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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、仕事が休みということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?
そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。
試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。
ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今シーズンも、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働審判員や
裁判員としての職務は
労働基準法第7条にいう「公の職務」
に該当するため、
労働者が
労働時間中に、これらの職務を執行するため
に( A )を請求した場合においては、
使用者はこれを拒んではなら
ないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
( B )を変更することができる。
労働者が自己を
被保険者として生命保険会社等と任意に保険
契約を締結
したときに企業が
保険料の
補助を行う場合、その
保険料補助金は、
労働者
の
福利厚生のために
使用者が負担するものであるから、
労働基準法第11条
に定める「
賃金」( C )。
☆☆======================================================☆☆
令和7年度択一式「
労働基準法」問1-ウ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 必要な時間
※単に「時間」ではありません。
B 時刻
※「時間」ではありません。
C とは認められない
※「である」や「となることがある」「とみなされる」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問10-D「
労働保険事務組合等の
納付責任」です。
☆☆===================================================☆☆
督促状による督促があった旨の通知を
労働保険事務組合から受けた滞納
事業主が、
労働保険事務処理規約等に規定する期限までに
労働保険料の
納付のための金銭を当該
労働保険事務組合に交付しなかったために延滞
金を徴収される場合、当該
労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
☆☆===================================================☆☆
「
労働保険事務組合等の納付責任」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H25-雇保8-A 】
労働保険事務組合は、概算
保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、
委託事業主が概算
保険料の納付のための金銭を
労働保険事務組合に交付し
ない場合、当該概算
保険料を立て替えて納付しなければならない。
【 H6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働
保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働
保険事務組合が
労働保険料を納付しないときは、政府は当該
労働保険事務
組合に対して督促を行う。
【 H11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、
労働保険料その他の徴収金を納付
するため、金銭を
労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、
労働保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 H16-労災10-C 】
事業主が、
労働保険事務の処理を委託した
労働保険事務組合に
労働保険料
等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、
労働保険事務
組合は、政府に対して当該
労働保険料等の納付の責めに任ずる。
【 H17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、
労働保険料その他の徴収金を納付するため、
金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府
に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 R5-労災9-D 】
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定
保険料申告書
を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、
労働保険事務
組合が
労働保険徴収法の定める申告期限までに確定
保険料申告書を提出
しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定
保険料の額を認定
決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を
納付するための金銭を当該
労働保険事務組合に交付しなかったときは、
当該
労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことは
ない。
☆☆===================================================☆☆
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて
労働保険事務の処理を行い
ます。
その1つに、
労働保険料等の納付があります。
この
労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から
納付すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
労働保険徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が
労働保険関係法令の規定による
労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を
労働保険事務組合に交付
したときは、その金額の限度で、
労働保険事務組合は、政府に対して当該
徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
と規定しています。
つまり、事業主が金銭を交付しないのであれば、
労働保険事務組合には、
納付する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、
労働保険事務組合の負担が
大きくなり過ぎます。そのため、そこまでは求められていません。
【 H25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」と
あり、誤りです。
【 H6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の
責めに任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を
受けた分だけですから、この問題も誤りです。
その次の3問は正しいです。
労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主から交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、今後
もあるでしょうから、間違えないようにしましょう。
それと、【 R5-労災9-D 】も「事業主が当該追徴金を納付するための
金銭を当該
労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該
労働保険事務
組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない」としています
が、この問題の場合、前提が違います。
この問題の追徴金の徴収については、
労働保険事務組合の責めに帰すべき
理由があるため生じたものです。
このような場合、その限度で、当該
労働保険事務組合は、政府に対して当該
追徴金の納付責任を負うことになるので、「納付責任を負うことはない」と
いうのは誤りです。
【 R7-労災10-D 】は、
労働保険事務組合が督促があった旨の通知を
したにもかかわらず、事業主が、
労働保険料の納付のための金銭を当該労働
保険事務組合に交付しなかったため、延滞金が徴収される場合で、この場合
は
労働保険事務組合に責任はないので、
労働保険事務組合は延滞金の納付
責任を負いません。
この問題も誤りです。
事業主が
労働保険事務組合に金銭を交付しない場合、常に
労働保険事務組合
に納付責任がないというわけではないので、この点、注意しておきましょう。
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少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、仕事が休みということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?
そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。
試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。
ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
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選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今シーズンも、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」
に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するため
に( A )を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではなら
ないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
( B )を変更することができる。
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結
したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者
の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条
に定める「賃金」( C )。
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令和7年度択一式「労働基準法」問1-ウ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 必要な時間
※単に「時間」ではありません。
B 時刻
※「時間」ではありません。
C とは認められない
※「である」や「となることがある」「とみなされる」とかではありません。
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問10-D「労働保険事務組合等の
納付責任」です。
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督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納
事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の
納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞
金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
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「労働保険事務組合等の納付責任」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H25-雇保8-A 】
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、
委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付し
ない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
【 H6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働
保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働
保険事務組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務
組合に対して督促を行う。
【 H11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付
するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、
労働保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 H16-労災10-C 】
事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料
等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務
組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
【 H17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、
金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府
に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 R5-労災9-D 】
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書
を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務
組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出
しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定
決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を
納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、
当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことは
ない。
☆☆===================================================☆☆
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行い
ます。
その1つに、労働保険料等の納付があります。
この労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から
納付すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
労働保険徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による
労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付
したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該
徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
と規定しています。
つまり、事業主が金銭を交付しないのであれば、労働保険事務組合には、
納付する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、労働保険事務組合の負担が
大きくなり過ぎます。そのため、そこまでは求められていません。
【 H25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」と
あり、誤りです。
【 H6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の
責めに任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を
受けた分だけですから、この問題も誤りです。
その次の3問は正しいです。
労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主から交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、今後
もあるでしょうから、間違えないようにしましょう。
それと、【 R5-労災9-D 】も「事業主が当該追徴金を納付するための
金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務
組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない」としています
が、この問題の場合、前提が違います。
この問題の追徴金の徴収については、労働保険事務組合の責めに帰すべき
理由があるため生じたものです。
このような場合、その限度で、当該労働保険事務組合は、政府に対して当該
追徴金の納付責任を負うことになるので、「納付責任を負うことはない」と
いうのは誤りです。
【 R7-労災10-D 】は、労働保険事務組合が督促があった旨の通知を
したにもかかわらず、事業主が、労働保険料の納付のための金銭を当該労働
保険事務組合に交付しなかったため、延滞金が徴収される場合で、この場合
は労働保険事務組合に責任はないので、労働保険事務組合は延滞金の納付
責任を負いません。
この問題も誤りです。
事業主が労働保険事務組合に金銭を交付しない場合、常に労働保険事務組合
に納付責任がないというわけではないので、この点、注意しておきましょう。
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