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令和7年-雇保法・問5-C「受給期間の延長」

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■□   2025.12.13
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和8年度試験、初めての受験という方もいれば、再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。

令和7年度の受験者数は43,421人です。
このうちの、かなり多くの方が、令和8年度を受験するでしょう。

ところで、択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験者の得点が、
0点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、600人以上になります。
ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。
多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布していると
思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約
(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間に
ついて締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは
( A )の年齢で判断される。

事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により
負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、( B )
当該労働者解雇してはならない。

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令和7年度択一式「労働基準法」問3-A・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 当該労働契約締結時
  ※「使用されるに至った日」「当該労働契約期間開始時」などではありません。 

B X社は
  ※出題時は「X社もY社も」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-雇保法・問5-C「受給期間の延長」です。

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定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合
受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る
離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。

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受給期間の延長」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H24-3-C 】
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむ
を得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から
起算して2か月以内にしなければならない。

【 H10-4-D[改題]】
受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該
離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する受給資格者の場合、
受給期間は最大2年間(一定の就職困難者は2年に60日を加えた期間)
まで延長される。この場合、受給資格者は、離職の日の翌日から起算して
2か月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所
長に提出しなければならない。

【 H6-5-E 】
60歳以上の定年に達した者が、受給期間内の求職の申込みを希望しない
期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする場合は、定年
により離職した日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長申請書
にその保管するすべての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出
しなければならない。

【 H10-4-E[改題]】
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなく
なった者が、受給期間の延長の措置を受けようとする場合、当該理由に
より職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月
以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証を添えて(当該申出を行う者
受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、当該事実を証明すること
ができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)管轄公共職業
安定所の長に提出しなければならない。

【 H7-4-A 】
基本手当を受給することができる者が疾病又は負傷のために受給期間
延長の措置を受けようとする場合は、当該職業に就くことができない理由
が生じた日の翌日から起算して14日以内に、受給期間延長の申出をしな
ければならない。

【 H4-5-B 】
離職の日の翌日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他一定
の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者
ついては、公共職業安定所長に対する申出により、受給期間を延長する
ことができるが、その申出は、最初に基本手当の支給を受ける日の前日
までにしなければならない。

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受給期間の延長」に関する問題です。
受給期間の延長については、「延長できる理由」や「延長できる期間」を
論点にする問題がありますが、ここで挙げた問題は、延長のための手続、
申出期限を論点にしています。

60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、求職の申込み
をしないことを希望する一定の期間、受給期間の延長が認められます。
この延長は、離職したところで延長するかどうかを判断することになって
おり、具体的には、この受給期間延長の申出は、「離職日の翌日から起算
して2か月以内」に行わなければなりません。

ですので、「1か月以内」とある【 R7-5-C 】は誤りで、
【 H24-3-C 】、【 H10-4-D[改題]】、【 H6-5-E 】は、
いずれも正しいです。

受給期間の延長については、「妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で
定める理由(疾病又は負傷そのほか管轄公共職業安定所の長がやむを
得ないと認めるもの)により引き続き30日以上職業に就くことができ
ない場合」にも行うことができます。

後の3問が、これに関する問題です。
で、こちらの場合は、当然、要件に該当しないうちは申出をすることは
できません。要件に該当した後、申出をすることになります。

具体的には、「引き続き30日以上職業に就くことができない者に該当
するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の基準日
(当該基本手当受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して4年を
経過する日までの間(受給期間の延長により加算された期間が4年に満た
ない場合は、当該期間の最後の日までの間)」にしなければなりません。
つまり、申出の期限は、受給期間の最後の日ということです。

【 H10-4-E[改題]】では、「当該理由により職業に就くことができ
なくなるに至った日の翌日から起算して1か月以内」とあります。これは、
出題当時は正しかったのですが、現在の規定では、誤りです。

【 H7-4-A 】は「14日以内」とあり、【 H4-5-B 】は「最初に
基本手当の支給を受ける日の前日まで」とあるので、いずれも誤りです。

受給期間の延長には、2つのものがあり、延長の理由が異なることから、
手続の期間が異なります。
そのため、この違いは、論点にされるので、違いを比較しておきましょう。

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