2025年4月と10月にかけて、育児・
介護休業法が大きく改正されました。今回の法改正は、実務に大きな影響のある改正になります。改正内容を一覧として挙げましたので、まずは、ご覧ください。
1.令和7年施行の改正内容
(1)令和7 年(2025年)4月1日施行
①
子の看護休暇の見直し
➁ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置に
テレワーク等を追加
➃
育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大
➄常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
⑥介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供
・介護に直面した旨の申出をした
労働者に対する個別の周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
⑦介護両立支援制度等を取得しやすい
雇用環境整備の措置
⑧
介護休暇を取得できる
労働者の要件緩和
⑨育児・介護のための
テレワーク等の導入(努力義務)
(2)令和7 年(2025年)10月1日施行
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向の確認
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
・妊娠・
出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
・聴取した
労働者の意向についての配慮
いかがでしょうか?改正内容が非常に多いということがわかると思います。しかし、法改正に関して、1つ1つの改正の内容を押さえておくことも大切ですが、それ以上に、改正の趣旨を押さえておくことが何より大切です。今回の改正は、大きな特徴がありますので、その点を本記事では解説します。
なお、具体的な改正内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(厚生労働省WEBサイト「育児・
介護休業法について」)
2. 令和7年の育児
介護休業法改正の特徴
育児
介護休業法の改正は頻繁に行われておりますが、今までは、
育児休業等の取得推進が中心でした。今回の改正は「働きながら育児・介護と両立できる環境整備」に大きなウェイトが置かれています。そういう理由から、改正の中では「
テレワーク」や「柔軟な働き方」が頻繁に登場します。柔軟な働き方については、自社に合った仕組みで仕事と育児介護の両立支援を実現するよう求めるものです。
また、近年、育児
介護休業法について、育児関係の改正は頻繁に行われてきましたが、介護の関係については大きな改正がありませんでした。今回の改正では、
•
介護休業や
介護休暇の要件緩和
• 離職防止のための
雇用環境整備の義務化
• 介護に直面した社員への「個別の周知・意向確認」義務化
といった介護関係の内容が法改正に盛り込まれています。
更に、注目すべき点があります。まず、2022年4月の改正で、妊娠・
出産等を申し出た
従業員に会社が「
育児休業制度等」を「周知」する義務が課されました。
育児休業制度などをご存じない
従業員の方も多い現実がありますが、そもそも、制度を知らなければ取得しようがありません。そこで、制度を周知することを企業に義務付けたのです。
また、
従業員に
育児休業等を取得するか意向を確認することも企業に義務付けました。これは、
従業員からの制度利用の申出を待つのではなく、企業に積極的な行動を促すことを義務付けたことになります。今までは、
従業員が
育児休業を取得したいと申し出てきた場合に対応すればよかったのですが、これは、実務における大きな転換点といえます。
会社から
育児休業等の制度の説明をしてくれた上、取得するか否かの意向の確認までしてくれるのです。
育児休業等を取得しやすくなることは容易に想像できます。つまり、国が設けた育児
介護休業に関する法律上の制度が実際に「使われる」ようにしたという点に大きな特徴がありました。
そして、2025年の改正は、この「制度の周知及び意向の確認」の範囲を広げたという点に大きな意味があります。
まとめ
法改正は、具体的な内容を覚えることは大切です。しかし、全ての法律は改正された際に、改正の趣旨があります。この改正の趣旨を押さえず、具体的な改正内容を覚えていくことは木を見て森を見ずとなります。法改正の制度趣旨をおさえつつ、改正育児
介護休業法に対応してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者
フェスティナレンテ
社会保険労務士事務所
代表・特定
社会保険労務士 小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則整備とその関連業務を通じて、企業の
人事労務の課題を解決する
社労士。「課題解決手段型
就業規則®」として
商標取得。本業務に特化(業務の99%超)しているため、多数の利害関係人の調整が必要な業務や、複数年に及ぶ長期プロジェクトなど、高い課題解決力が求められる業務も多い。
就業規則のクライアント企業は幅広い(小規模~東証プライム上場企業/北海道~沖縄県まで)が、二代目社長や
事業承継前後の老舗企業が多いのが特徴。
■事務所ホームページ
https://www.festinalentesroffice.com/
■実務家のための「
就業規則ブログ」
https://festinalentesr.jp/
2025年4月と10月にかけて、育児・介護休業法が大きく改正されました。今回の法改正は、実務に大きな影響のある改正になります。改正内容を一覧として挙げましたので、まずは、ご覧ください。
1.令和7年施行の改正内容
(1)令和7 年(2025年)4月1日施行
①子の看護休暇の見直し
➁ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加
➃育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大
➄常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
⑥介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
⑦介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置
⑧介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑨育児・介護のためのテレワーク等の導入(努力義務)
(2)令和7 年(2025年)10月1日施行
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向の確認
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
・妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
・聴取した労働者の意向についての配慮
いかがでしょうか?改正内容が非常に多いということがわかると思います。しかし、法改正に関して、1つ1つの改正の内容を押さえておくことも大切ですが、それ以上に、改正の趣旨を押さえておくことが何より大切です。今回の改正は、大きな特徴がありますので、その点を本記事では解説します。
なお、具体的な改正内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(厚生労働省WEBサイト「育児・介護休業法について」)
2. 令和7年の育児介護休業法改正の特徴
育児介護休業法の改正は頻繁に行われておりますが、今までは、育児休業等の取得推進が中心でした。今回の改正は「働きながら育児・介護と両立できる環境整備」に大きなウェイトが置かれています。そういう理由から、改正の中では「テレワーク」や「柔軟な働き方」が頻繁に登場します。柔軟な働き方については、自社に合った仕組みで仕事と育児介護の両立支援を実現するよう求めるものです。
また、近年、育児介護休業法について、育児関係の改正は頻繁に行われてきましたが、介護の関係については大きな改正がありませんでした。今回の改正では、
• 介護休業や介護休暇の要件緩和
• 離職防止のための雇用環境整備の義務化
• 介護に直面した社員への「個別の周知・意向確認」義務化
といった介護関係の内容が法改正に盛り込まれています。
更に、注目すべき点があります。まず、2022年4月の改正で、妊娠・出産等を申し出た従業員に会社が「育児休業制度等」を「周知」する義務が課されました。育児休業制度などをご存じない従業員の方も多い現実がありますが、そもそも、制度を知らなければ取得しようがありません。そこで、制度を周知することを企業に義務付けたのです。
また、従業員に育児休業等を取得するか意向を確認することも企業に義務付けました。これは、従業員からの制度利用の申出を待つのではなく、企業に積極的な行動を促すことを義務付けたことになります。今までは、従業員が育児休業を取得したいと申し出てきた場合に対応すればよかったのですが、これは、実務における大きな転換点といえます。
会社から育児休業等の制度の説明をしてくれた上、取得するか否かの意向の確認までしてくれるのです。育児休業等を取得しやすくなることは容易に想像できます。つまり、国が設けた育児介護休業に関する法律上の制度が実際に「使われる」ようにしたという点に大きな特徴がありました。
そして、2025年の改正は、この「制度の周知及び意向の確認」の範囲を広げたという点に大きな意味があります。
まとめ
法改正は、具体的な内容を覚えることは大切です。しかし、全ての法律は改正された際に、改正の趣旨があります。この改正の趣旨を押さえず、具体的な改正内容を覚えていくことは木を見て森を見ずとなります。法改正の制度趣旨をおさえつつ、改正育児介護休業法に対応してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則整備とその関連業務を通じて、企業の人事労務の課題を解決する社労士。「課題解決手段型就業規則®」として商標取得。本業務に特化(業務の99%超)しているため、多数の利害関係人の調整が必要な業務や、複数年に及ぶ長期プロジェクトなど、高い課題解決力が求められる業務も多い。就業規則のクライアント企業は幅広い(小規模~東証プライム上場企業/北海道~沖縄県まで)が、二代目社長や事業承継前後の老舗企業が多いのが特徴。
■事務所ホームページ
https://www.festinalentesroffice.com/
■実務家のための「就業規則ブログ」
https://festinalentesr.jp/