• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

令和5年度選択式試験について2

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2023.9.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1032
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和5年度選択式試験について2

3 2024年度試験に向けて

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和5年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

自己採点をし、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょうが、
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
合格となれば、その後、資格を活かそうという方が多いでしょうし、
再受験となれば、当然、勉強を進めなければなりません。

勉強を進めるということになっても、
この時期は全力でという気になれないかもしれませんね。

ただ、合格発表までの期間、どのように過ごすかが、来年度の試験に
大きく影響するってことがあります。

たとえば、あまりにも長く、知識のメンテナンスをしないと、
これまで勉強してきたことの多くが消えてしまいますから、
最低限のメンテナンスはしておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

  K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2024member.html
   に掲載しています。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


  それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
  2024年度向け教材は現在準備中で、順次販売を開始します。
  https://srknet.official.ec/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和5年度選択式試験について2
────────────────────────────────────

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

社会保険に関する一般常識」は、
法令が4問と厚生労働白書が1問でした。
このうち法令は、「船員保険法」、「高齢者医療確保法」、「確定給付企業年金法」
と「児童手当法」に関する問題でした。
船員保険法」の傷病手当金の支給期間については、健康保険法の傷病手当金
の支給期間(1年6か月)との違いという点で意識していたのではないで
しょうか。
「高齢者医療確保法」の「40歳」の「40」は平成20年度の選択式で空欄に
なっています。
いずれも数字がらみの出題なので、覚えているかどうかというところですが、
基本的な内容で、多くの受験者が正解していたようです。
確定給付企業年金法の「掛金の額の基準」は、財政バランスを保つことを
求めた規定なので、このことをわかっていれば、正しい選択肢を選ぶのは
難しくないでしょう。
児童手当法は選択式で頻繁に出題されていて、児童手当の額は、平成21年度、
平成26年度、平成30年度に出題されています。
つまり、重要事項ですから、間違えてはいけないところです。
Eは、白書の引用なので難しいと言えますが、おおよその高齢化率を知って
いれば、ある程度推測できたかもしれません。
たとえ、Eの正解率が低くとも、全体でみれば、基準点の引下げが行われる
ような内容とはいえません。

健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和5年度
も3つの空欄が数字関連でした。
そのうちBは基本的なもので、Cは、高額療養費算定基準額の出題ですが、
正確に覚えていなくとも、選択肢から正しいものを選ぶことができたのでは
ないでしょうか。
Eは、「出産手当金」に関する問題で、出産手当金については、平成10年度
の記述式で、「42」「98」「56」が空欄になっていました。
これらの日数は基本的なものなので、絶対に間違えてはいけないといえます。
なので、正解率は、かなり高いようです。
Aは、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務」に関する
問題で、適用関係は厚生年金保険と併せて処理するものがあることから、
それらの業務は全国健康保険協会が行うのではなく、厚生労働大臣が担当
することになっていて、この点は基本的なことなので、「厚生労働大臣」を
選ぶのは容易だったでしょう。
Dは、「高額療養費の多数回該当」に関する問題で、択一式で論点にされた
ことがある箇所ですから、難しくはなかったといえます。
このような出題でしたので、3点以上確保することは容易でしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。
できれば、「4点」を取っておきたい問題です。

厚生年金保険法」は、
問題文1は、「地方厚生局長等への権限の委任」に関する問題でした。
「権限の委任」に関する規定は他にもありますが、問題文(再委任がある)
から「地方厚生局長等への権限の委任」であることを読み解くことは難しく
ないでしょう。
問題文2は、障害年金遺族年金に関して事例にした問題でした。
「障害」については、厚生年金保険被保険者である間に初診日はないので、
支給されるのは「障害基礎年金」だけで、一方、「遺族年金」については、
遺族基礎年金遺族厚生年金のどちらの要件も満たしているので、いずれも
支給されます。
Cは、じっくり考える必要がある問題でした。
多くの要件を判断しなければならなかったことから、正解できなかった受験者
もいたようですが、極端に難しいというものではありません。
Dは「年金額の改定」の仕組みを事例として出題したもので、仕組みを理解
していないと正しい選択肢を選べません。
既裁定者の年金額の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率
を上回るときは、名目手取り賃金変動率を用いるので、設問の場合、
マイナス0.2 %を用い、マイナスの改定になるので、マクロ経済スライド
適用されません。
この点がわかっていない受験者がある程度いたようで、正解率は高くあり
ません。
一方、Eは、基本的な内容なので、間違えてはいけません。
厚生年金保険法は、Dは正解率が低いですが、A、B、Eは正解率が高いので、
基準点が下がる可能性はありますが、低いといえます。

国民年金法」は、
問題文1は、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」に関する問題
でした。
いずれも基本的な内容で、この規定は平成23年度の選択式で出題されていて、
AとBはそのときと全く同じ空欄でした。
そのため、いずれも正しい選択肢を選ぶのは難しくはなかったです。

Dは「国民年金の給付」に関する問題で、基本的な内容なので、正しい選択肢
を選ぶのは難しくはなかったです。
Eは「被保険者の要件」に関する問題で、ちょっと考える必要がある問題文
ですが、やはり基本ですから、正しい選択肢を選ぶのは容易だったでしょう。
5つの空欄、いずれも基本事項からの出題だったので、3点を確保することは
難しくありません。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。


全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったり
ということはなく、やや得点しやすかったといえる程度です。
そのため、トータルの基準点については、昨年度(27点)と同程度、
もしかしたら、少し上がり、28点ではないでしょうか。
ただ、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性も
あります。

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 2024年度試験に向けて
────────────────────────────────────

令和5年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和6年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和5年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、例えば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP