こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
「
退職時等の証明」というものがあります。
労働基準法第22条では次のように定めています。
『
労働者が、
退職の場合において、
試用期間、
業務の種類、
その事業における地位、
賃金又は
退職の事由について
証明書を請求した場合においては、
使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。』
時々、
退職した元
従業員から会社が請求を受けることがあります。
そのうちのほとんどは
退職して間もなくのことですが、
まれに
退職後数年してから請求されることがあります。
☆☆☆☆
退職証明書の請求は
退職後2年まで ☆☆☆☆
会社は本人の
退職後、何年後まで交付する義務があるのでしょうか?
次の
通達があります。
「
退職時の証明については、法第115条により、請求権の
時効は二年」
(平成11.3.31 基発169)
ここでの「法第115条」は
労働基準法第115条(
時効)のことです。
次のように定めています。
『この法律の規定による
賃金の請求権はこれを行使することが
できる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の
請求権はこれを行使することができる時から二年間行わない
場合においては、
時効によって消滅する。』
この後段にある「その他の請求権」が該当します。
つまり、
退職後2年までは会社として対応する必要があります。
ちなみに前段の「
賃金の請求権が五年間」は
2020年4月の
民法改正にともない、こちらも変更されました。
ただし、
経過措置として当面の間は3年間となっています。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.05.20)
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
https://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
「退職時等の証明」というものがあります。
労働基準法第22条では次のように定めています。
『労働者が、退職の場合において、試用期間、業務の種類、
その事業における地位、賃金又は退職の事由について
証明書を請求した場合においては、使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。』
時々、退職した元従業員から会社が請求を受けることがあります。
そのうちのほとんどは退職して間もなくのことですが、
まれに退職後数年してから請求されることがあります。
☆☆☆☆ 退職証明書の請求は退職後2年まで ☆☆☆☆
会社は本人の退職後、何年後まで交付する義務があるのでしょうか?
次の通達があります。
「退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は二年」
(平成11.3.31 基発169)
ここでの「法第115条」は労働基準法第115条(時効)のことです。
次のように定めています。
『この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することが
できる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の
請求権はこれを行使することができる時から二年間行わない
場合においては、時効によって消滅する。』
この後段にある「その他の請求権」が該当します。
つまり、退職後2年までは会社として対応する必要があります。
ちなみに前段の「賃金の請求権が五年間」は
2020年4月の民法改正にともない、こちらも変更されました。
ただし、経過措置として当面の間は3年間となっています。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.05.20)
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