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令和4年-厚年法・問3-A「被保険者期間の算定」

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■□   2023.7.22
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることが
あります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで40日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
少し休憩をしたりし、体調を上手にコントロールしていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
被保険者期間は、( A )月である。

昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、
60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢
厚生年金の額の計算に用いる減額率は( B )パーセントとなる。

障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該
受給権者によって生計を維持しているその者の( C )があるときは、
加給年金額が加算された額となる。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「厚生年金保険法」問3─A・問5-B・問6─Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 36
  ※「40」とかではありません。

B 24
  ※「30」とかではありません。

C 65歳未満の配偶者
 ※出題時は「65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月
  31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当
  する障害の状態にある子)」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-厚年法・問3-A「被保険者期間算定」です。

☆☆======================================================☆☆

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
被保険者期間は、36月である。

☆☆======================================================☆☆

被保険者期間算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-5-B 】
旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。

【 H12-5-D 】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険被保険者であった期間
は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険
被保険者期間とする。

【 H12-5-C 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者であった期間
は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険被保険者
期間とする。

【 H15-1-A 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者であった者
被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

【 H25-選択 】
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者被保険者期間については、昭和
61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間について、当該
第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。

【 H20-5-D 】
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に
当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険
被保険者期間とされる。

☆☆======================================================☆☆

被保険者期間算定の特例」に関する問題です。
現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、プラスアルファした
期間にしましょうという規定ですが、規定そのものは、難しくはないですよね。
そこで、
【 H9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。
【 H12-5-D 】:正しい。
船員保険法による船員保険被保険者であった期間は、旧厚生年金保険
の第3種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。
【 H12-5-C 】:正しい。
【 H15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」です。「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 H25-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

【 H20-5-D 】と【 R4-3-A 】は、応用問題で、具体的な期間を
計算する必要があります。
【 H20-5-D 】の場合、昭和61年4月から平成2年10月までの期間は
4年7か月(55月)です(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第3種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。
【 R4-3-A 】の場合、昭和62年5月から平成元年(昭和64年相当)
10月までの30か月で、これを5分の6倍した36か月が被保険者期間はと
なります。正しいです。

単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算
しましょう。

ちなみに、この特例は、坑内員と船員は、労働が過酷かつ危険であり、引退
年齢(長期間の就業が困難なので)も早く、また、保険料率が一般の労働者
よりも高く設定されていたことなどから設けられたものですが、船上や炭鉱
内の労働もその後機械化が進み、さほど大変でもなくなったため、新法になっ
た際に廃止することとしました。
しかし、突然廃止するのは激変ですから、改正時の参議院修正において、経過
措置を設けました。
この経過措置が、5年間に限定し、その間は「5分の6倍する」というもの
です。

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