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国民年金法 5択問題!

○●○●<Coach.86>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~

○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年2月28日(水)●○●○●○●○●
 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 この時期は毎日がつらいです。私は花粉症なのです。
 メルマガを読まれている皆様の中にも花粉症でこのつらい時期を
 過ごしていらっしゃる方がたくさんいるのではないかと思います。

 毎日毎日、目がかゆく・鼻がぐずぐず。
 早くこの時期が過ぎてくれる事を願っておりますが、
 まだまだ続きそうですね。
 受験時代を思い出すと、この時期は花粉症でなかなか勉強に
 集中できず、花粉症の症状を止めようと思ってお薬を飲むと
 ボォーとしてしまってこれまた集中できず。
 しかし、学習を進めないと焦る。
 かなり苦労した思い出があります。

 また、今の時期は花粉症に加え、さらにインフルエンザなどの
 ウイルス性の風邪もまだまだ流行っているようですし、皆様、
 体調管理には十分気をつけてくださいね。
 体調を崩している中でも、焦りと義務感で無理して学習をがんばって
 しまった結果、余計に体調が悪くなりその後寝込んでしまうといった
 悪循環にならないように早め早めの対応をお願い致します。

 長い受験勉強期間。体調が悪くなり始めた時は、思い切って
 学習を早めに切り上げしっかりと寝て、体調を整える。
 そんな時も必要だと思います。
 勉強のスケジュール管理と同時に体調の管理も重要です。
 両方がしっかりと充実してできるように、がんばりましょう。

 さあ、今日もやっていきましょう!

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 名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
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[1]☆ 国民年金法5択問題!

[2]☆ 国民年金法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]イトケーの受験生日記☆
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 国民年金法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 国民年金法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び
   準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、
   遺族基礎年金を支給する。

 B 遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をし
   ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含ま
   れる。

 C 寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給でき
   るときには、消滅する。
  
 D 死亡した者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年
   金を受けることができる遺族がいる場合には、当該死亡日の属
   する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合を除き、死
   亡一時金は支給されない。
  
 E 毎月の保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年
   1月、4月)の末日である。


  ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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 ▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 D
 
 A × 母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には、昭和61年
     4月1日以後も引き続き母子年金及び準母子年金が支給され、
     遺族基礎年金に裁定替えされていない(昭和60年附則第32条
     第1項)。
     なお、「母子福祉年金」と「準母子福祉年金」は、昭和61年
     4月1日に「遺族基礎年金」に裁定替えされました。

 B × 遺族基礎年金を受けることができる遺族に夫は含まれない
     (国年法第5条第6項、第37条の2第1項)。

 C × 寡婦年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得したとし
     ても消滅しない(国年法第51条)。
     ただし、寡婦年金遺族厚生年金を併給することはできない
     ので、いずれか一方を選択受給することになる。
 
   ※ 寡婦年金は、次の(1)から(5)の要件を満たしたときに、
     死亡した夫の妻に支給されます。
    (1)死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
      第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除
      期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付
      済期間又は学生等の保険料の納付特例の規定により納付
      することを要しないものとされた保険料に係る期間以外
      の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡したこと。
    (2)夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと。
    (3)夫の死亡の当時夫との婚姻関係が10年以上継続していた
      こと。
    (4)65歳未満であること。
    (5)夫が障害基礎年金受給権者であったことがないこと、
      又は夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと。

 D ○ 正しい(国年法第52条の2第2項第1号)。
     遺族基礎年金を受けることができる者がいる場合には、原則
     として死亡一時金は支給されない。ただし、死亡日の属する
     月に遺族基礎年金の支給要件となる子が死亡した等で、実際
     には遺族基礎年金を受ける者がいない場合は、所定の遺族に
     死亡一時金が支給される。 
  
  
 E × 毎月の保険料は「翌月末日」までに納付しなければならないと
     されている(国年法第91条)。


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 ▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22

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 ▼[4]イトケーの受験生日記☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 こんにちは!
 最近仕事で雇用保険と労災を担当させてもらえることになりました。

 実務の経験は受験に有利かどうかという話をよく聞きますが、
 私は断然有利だと思うのです。

 確かに、「実務経験がなくても合格できる」し、
 「実務の扱いは教科書と違うので混乱する」こともあるかも
 しれません。
 でも、実務に携わることで、教科書の内容を具体的にイメージ
 できるようになるメリットって、かなり大きいと思います。

 私の場合は、去年は受験勉強しながら社労士事務所で週4日働き、
 今年は短期の派遣社員として、企業の人事部みたいなところで
 働いています。
 今の私にとっては、今年合格するということが最優先事項なので、
 正社員ではなくこのような働き方を選んでいますが、
 毎日仕事を通じて勉強になることがたくさんあり、かつ、
 ある程度の勉強時間も確保でき、受験生にはかなりオススメですよ。

 社労士事務所でのパート社員、企業の人事総務部での派遣社員、
 それぞれの長所・短所を私の経験からご説明させていただくと・・・。

 まずお給料の面では、一般的には派遣のほうが高いと思います。
 私の場合は、社労士事務所での時給と派遣での時給の差額が
 650円なので、かなり開きがありますよね。

 業務内容はというと、社労士事務所の場合は従業員も少人数なので
 受験科目全般にわたって密接にかかわることができますが、
 企業内で派遣社員となると、限られた単純作業を大量にこなすだけ、
 ということにもなりかねません。
 それでも企業の中の入社・退社の流れを間近で見ることができる
 という意味では、こちらも勉強にはなりますが。

 どちらが受験に役立つかということなら、収入面は授業料と割り
 切って、やはり社労士事務所でしょうか。

 今回の派遣先は4月までの契約で、それ以降は勉強に専念する
 予定にしています。
 短期間でも雇用保険と労災を担当できるのは本当に幸運なことです。
 残された2ヶ月間、たくさんのことを吸収して、受験にも生かして
 行きたいと思っています。

──────────────────────────────────

▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
 先日友人から「家の子どものクラスでインフルエンザが流行して欠席者
が多いからって学級閉鎖になった。うちの子は元気で平日も朝から家に
 もう大変!」って連絡がありました。
 インフルエンザ。流行っているようですね。
 インフルエンザで亡くなる方もいらっしゃるし。怖いですよね。

 体調が悪くなって体力的にもつらいですし、本試験まで残り半年の
 この時期に勉強時間がなくなるのもかなり痛いですよね。
 しっかりと自己防衛をして風邪にならないようにしましょう。

 今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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