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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果
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└■ 1 はじめに
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5月、残り1週間です。
令和7年度
社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です
受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第106条に基づく
就業規則の「周知」は、同法施行規則
第52条の2各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する
等の方法のいずれかによるべきこととされているが、
労働契約法
第7条柱書きの場合の
就業規則の「周知」は、それらの方法に限定
されるものではなく、( A )。
労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、
労働者がその有する能力を
有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令
で定めるときは、
労働者の( B )について、厚生労働省令で定める
ところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければなら
ない。」と定めている。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「労働一般」問3-B・問4-エで出題された文章です。
【 答え 】
A 実質的に判断される
※「
労働契約法の規定によるものとされている」「いかなる方法でも
差し支えない」などではありません。
B 募集及び
採用
※出題時は「配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進」と
あり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問6-B「
障害基礎年金等の額の改定の請求」
です。
☆☆======================================================☆☆
障害基礎年金の
受給権者は、障害の程度が増進した場合に
障害基礎年金の額の
改定を請求することができるが、それは、当該
障害基礎年金の受給権を取得した
日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
「
障害基礎年金等の額の改定の請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R2-厚年1-D 】
障害厚生年金の
受給権者が
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認め
られず改定が行われなかった。この場合、当該
受給権者は実施機関の診査を
受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求
を行うことはできない。
【 H21-厚年9-D[改題]】
65歳未満の
障害厚生年金の
受給権者は、その障害の程度が増進したこと
が明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度
が増進したことによる
障害厚生年金の額の改定の請求を当該
障害厚生年金
の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年
6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
【 H13-厚年3-A[改題]】
障害厚生年金の
受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したこと
による
障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求
は、
障害厚生年金の
受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである
場合として厚生労働省令で定める場合を除き、
障害厚生年金の受給権を
取得した日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うこと
ができない。
【 H16-厚年1-C[改題]】
障害厚生年金の
受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生
年金の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を
取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した
日後でなければならない。
【 H10-厚年4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生
労働省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内
は再び改定の請求を行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
そのため、
障害の程度が増進した場合には、
障害厚生年金の額の改定を請求すること
ができます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ない
です。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイ
ドも、たまりません。
そこで、
障害厚生年金の
受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合
として厚生労働省令で定める場合を除き、
障害の程度が増進したことによる
障害厚生年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 R2-厚年1-D 】、【 H21-厚年9-D[改題]】、
【 H13-厚年3-A[改題]】では「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。
【 R6-国年6-B 】は
障害基礎年金に関する問題ですが、この点は、
障害厚生年金と同じなので、「1年6か月」とあるのは誤りです。
一方、【 H16-厚年1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。
もう一つ、【 H10-厚年4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、
正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。
ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、
障害認定日の規定
に出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけ
ませんよ。
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└■ 4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果
<完全
失業者>
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完全
失業者は、2024年平均で176万人と、前年に比べ2万人の減少
(3年連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は101万人と4万人の減少、女性は76万人と
3万人の増加となった。
☆☆======================================================☆☆
失業関連については、「完全
失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全
失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全
失業者の数」を挙げているものはありますが。
なので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全
失業者数」という言葉が、
【 H16-選択 】
政府は、
雇用失業の現状を把握する重要な調査として、
総務省統計局に
おいて、標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、
( A )調査を実施している。この調査に基づき労働力人口比率、
( B )、( C )などが発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と
定義され百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数
との差である。( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義
され、百分比で表示されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全
失業者数
C:完全
失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全
失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全
失業者」の定義は、
(1) 仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
(2) 仕事があればすぐ就くことができる
(3) 調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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加藤 光大
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第106条に基づく就業規則の「周知」は、同法施行規則
第52条の2各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する
等の方法のいずれかによるべきこととされているが、労働契約法
第7条柱書きの場合の就業規則の「周知」は、それらの方法に限定
されるものではなく、( A )。
労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を
有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令
で定めるときは、労働者の( B )について、厚生労働省令で定める
ところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければなら
ない。」と定めている。
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令和6年度択一式「労働一般」問3-B・問4-エで出題された文章です。
【 答え 】
A 実質的に判断される
※「労働契約法の規定によるものとされている」「いかなる方法でも
差し支えない」などではありません。
B 募集及び採用
※出題時は「配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進」と
あり、誤りでした。
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今回は、令和6年-国年法・問6-B「障害基礎年金等の額の改定の請求」
です。
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障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の
改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した
日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
「障害基礎年金等の額の改定の請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R2-厚年1-D 】
障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認め
られず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を
受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求
を行うことはできない。
【 H21-厚年9-D[改題]】
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が増進したこと
が明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度
が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金
の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年
6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
【 H13-厚年3-A[改題]】
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したこと
による障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求
は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである
場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を
取得した日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うこと
ができない。
【 H16-厚年1-C[改題]】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生
年金の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を
取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した
日後でなければならない。
【 H10-厚年4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生
労働省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内
は再び改定の請求を行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
そのため、
障害の程度が増進した場合には、障害厚生年金の額の改定を請求すること
ができます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ない
です。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイ
ドも、たまりません。
そこで、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合
として厚生労働省令で定める場合を除き、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 R2-厚年1-D 】、【 H21-厚年9-D[改題]】、
【 H13-厚年3-A[改題]】では「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。
【 R6-国年6-B 】は障害基礎年金に関する問題ですが、この点は、
障害厚生年金と同じなので、「1年6か月」とあるのは誤りです。
一方、【 H16-厚年1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。
もう一つ、【 H10-厚年4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、
正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。
ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、障害認定日の規定
に出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけ
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<完全失業者>
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完全失業者は、2024年平均で176万人と、前年に比べ2万人の減少
(3年連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は101万人と4万人の減少、女性は76万人と
3万人の増加となった。
☆☆======================================================☆☆
失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
なので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局に
おいて、標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、
( A )調査を実施している。この調査に基づき労働力人口比率、
( B )、( C )などが発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と
定義され百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数
との差である。( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義
され、百分比で表示されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
(1) 仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
(2) 仕事があればすぐ就くことができる
(3) 調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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