変動すれば、
社会保険の随時改定(月変)となる可能性があります。
2019年の10月または11月に支給した給与から通勤手当が
変更になっているケースが一般的ではないでしょうか。
そうすると社会保険料における標準報酬月額は、
10月昇給の場合、1月に
11月昇給の場合、2月に
随時改定となります。時期としては今、です。
もちろん、通勤手当の増額分は数百円程度でしょうから、
これだけでは、標準報酬月額の2等級以上の変動、という
随時改定の条件にはあてはまらないでしょう。
おそらくは時間外手当・休日手当などそれ以外の支給項目が、
この時期に大幅に増えたことと合わせて随時改定になると思います。
該当している場合は、月額変更届の提出が必要です。
もう一度、随時改定をご確認されることをお奨めします。
(2020.1.24)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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