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勘違いしやすい実務 男性の育児休業給付はいつからもらえる?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

18都道府県でのまん延防止等重点措置が3月21日で解除されました。
約2ヶ月半ぶりに全国のどの地域にも適用されないことになりました。
一安心ですが、会社における感染防止対策は引き続き必要でしょう。

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育児介護休業法が今年(2022年)の4月と10月に改正されます。
その中でも重要な改正点は10月の「産後パパ育休」でしょう。

正式には「出生時育児休業」です。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能という内容です。

「父親にも産後休業?」「育児休業給付ももらえるんだ!」
と驚いた方も多かったようです。

しかし現在も父親が子の出生日から育児休業は取得できます。
そして妻の出産日から育児休業給付をもらえます。

つい男性の場合も産後8週間が経過してからもらえると
考えてしまいそうになりますが、出産日からもらえます。

また出産日出産予定日より遅れた場合は出産予定日から
育児休業給付が受給できます。

雇用保険事務手続きの手引き」P.116の図表にも記載されています。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814516.pdf
ハローワークで入手できる黄色い紙媒体版とは表現が異なっています。)

最近は男性が育児休業を取得する事が増えてきています。
厚労省の「雇用均等基本調査」では男性の育児休業取得率が、
令和1年7.48%から令和2年12.65%と大きく増えました。
(女性は令和1年83.0% 令和2年81.6%)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r02/06.pdf


男性が育児休業を取得した場合、
出産日出産予定日)からの育児休業給付の申請を忘れないでください。

※ あわせて助成金の申請もご検討ください。↓助成金について↓
https://www.tanakajimusho.biz/jyoseikin
 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.03.23)

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