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退職して3年後に退職証明書を請求されたら交付する必要ある?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

退職時等の証明」というものがあります。
労働基準法第22条では次のように定めています。

労働者が、退職の場合において、試用期間業務の種類
 その事業における地位、賃金又は退職の事由について
 証明書を請求した場合においては、使用者は、
 遅滞なくこれを交付しなければならない。』

時々、退職した元従業員から会社が請求を受けることがあります。
そのうちのほとんどは退職して間もなくのことですが、
まれに退職後数年してから請求されることがあります。


☆☆☆☆ 退職証明書の請求は退職後2年まで ☆☆☆☆

会社は本人の退職後、何年後まで交付する義務があるのでしょうか?

次の通達があります。

退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は二年」
(平成11.3.31 基発169)

ここでの「法第115条」は労働基準法第115条時効)のことです。
次のように定めています。

『この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することが
 できる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の
 請求権はこれを行使することができる時から二年間行わない
 場合においては、時効によって消滅する。』

この後段にある「その他の請求権」が該当します。
つまり、退職後2年までは会社として対応する必要があります。

ちなみに前段の「賃金の請求権が五年間」は
2020年4月の民法改正にともない、こちらも変更されました。
ただし、経過措置として当面の間は3年間となっています。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.05.20)

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