こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
コロナ禍において密を避けるため、
時差出勤や
フレックスタイムを導入する会社も多くあります。
恒久的な制度とするならば
就業規則の変更が必要となります。
=============================================
田中事務所では
就業規則の作成・見直し等をお手伝いしています。
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
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時々、頂く質問です。
『
休憩時間を始業時刻につなげて、1時間遅く出社する、
あるいは、終業時刻につなげて、1時間早く退社する。
このような事は問題ないでしょうか? 』
回答です。
『 問題があります。
労働基準法に違反します。 』
根拠は、
労働基準法第34条(
休憩)です。
『
使用者は、
労働時間が
六時間を超える場合においては少くとも四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間の
休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。 』
例えば、
労働時間が9:00から18:00の職場において、
9:00から10:00を
休憩時間として、10:00に出勤する、
17:00から18:00を
休憩時間として、17:00に退勤する。
これらは認められません。
同条で明確に「
労働時間の途中に」と定めています。
休憩時間の目的は、心身の疲労をとり、事故を防ぎ、
生産性を向上させることと考えられます。
また、安全衛生の観点からは次のようになります。
「疲れたから休むのではなく、疲れないように休む」
そうすると
就業時間の丁度真ん中あたりに
休憩時間を置くのが良いのかも知れません。
例えば9:00~18:00の
労働時間に対して
13:00~14:00が
休憩時間という事です。
昼休みの前後に4時間ずつの
労働時間となります。
昼食を食べに行く飲食店も少し空いてくる頃でしょう。
なお、
休憩時間の位置を変更する場合は、
就業規則の変更が必要になります。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2022.05.27)
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
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労務顧問
契約で対応します。
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『 休憩時間を始業時刻につなげて、1時間遅く出社する、
あるいは、終業時刻につなげて、1時間早く退社する。
このような事は問題ないでしょうか? 』
回答です。
『 問題があります。労働基準法に違反します。 』
根拠は、労働基準法第34条(休憩)です。
『 使用者は、労働時間が
六時間を超える場合においては少くとも四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。 』
例えば、労働時間が9:00から18:00の職場において、
9:00から10:00を休憩時間として、10:00に出勤する、
17:00から18:00を休憩時間として、17:00に退勤する。
これらは認められません。
同条で明確に「労働時間の途中に」と定めています。
休憩時間の目的は、心身の疲労をとり、事故を防ぎ、
生産性を向上させることと考えられます。
また、安全衛生の観点からは次のようになります。
「疲れたから休むのではなく、疲れないように休む」
そうすると就業時間の丁度真ん中あたりに
休憩時間を置くのが良いのかも知れません。
例えば9:00~18:00の労働時間に対して
13:00~14:00が休憩時間という事です。
昼休みの前後に4時間ずつの労働時間となります。
昼食を食べに行く飲食店も少し空いてくる頃でしょう。
なお、休憩時間の位置を変更する場合は、
就業規則の変更が必要になります。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2022.05.27)
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