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令和6年-国年法・問3-B「支給調整」

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■□   2025.4.26
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1117
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましが、どのように過ごしますか?

ところで、
令和7年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

受験申込みの締切まで、まだ時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わり、仕事が始まると、
受験申込書を作成(必要事項の入力)をしたり、必要書類を揃えたり、
郵便局や銀行へ行ったりする時間を確保するのが難しく、申込手続を
なかなかできないなんてことになってしまうようであれば、この休みの
間に、受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。
気が付いたら、締切りだったなんてことにならないように。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週
当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年
7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因と
なった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40
時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私
傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における
基本手当受給資格要件としての被保険者期間は( A )である。なお、
XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する( B )に相当する
額である。

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令和6年度択一式「雇用保険法」問2・3-Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 3と2分の1か月
  ※「7と2分の1か月」や「3か月」などではありません。

B 基本手当の日額
  ※「基本手当の日額の100分の90」などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問3-B「支給調整」です。

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労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎
年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける
遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。

☆☆======================================================☆☆

「支給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-厚年2-A 】
業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利
取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働
者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害
厚生年金は支給停止とはならない。

【 H12-厚年3-C 】
障害厚生年金受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害
補償を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間
停止される。

【 H16-厚年7-C 】
障害厚生年金受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法
77条の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は6年
間支給停止される。

【 H13-厚年7-B 】
業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による
障害補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整
されることになる。

【 H28-厚年9-D 】
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の
傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける
権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

【 H15-厚年8-D[改題]】
厚生年金保険被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該
被保険者の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われる
ときは遺族厚生年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法
に基づく遺族(補償)等年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給
停止の対象とならない。

【 R元-厚年7-E 】
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について
労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきもので
あるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

☆☆======================================================☆☆

労働基準法障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどないこと
なのに、なぜか、この論点はよく出題されます。ここに挙げたのは、多くは
厚生年金保険法からの出題ですが、国民年金法からも出題されています。

【 H17-厚年2-A 】は、正しい出題です。
労働基準法障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。労働基準法障害補償遺族補償は、6年にわたり分割して補償
することが可能なので、その間、障害厚生年金などは支給停止になるって
ことです。
ということで、【 H12-厚年3-C 】も正しいです。

一方、【 H16-厚年7-C 】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですから。
「当該障害以外の支給事由に基づく障害補償」では、調整はされません。

【 H13-厚年7-B 】と【 H28-厚年9-D 】では、労災保険法の障害
補償年金(障害補償給付)が支給される場合を論点にしていますが、調整
されるのは、労災保険法の障害補償年金のほうであって、障害厚生年金は、
まったく調整されません。
ですので、【 H13-厚年7-B 】と【 H28-厚年9-D 】は、誤りです。

【 H15-厚年8-D[改題]】と【 R元-厚年7-E 】は、遺族厚生年金
の場合です。
障害厚生年金の場合と同様に、労災保険法の遺族(補償)等年金が支給され
たとしても調整はされず、労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われる
ときは調整が行われます。いずれも、正しいです。

ちなみに、【 H14-厚年4-B 】でも、
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。
という正しい出題があります。

それと、【 R6-国年3-B 】は、国民年金法の問題ですが、労働基準法
の調整は同様に行われ、次の場合、それぞれ6年間、その支給を停止します。
正しいです。
(1)障害基礎年金は、その受給権者が「当該傷病」による障害について、労働
 基準法の規定による障害補償を受けることができるとき
(2)遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、
 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるとき
(3)寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法遺族補償が行われるべきもの
 であるとき

ということで、この調整は、「障害」と「遺族」のどちらにもあり、さらに、
厚生年金保険法と国民年金法のどちらにもあるので、出題しやすいといえます。
なので、労働基準法の災害補償が行われる場合と労災保険法の保険給付
支給される場合との違い、意識しておきましょう。

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└■ 4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果
<労働力人口>
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1月31日に、「労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果」が
公表されていましたが、4月1日に、総務省統計局がホームページに
「2024年(令和6年)平均結果の概要」を掲載したので、順次、その内容
を紹介していきます。

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今回は、「労働力人口」です。

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2024年平均で6,957万人と、前年に比べ32万人の増加(2年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,800万人と1万人の減少、女性は3,157万人と
33万人の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2024年平均
で6,011万人と、前年に比べ16万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,250万人と4万人の減少、女性は2,762万人と
21万人の増加となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口については、
【 H11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 H22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 H22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容です。この問題では、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってことありがちです。

令和6年で状況をみると、
令和元年(2019)まで、平成25年(2013)に増加に転じた以降「7年連続の
増加」でしたのが、令和2年(2020)に「8年ぶりの減少」と動向が変わり、
令和3年(2021)は増加、令和4年(2022年)は減少、令和5年(2023)と
令和6年(2024)は増加となっているので、増加したり、減少したりという
状況になっている点を押さえておきましょう。

それと、

【 R4-1-C 】
2021年の労働力人口に占める65歳以上の割合は、10パーセントを超えている。

という出題もあります。
これは正しい内容ですが、応用問題です。
令和6年平均で考えた場合、労働力人口は6,957万人であって、15~64歳の
労働力人口は、6,011万人です。
この差の946万人が65歳以上なので、10パーセントを超えています。
「65歳以上の割合」、これそのものを知らなくても正誤の判断が可能なので、
「65歳以上の割合」を覚えておく必要はありません。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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