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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(8)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第299号/2024.1.15>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(8)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 新年早々、能登地震でお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、
被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
 能登、特に輪島は、以前両親と旅行し、海沿いのホテルに宿泊し、
御陣所太鼓に圧倒され、朝市にも立ち寄った想い出の地です。
1日も早く復旧・復興を果たし、
皆様方が、以前と変わらぬ穏やかな生活を取り戻せることを切に願っております。

 それでは、本年もよろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(8)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第8回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、様式7号及び同別紙について、ご紹介しました。

7.様式7号の3「健康保険等の加入状況」及び添付書類
 本様式は、「社会保険等(健康保険厚生年金保険雇用保険)」
 の加入状況について記載します。
 なお、各保険が「届出済(加入済)」の場合は、
 併せて「証明書類(保険料領収書等)」の添付が必要となります。
 また、申請時、加入直後のため、領収書等を添付することができない場合は、
 当局の受付印のある加入申請時の書類等でOKの場合もあります。
(1)社会保険等の適正な加入は、
 令和2年10月から「許可要件」となりましたので、
 申請時、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、
 許可を取得することができません。
 なお、許可取得後、
 加入義務があるにもかかわらず未加入となっていた場合は、
 5年ごとの許可更新時、申請を受け付けてもらえませんので、
 許可を維持することができません。
(2)「事業主1名のみの個人事業者」の新規申請の場合、
 各保険が「適用除外」であっても、確認の意味で、
 「証明書類(建設国保の被保険者証や加入証明書、後期高齢者医療被保険者証等)」
 の添付(または提示)を求められることがあります。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■能登地震の被災者の皆様のために、
 私も微力ながらご協力させていただこうと思っております。
宮崎市による「義援金箱の設置」について
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/support/363722.html
宮崎県による「支援」について
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/bosai/chishiki/20240105153550.html
■次号の発行予定:2024年2月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 https://www.mag2.com/m/0000106995
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