■Vol.104 2007-2-7 毎週水曜日配信
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□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「 営業社員の“息抜き”は
懲戒処分の対象になるか? 」
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■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
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映画、釣りバカ日誌では、西田敏行演じるハマちゃんが、遅刻早退は、も
ちろん、
勤務時間中に釣りに行ったりと、好き勝手なことをやっていまし
た。部長から、しょっちゅう怒鳴られていましたが、どこ吹く風。
そんな社員が本当にいたら・・・
今日のテーマは、営業社員の“息抜き”についてです。
まあ、上手な息抜きは、健康と仕事の能率化には必要ですね。そういえば、
ハマちゃんがノイローゼなんて、釣りができなくなる時以外、考えられま
せん!
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「営業社員の“息抜き”は
懲戒処分の対象になるか?」
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◆喫茶店での息抜きが見つかってしまった…
外回りで営業しているはずの時間に、喫茶店で
休憩しているところを上
司に見つかってしまいました。上司に「社員全員で業績拡大に取り組んで
いるときにどういうことだ!
懲戒処分を覚悟しろ!」と言われましたが、
本当に
懲戒処分に該当する行為なのでしょうか。
◆
労働基準法で定める「
事業場外
みなし労働時間制」
就業時間のほとんどを
事業場外で働く営業社員の場合、自分の裁量で休
憩時間をとる人は少なくありません。しかし、上司や同僚の目が届かない
ため、一定の営業成績を上げる見込みが立つとリフレッシュするための休
憩も長時間になりがちで、中にはパチンコや映画に興じる人もいるようで
す。
労働基準法では「
労働者が
労働時間の全部または一部について
事業場外
で業務に従事した場合において、
労働時間を
算定し難いときは、所定労働
時間労働したものとみなす。」(38条の2前段)と規定しています。
この条文の趣旨は、
労働時間を把握できない
事業場外で働く社員にも所定
労働時間分の給与を払うというものです。会社が「きちんと働いているか
どうかわからない」などとして、社員の給与を一部カットすることや、不
払いにすることは法律上認められていません。
◆本当にさぼっていた場合どうか?
社員が「
裁量労働制」の対象であれば、自ら
労働時間を配分でき、通常の
就業時間に働かずに他の時間に働いても問題はありません。
もっとも、「
裁量労働制」を適用できるのは技術開発やデザインの考案な
ど
労働基準法の施行規則に列挙された一部の職種に限られます。営業職は
適用外であり、
就業時間にさぼっていれば職務専念義務違反で
懲戒処分の
対象となる可能性があります。
◆営業社員の
就業時間中の息抜きは?
労働基準法は、
労働時間6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休
憩を与えることを規定しており、会社は
事業場外で働く社員にも
休憩を与
えなければなりません。
また、営業活動の合間に短時間、喫茶店に寄っても、社内でお茶を飲む
のと同じで、通常、許容される気分転換の範囲内とされています。
よって営業社員の息抜きのポイントは、
1.短時間の
休憩は通常、許容される気分転換の範囲内
2.長時間の
休憩は職務専念義務違反の可能性あり
だと考えられます。
社会保険労務士 森
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ちろん、勤務時間中に釣りに行ったりと、好き勝手なことをやっていまし
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外回りで営業しているはずの時間に、喫茶店で休憩しているところを上
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◆労働基準法で定める「事業場外みなし労働時間制」
就業時間のほとんどを事業場外で働く営業社員の場合、自分の裁量で休
憩時間をとる人は少なくありません。しかし、上司や同僚の目が届かない
ため、一定の営業成績を上げる見込みが立つとリフレッシュするための休
憩も長時間になりがちで、中にはパチンコや映画に興じる人もいるようで
す。
労働基準法では「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外
で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働
時間労働したものとみなす。」(38条の2前段)と規定しています。
この条文の趣旨は、労働時間を把握できない事業場外で働く社員にも所定
労働時間分の給与を払うというものです。会社が「きちんと働いているか
どうかわからない」などとして、社員の給与を一部カットすることや、不
払いにすることは法律上認められていません。
◆本当にさぼっていた場合どうか?
社員が「裁量労働制」の対象であれば、自ら労働時間を配分でき、通常の
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ど労働基準法の施行規則に列挙された一部の職種に限られます。営業職は
適用外であり、就業時間にさぼっていれば職務専念義務違反で懲戒処分の
対象となる可能性があります。
◆営業社員の就業時間中の息抜きは?
労働基準法は、労働時間6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休
憩を与えることを規定しており、会社は事業場外で働く社員にも休憩を与
えなければなりません。
また、営業活動の合間に短時間、喫茶店に寄っても、社内でお茶を飲む
のと同じで、通常、許容される気分転換の範囲内とされています。
よって営業社員の息抜きのポイントは、
1.短時間の休憩は通常、許容される気分転換の範囲内
2.長時間の休憩は職務専念義務違反の可能性あり
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